令和8年10月29日発行の官報で、食品衛生法・長野県豊かな水資源の保全に関する条例関係の告示・長野県告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府一二二)
概要:食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を定め、告示の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年10月29日(木) 官報 号外第237号 2頁から14頁をご覧ください。
長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定(長野県告示第433号)
概要:長野県豊かな水資源の保全に関する条例第9条第1項の規定により、次の区域を水資源保全地域として指定します。関係図面は、長野県環境部水大気環境課、長野県北アルプス地域振興局及び白馬村役場に備え置いて縦覧に供します。名称:白馬村 源太郎水資源保全地域。詳しくは、令和8年10月29日(木) 長野県報 第755号 3頁をご覧ください。
