令和8年9月16日発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一二)
概要:食容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第7条の4第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年9月16日(火) 官報 第1791号 5頁をご覧ください。
