令和8年4月30日(木)発行の官報で、二酸化炭素の貯留事業に関する法律関係の政令が公布されました。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令(一五一)
内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和8年5月22日とする。詳しくは、令和8年4月30日(木) 官報 号外第100号 4頁をご覧ください。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(一五二)
概要:内閣はニ酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令を制定し、令和8年5月22日から適用します。詳しくは、令和8年4月30日(木) 官報 号外第100号 4頁から8頁をご覧ください。
