令和8年8月7日発行の官報で、下水道法関係の政令が公布されました。
下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(二五六)
概要:内閣は、下水道法等の一部を改正する法律附則第1条第2号の規定に基づき、下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定する。下水道法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和8年8月17日とする。詳しくは、令和8年8月7日(金) 官報 号外第178号 8頁をご覧ください。
下水道法施行令の一部を改正する政令(二五七)
概要:内閣は、下水道法第14条の2第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、下水道法施行令の一部を改正する政令を制定する。この政令は、下水道法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年8月17日)から施行する。詳しくは、令和8年8月7日(金) 官報 号外第178号 9頁をご覧ください。
