令和8年4月17日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働・経済産業・環境三)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第416号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第一条第一項第三十七号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年6月17日)から施行する。詳しくは、令和8年4月17日(金) 官報 号外第91号 2頁から8頁をご覧ください。
