令和8年6月19日(金)発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係の法律及び省令が公布されました。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境一八)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律第3条第6号及び南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。詳しくは、令和8年6月19日(金) 官報 第1730号 2頁から3頁をご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(四三)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律を公布する。内容は使用済金属・プラスチック物品に係る措置に関する規定の整備等。この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。詳しくは、令和8年6月19日(金) 官報 号外第135号 8頁から21頁をご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(四四)
概要:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律を公布する。この法律は、令和9年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年6月19日(金) 官報 号外第135号 21頁から26頁をご覧ください。
