令和8年2月12日(木)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の府省令が公布されました。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律第26条(温室効果ガス算定排出量の報告)第1項、第27条(権利利益の保護に係る請求)第2項及び第32条(情報の提供等)第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量等の報告に関する命令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年2月12日(木) 官報 号外第30号 1頁から36頁をご覧ください。
参考・・・2月12日環境省報道発表資料
