環境省は、10月13日(火)、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について報道発表しました。内容は次の通りです。
「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
本法律案は、被認定者が認定疾病に起因して亡くなられた場合に、遺族の請求に基づき支給される遺族補償費に関し、支給を受けることができる遺族の範囲について見直しを行うものであり、第222回国会に提出する予定です。
本法律案は、被認定者が認定疾病に起因して亡くなられた場合に、遺族の請求に基づき支給される遺族補償費に関し、支給を受けることができる遺族の範囲について見直しを行うものであり、第222回国会に提出する予定です。
1.背景
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護等を図るため、汚染原因者等の負担によって各種の補償給付等を行うものです。
同法において、被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、遺族の請求に基づき一定の範囲の遺族に対して遺族補償費を支給しています。遺族補償費の遺族の範囲は、妻に対しては年齢要件がない一方で、夫については被認定者である妻の死亡時に60歳以上であることという年齢要件が設けられています。
同法において、被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、遺族の請求に基づき一定の範囲の遺族に対して遺族補償費を支給しています。遺族補償費の遺族の範囲は、妻に対しては年齢要件がない一方で、夫については被認定者である妻の死亡時に60歳以上であることという年齢要件が設けられています。
2.法律案の概要
今般、女性の労働参加の進展など、近年の就業構造の変化等を踏まえ、遺族補償費を受け取ることができる遺族の範囲を見直し、夫のみに課された年齢要件を撤廃するよう措置するものです。
3.施行期日
令和9年4月1日
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境保健部企画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8252
課長大倉 紀彰
課長補佐豊島 広史

