令和8年9月15日発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃掃法」)・中間貯蔵・環境安全事業株式会社法関係の政令及び省令が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二七八)
概要:内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号の規定に基づき、この政令を制定し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和8年9月16日とする。詳しくは、令和8年9月15日(火) 官報 号外第205号 2頁をご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(二七九)
概要:内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項及び第4項、第9条の3の3第1項並びに第9条の3の4第3項の規定に基づき、この政令を制定し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年9月16日)から施行する。詳しくは、令和8年9月15日(火) 官報 号外第205号 2頁をご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二五)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第279号)の施行に伴い、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の6の2、第6条の4、第7条第1項及び第6項、第9条の3の3、第9条の3の4第1項並びに第15条の2の5第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、令和8年9月16日から施行する。詳しくは、令和8年9月15日(火) 官報 号外第205号 17頁から25頁をご覧ください。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の一部を改正する省令(同二六)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第22条の規定に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の一部を改正する省令を定め、令和8年9月16日から施行する。詳しくは、令和8年9月15日(火) 官報 号外第205号 25頁をご覧ください。
