「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年7月23日(木)発行の官報で、下水道法、環境影響評価法関係の法律及び政令が公布されました。

下水道法等の一部を改正する法律(六五)

 概要:下水道法等の一部を改正する法律を公布する。この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。1 附則第4条の規定 公布の日。2 第1条中下水道法第14条の次に1条を加える改正規定及び同法第16条の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日。経過措置あり。詳しくは、令和8年7月23日(木) 官報 号外第163号 84頁から88頁をご覧ください。

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(二三〇)

 概要:環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
内閣は、環境影響評価法第2条第2項及び第3項並びに第57条の規定に基づき、この政令を制定し、令和9年4月1日から施行する。経過措置あり。令和8年7月23日(木) 官報 号外第163号 88頁
をご覧ください。