「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月26日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令が公布されました。

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第20号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  102頁から105頁をご覧ください。

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第21号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  105頁から108頁をご覧ください。

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第22号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  108頁から111頁をご覧ください。

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第23号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  111頁から113頁をご覧ください。

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第24号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第26条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  114頁から116頁をご覧ください。