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令和8年4月13日(月)発行の長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の規則が公布されました。

 概要:長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和10年4月1日から施行する。
内容:第1条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
  第12条第5項から第7項までを削り、同条第8項中「第20条第5項」を「第20条第2項」に改め、同項を同条第5項とする。
  第13条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「第21条第5項」を「第21条第2項」に改め、同項を同条第2項とする。
  第14条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第22条第5項」を「第22条第2項」に改め、同項を同条第3項とする。
  第14条の2の見出しを「(設計者による検討等)」に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。
第2条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第13条の見出し中「等」を削り、同条第1項中「第21条第1項」を「第21条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第2項を削り、同条の次に次の1条を加える。
  (建築物への再生可能エネルギー設備の導入等)
 第13条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める基準は、同項の規定により建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり30メガジュールに床面積の合計の平方メートルで表した数値を乗じて得た数値に4万1,000メガジュールを加えた量以上(当該量が50万メガジュールを超える場合にあっては、50万メガジュール)であることとする。ただし、当該建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を満たすことができない場合として知事が別に定める場合には、知事が別に定めるところにより算定した量以上であることとする。
 2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
  ⑴ 床面積の合計が300平方メートル未満の建築物
  ⑵ 第12条第4項第2号に掲げる建築物
  ⑶ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定により指定されている多雪区域のうち、垂直積雪量が1.8メートルを超える区域内の建築物
  ⑷ 前各号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー設備の導入が困難な建築物として知事が認めるもの
 3 条例第21条の2第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による導入をした後15日以内に行わなければならない。
 4 条例第21条の2第3項の規則で定める用途は、一戸建ての住宅とする。
   附 則
 この規則は、令和10年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和9年4月1日から施行する。

詳しくは、令和8年4月13日(月) 長野県報第700号 2頁をご覧ください。