令和7年10月24日(金)発行の官報で、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)関係の告示が公布されました。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業省告示第158号)
概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第4条(製造許可)第2項の規定に基づき、令和8年1月1日から同年12月31日までの期間(以下「令和8規制年度」という。)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を令和7年11月13日から同年11月20日とする。ただし、令和8規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。詳しくは、令和7年10月24日(金) 官報 第1575号 5頁をご覧ください。
