令和7年9月12日(金)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法)関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第10号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法)施行規則第7条の4(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。関係書類を環境省環境再生・資源循環局資源循環課等に据え置き縦覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。詳しくは、令和7年9月12日(金) 官報 第1548号 4頁をご覧ください。