令和8年6月29日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県報第287号)
概要:次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(形質変更時要届出区域)として指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):別図に示す区域
2特定有害物質の種類:鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物。
