令和8年1月14日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件(農林水産省告示第39号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件(令和元年農林水産省告示第480号)第1号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年1月14日(水) 官報 号外第7号 5頁をご覧ください。
