[環境基準等:水質関係]PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタンスホン酸)の人の健康の保護に関する要監視項目追加について

環境省は、令和2年5月26日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第49回)において、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次報告)」が取りまとめられ、5月27日(水)、中央環境審議会会長から環境大臣へペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、指針値(暫定)として「0.00005 mg/l以下」の値を設定することが適当とする答申を受け、5月28日(木)付けで「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」を関係地方公共団体に通知しました。 

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。