令和8年2月20日(金)発行の官報で、環境影響評価法関係の省令が公布されました。
環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第2号)
概要:環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)の一部の施行に伴い、環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正し、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。1 環境影響評価法施行規則の一部改正2 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正。詳しくは、令和8年2月20日(金) 官報 号外第36号 63頁から66頁をご覧ください。
