「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月19日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令及び愛玩動物看護師法関係の省令が公布されました。このうち、資源有効利用促進法関係の省令を掲載します。

プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 2頁をご覧ください。

資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令(同第3号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第23条(勧告及び命令)第1項及び第24条(指定表示事業者の標準となるべき事項)の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 2頁から4頁をご覧ください。

自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(経済産業省令第7号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 20頁をご覧ください。

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第8号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 20頁から21頁をご覧ください。

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第9号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号21頁から22頁をご覧ください。

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第10号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 22頁をご覧ください。

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(同第11号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 22頁から23頁をご覧ください。

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令(同第12号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)施行令第4条第2項第2号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月19日(木)  官報  号外第58号 23頁をご覧ください。