[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]廃棄物処理業の取引適正化に関するガイドラインの公表について

環境省は、令和7年5月23日に公布された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)」の施行に伴い、その実施主体である廃棄物処理業向けのガイドラインを作成したことを報道発表しました。内容は次の通りです。

背景

 近年、廃棄物処理業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、労務費、燃料費等の上昇が事業運営に影響を及ぼしています。一方で、コスト上昇分が取引価格に十分に反映されていない事例も多く、このままでは、社会を支える基盤インフラとしての役割が困難になるおそれがあります。こうした背景を踏まえ、取引の適正化を進め、持続可能な廃棄物処理体制を確立することが求められていることから、今般「廃棄物処理業における適正な取引推進のためのガイドライン」を策定いたしました。

概要

 本ガイドラインは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」と「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」の関係を整理し、廃棄物処理業者が適正な取引を推進するための行動指針を示しています。
 また、公正取引委員会が策定した「労務費の適切な転嫁を促進するための価格交渉に関する指針」を参考に、適正な価格転嫁を実現するため、発注者・受注者それぞれが採るべき行動を示しています。
 さらに、適正な価格転嫁を進めるため、発注者・受注者それぞれが採るべき行動指針を整理するとともに、契約締結、見積提示、交渉、契約見直しといった取引段階ごとに望ましい実務のあり方を提示しています。
 本ガイドラインは、個々の事業者の自主的な取組を促すとともに、公正で透明性の高い取引慣行を業界全体に定着させ、廃棄物処理業の持続的な発展を目指すものです。

連絡先

環境再生・資源循環局資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6205-4903
課長相澤 寛史
課長補佐田中 宏季
担当上岡 尚樹

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月13日(月)発行の長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の規則が公布されました。

 概要:長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和10年4月1日から施行する。
内容:第1条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
  第12条第5項から第7項までを削り、同条第8項中「第20条第5項」を「第20条第2項」に改め、同項を同条第5項とする。
  第13条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「第21条第5項」を「第21条第2項」に改め、同項を同条第2項とする。
  第14条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第22条第5項」を「第22条第2項」に改め、同項を同条第3項とする。
  第14条の2の見出しを「(設計者による検討等)」に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。
第2条 長野県地球温暖化対策条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第13条の見出し中「等」を削り、同条第1項中「第21条第1項」を「第21条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第2項を削り、同条の次に次の1条を加える。
  (建築物への再生可能エネルギー設備の導入等)
 第13条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める基準は、同項の規定により建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり30メガジュールに床面積の合計の平方メートルで表した数値を乗じて得た数値に4万1,000メガジュールを加えた量以上(当該量が50万メガジュールを超える場合にあっては、50万メガジュール)であることとする。ただし、当該建築物又はその敷地に導入すべき再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を満たすことができない場合として知事が別に定める場合には、知事が別に定めるところにより算定した量以上であることとする。
 2 条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
  ⑴ 床面積の合計が300平方メートル未満の建築物
  ⑵ 第12条第4項第2号に掲げる建築物
  ⑶ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定により指定されている多雪区域のうち、垂直積雪量が1.8メートルを超える区域内の建築物
  ⑷ 前各号に掲げるもののほか、再生可能エネルギー設備の導入が困難な建築物として知事が認めるもの
 3 条例第21条の2第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による導入をした後15日以内に行わなければならない。
 4 条例第21条の2第3項の規則で定める用途は、一戸建ての住宅とする。
   附 則
 この規則は、令和10年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和9年4月1日から施行する。

詳しくは、令和8年4月13日(月) 長野県報第700号 2頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報―環境省報道発表資料]ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

環境省は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1.「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2. 本法律案は第221回国会に提出される予定です。

■ 法案の背景

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)については、平成13年に制定したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、処分の期限を定めて、PCB廃棄物の処理を推進してまいりました。
 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設において、立地地域の関係者の皆様の御理解と御協力を得ながら処理を進め、本年3月に同社における処理事業を終了しました。今後は、散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を適正に処分するための制度を構築する必要があります。
 また、低濃度PCB廃棄物は、保管事業者に対して令和9年3月までの処分を義務付け、環境大臣が認定する無害化処理施設等において処理を進めてまいりました。低濃度PCB使用製品については、まだ使用中の製品も存在することから、これらの製品が処分期間後に廃棄される際に適正に処分される必要があります。
 以上のような状況を踏まえ、令和7年2月から令和8年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において必要な制度的措置について審議され、令和8年4月7日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「今後の廃棄物処理制度のあり方について」が意見具申されました。
 これらを受けて、今般、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法案の概要

 本法律案は、以上のような背景を踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のための制度的な措置を講じようとするものです。

 (1)低濃度PCB使用製品の届出義務等
 低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守を課すとともに、同製品の使用を終了した者又は保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(2)高濃度PCB廃棄物の処分義務
 保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対しても一定の期間内に処分を義務付けることとします。

(3)PCB廃棄物処理計画の廃止
 都道府県等におけるPCB廃棄物処理計画の策定義務等を廃止することとします。

(4)JESCOの事業の見直し
 JESCOの事業の範囲を見直すこととします。

■ 施行期日

 本法律案については、一部を除き、令和9年4月1日から施行することとします。

連絡先

環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
代表03-3581-3351
直通03-6206-1767
参事官大川 正人
資源循環制度企画官山田 浩司
参事官補佐髙橋 亮介
参事官補佐岡部 修
主査岡島 裕香
主査藤巻 春菜

[環境法令に関する情報―環境省報道発表資料]「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について

環境省は、4月10日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されたことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月10日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2. 本法律案は第221回国会に提出される予定です。

 

■ 法案の背景

 使用済みの金属・プラスチック物品を保管又は再生する事業場、いわゆるスクラップヤードは、資源循環の輪において重要な役割を担っています。しかしながら、近年、一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災等の生活環境保全上の支障が報告されています。こうした状況を是正し、良好な生活環境の保全と公正な競争環境の整備を行うことが必要となっています。
 また、災害廃棄物を適正、円滑かつ迅速に処理することは、被災者の生活環境を守り、公衆衛生の悪化を防止することに加え、被災地の速やかな復旧・復興のためにも重要です。令和6年能登半島地震等、最近の災害対応において得られた教訓等を踏まえ、平時からの備えと地方公共団体への支援体制の強化が必要となっています。
 以上のような状況を踏まえ、令和7年2月から令和8年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において必要な制度的措置について審議され、令和8年4月7日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「今後の廃棄物処理制度のあり方について」が意見具申されました。
 これらを受けて、今般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法案の概要

 本法律案は、以上のような背景を踏まえ、使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業に対する規制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物の適正、円滑かつ迅速な処理を一層推進するための制度的な措置を講じようとするものです。

(1)スクラップヤードの規制強化
 使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入することとし、保管や再生に係る基準の遵守を求めることに加え、環境汚染のおそれのある物品について国内における再生を原則とし、その輸出について環境大臣の確認を要することとします。

(2)災害廃棄物の処理の推進
 非常災害廃棄物に係る平時からの備えとして、市町村における災害廃棄物処理計画の策定、地方公共団体と事業者間の協定の締結、非常災害廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定等の措置を講じることに加え、地方公共団体への安定的な支援体制の構築として、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加する等の措置を講じることとします。

■ 施行期日

 本法律案のうち、
(1)については、公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日
(2)については、公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日等
から施行することとします。

連絡先

環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
代表03-3581-3351
直通03-6206-1767
参事官大川 正人
資源循環制度企画官山田 浩司
参事官補佐髙橋 亮介
参事官補佐矢野 克典
参事官補佐岡部 修
参事官補佐勝部 裕衣
主査古田島 悠吏
主査藤巻 春菜
主査広田 潤平
主査小池 敦士

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月10日発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

御嶽山国定公園を指定する件(環境二一)

 概要:自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園を指定したので、同条第三項の規定に基づき、公示する。詳しくは、令和8年4月10日(金) 官報 号外第85号 25頁をご覧ください。

御嶽山国定公園の公園計画を決定する件(同二二)

 概要:自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七条第二項の規定に基づき、御嶽山国定公園に関する公園計画を決定したので、同条第五項の規定に基づき、その概要を公示する。詳しくは、令和8年4月10日(金) 官報 号外第85号 25頁をご覧ください。

[環境に関する情報―環境省報道発表資料]令和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が誕生します。

環境省は、4月7日、和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が新たに指定されることを報道発表しました。内容は次の通りです。

令和8年4月10日(金)に、「御嶽山国定公園」が新たに指定されます。
今回の指定によって、国定公園は全国で58公園となります。
■ 概要
環境省では、2030年までに陸域と海域の30%以上を保護地域とすることを目指す「30by30目標」の達成に資するため、令和4年に「国立・国定公園総点検事業フォローアップ」において、国立・国定公園の新規指定・大規模拡張候補地として全国14か所を選定いたしました。
このうち、御嶽山については、現在長野県及び岐阜県の自然公園条例に基づき、県立自然公園に指定されており、3000mを越える火山性の独立峰であること、連続的に変化する自然植生、自然と文化が融合した場所であることなどが評価され、国定公園の新規指定の候補地として選定されました。
これを受け、令和7年3月に両県から御嶽山国定公園(仮称)の公園区域及び公園計画の都道府県案の申出が提出され、国定公園の新規指定に向けて作業を進めてまいりました。
本国定公園は、火山性孤峰を基盤とし、植生の垂直分布による連続的かつ原生的な自然林生態系が広がる風景を風景型式としており、国立公園に準じて傑出性が高い自然の風景地であることが確認でき、両県の県立自然公園と北西部の渓谷を中心とする地域一帯を新たな国定公園として指定するものです。
この度、本年2月下旬に中央環境審議会より、御嶽山国定公園の指定及び公園計画の決定について答申されたことを受け、以下のとおり指定し、官報に告示します。
なお、今回の指定により、国定公園は全国で58公園となります。

■ 告示内容
○御嶽山国定公園の指定について      告示日 令和8年4月10日
○御嶽山国定公園の公園計画の決定について 告示日 令和8年4月10日
 
■ 掲載資料
1.御嶽山国定公園の指定及び公園計画決定の概要
2.御嶽山国定公園 指定書
3.御嶽山国定公園 公園計画書
4.御嶽山国定公園 公園区域図
5.御嶽山国定公園 公園計画図(全体図)
6.御嶽山国定公園 公園計画図(詳細図)

<関連情報(過去の報道発表資料)>
〇御嶽山国定公園の指定等に係る中央環境審議会の答申について
  https://www.env.go.jp/press/press_03067.html
〇国立・国定公園総点検事業フォローアップ結果について
  https://www.env.go.jp/press/111196.html

 

連絡先

環境省自然環境局国立公園課
代表03–5581-3351
直通03-5521-8279
課  長長田  啓
課長補佐速水 香奈
公園計画   専門官山北 育実
担  当森田 由女花

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月7日発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府三三)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、告示の日から施行する。詳しくは、令和8年4月7日(火) 官報 号外第82号 1頁から6頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月6日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県報第156号)

 概要:次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、形質変更時要届出区域として指定する。
1土地の区域:上田市塩川字藤平4336番1の一部2特定有害物質の種類:水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表資料]「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」等の閣議決定について

環境省は、4月3日、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」及び「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について報道発表しました。内容は次の通りです。

「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」

1.「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。

2.本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。

■ 法律案の背景

 我が国では、2030年代後半以降に太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間最大50万t程度に達すると予想されています。これらを全て埋立処分した場合には、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずるおそれがあることから、リサイクルの推進を図る必要があります。
 しかしながら、①現時点では埋立費用とリサイクル費用との差額が大きいこと、②全国的な処理体制が構築途上であることが課題となっています。
 本法律案は、こうした状況を踏まえ、太陽光パネルの大量廃棄に備え、予算措置も活用しつつ、リサイクル費用の低減と全国的な処理体制の整備を図りながら、リサイクルの規制を段階的に強化し、最終処分量の減量と資源の有効利用を目指すものです。
 本法律案の検討に当たっては、令和6年9月から令和7年3月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ合同会議(以下「合同会議」という。)において審議され、令和7年3月28日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が意見具申されました。
 その後、意見具申を踏まえ政府内で検討の上、令和8年1月の合同会議において、新たな法制度案の検討状況をお示ししました。
 これらを受けて、今般、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」について閣議決定し、第221回国会に提出するものです。

■ 法律案の概要

 本法律案は、太陽光パネルの大量廃棄に備え、多量の事業用太陽電池(太陽電池であって、収益事業において使用されているもの又は使用されていたものをいう。以下同じ。)の廃棄をしようとする者(太陽光発電事業者等)に主務大臣が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けるとともに、費用効率的なリサイクル事業の計画を主務大臣が認定する制度を創設し、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする等の措置を講ずるものです。

(1)基本方針の策定
   主務大臣(※)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物(太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の推進を総合的かつ計画的
  に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとします。
   (※)環境大臣及び経済産業大臣 

(2)事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
  ① 事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項
    主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいう。以下同じ。)が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太
   陽電池廃棄物(事業用太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事
   項を定め、必要な指導及び助言をすることができることとします。
  ② 多量事業用太陽電池廃棄実施計画
    多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものをいう。)
   は、当該事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、当該事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画(以下「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」とい
   う。)を主務大臣に届け出なければならないこととし、届出をした者は、当該届出が受理された日から原則30日を経過した後でなければ、その届出に係る多
   量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、自ら事業用太陽電池廃棄物を排出し、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて
   当該事業用太陽電池廃棄物を排出させてはならないこととします。
    主務大臣は、届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画の内容が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出
   を受理した日から原則30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更その他の必要な措置をとるべきことの勧告及
   び命令をすることができることとします。

(3)太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
   太陽電池廃棄物再資源化等事業(再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業をいう。)を行おうとする者は、当該太陽電池廃棄物
  再資源化等事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとします。

(4)製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
   太陽電池の製造・輸入業者及び販売業者に対して、環境配慮設計や含有物質の情報提供に係る措置を講じます。

(5)制度の見直しに向けた検討規定(附則)
   政府は、太陽電池の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、太陽電池の幅広い廃棄に関係する者に対す
  る再資源化等の義務付け等の所要の措置を講ずることを規定します。

■ 施行期日

 本法律案については、一部を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6205-4947
制度企画室長岡﨑 雄太
課長補佐湯山 桃子
課長補佐渕田 祐介
主査村山 友章
主査細野 海生
担当淺井 佑香
担当麻生 良成
 
「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」
「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
 本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。

法改正の背景

 近年、南極における観光客数が増加しており、観光船等の船舶からの油流出事故等により、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがある「環境上の緊急事態」が発生する蓋然性が高まってきています。平成17年に採択された環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵでは、南極地域における活動により生ずる環境上の緊急事態に伴う責任について定めており、同附属書の発効のためには、採択当時の全ての締約国(我が国を含む28箇国)の締結が必要です。附属書Ⅵの発効に向け、我が国としてもその内容の国内担保を図り、附属書Ⅵを早期に締結する必要があります。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、附属書Ⅵの締結に向けた措置として、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の規定を整備するものです。

※  環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの原文は、以下の南極条約事務局のウェブサイトから御覧いただけます。
  https://www.ats.aq/e/liability.html

法律案の概要

(1)事前に環境大臣の確認を要する「南極地域活動」の対象の見直し  
 事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動に、南極地域の海域において行われる科学的調査等を追加することとします。これにより、乗員による南極大陸への上陸の有無によらず、南極海域のみで活動する観光船や科学的調査船についても環境大臣による南極地域活動計画の事前確認の対象となります。

(2)附属書Ⅵ締結に向けた担保措置
 ①南極地域活動の実施前の事前準備等
 南極地域活動を主宰しようとする者が南極地域活動計画の確認申請をする際の記載事項として、環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、申請書と併せて緊急時計画を提出することを義務付けます。さらに、主宰者の責務として、環境上の緊急事態が発生した場合に負担する負担金等について、附属書Ⅵに規定する最高限度額までの額の負担を確実に行うための措置を講じなければならないこととします。 
 ②南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合の措置
 南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合において、当該南極地域活動の主宰者に対し、環境大臣に通報することを義務付けるとともに、緊急時計画に従って当該事件に対応するための措置をとること等を義務付けます。
 ③環境上の緊急事態が発生した場合の措置
 環境大臣は、環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、環境上の緊急事態が発生した旨等を公示することとし、当該環境上の緊急事態を発生させた主宰者に対し、公示された対応措置を迅速かつ効果的に実施することを義務付けることとします。さらに、当該主宰者が対応措置としてとるべき措置をとらず、我が国を含む締約国の政府が当該措置をとった場合等における、主宰者の費用負担にかかる規定を整備します。

施行期日

 本法については、附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日から施行することとします。ただし、この法律の施行に関し必要となる経過措置に関する政令委任に係る規定は公布の日に、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の追加に係る規定等は公布の日から20日後に施行することとします。

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長西村 学
課長補佐鈴木 莉恵子
課長補佐桝 厚生
主査野下 佳花