環境省は、7月17日(金)、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
1. 本日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されましたので、お知らせします。この政令は、昨年12月に決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」を受けて、環境影響評価法の対象となる太陽光発電事業の規模の見直しについて行った議論等を踏まえて制定するものです。
2. また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。
【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 経過措置の概要
・ 別添5 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
■ 背景
令和7年12月の「大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議」において決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」では、環境影響評価に関して、「環境影響評価法・電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる太陽光発電事業の規模を見直し、事業者における環境配慮の促進を図る」こと等とされています。
これを受けて、令和8年1月から「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象となる太陽光発電事業の規模等について議論を行いました。
「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」での議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を制定することとします。
これを受けて、令和8年1月から「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象となる太陽光発電事業の規模等について議論を行いました。
「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」での議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を制定することとします。
■ 概要
太陽電池発電事業について、法に基づく環境影響評価を必ず実施しなければならないこととされている第一種事業の規模に係る要件は、現行の環境影響評価法施行令(平成9年政令第 346 号。以下「令」という。)第1条及び別表第1において
・出力が4万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が4万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
・出力が2万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が2万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
また、法に基づく環境影響評価の要否を個別に判定することとされている第二種事業の規模に係る要件は、現行の令第7条及び別表第1において
・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
加えて、現行の第二種事業のうち、本政令の施行により第一種事業に該当することとなる太陽電池発電事業については、既に法に基づく手続を開始していれば、本政令の施行日(令和9年4月1日)以後も引き続き第二種事業として手続を行うこととする経過措置を設けます。法に既に規定されている内容も含めた経過措置の概要については別添4を御参照ください。
・出力が4万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が4万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
・出力が2万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が2万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
また、法に基づく環境影響評価の要否を個別に判定することとされている第二種事業の規模に係る要件は、現行の令第7条及び別表第1において
・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が3万キロワット以上4万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とされているところ、
・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・出力が1万 5000 キロワット以上2万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
とすることとします。
加えて、現行の第二種事業のうち、本政令の施行により第一種事業に該当することとなる太陽電池発電事業については、既に法に基づく手続を開始していれば、本政令の施行日(令和9年4月1日)以後も引き続き第二種事業として手続を行うこととする経過措置を設けます。法に既に規定されている内容も含めた経過措置の概要については別添4を御参照ください。
■ 意見募集(パブリックコメント)の結果
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案については、令和8年6月2日(火)から同年7月1日(水)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添5を御参照ください。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8235
課長山本 麻衣
課長補佐畠山 寛希
担当袖野 新
担当塚本 啓之
担当勝又 天

