令和8年1月21日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第1号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第1条第1号イ(4)の規定に基づき、及び同令を施行するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年1月21日(水) 官報 第1630号 6頁から7頁をご覧ください。
参考・・・1月21日環境省報道発表資料
