[環境経営に関するイベントの情報-環境省報道発表]脱炭素経営フォーラム(2024年度)の開催について

環境省は、2月14日(金)、本年度、環境省で実施した脱炭素経営を支援する各モデル事業の取組事例を共有し、バリューチェーン全体での脱炭素化に向けた取組を推進する、「脱炭素経営フォーラム(2024年度)」を、令和7年3月5日(水)に対面及びライブ配信のハイブリット形式にて開催する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1.開催趣旨

 パリ協定の1.5度目標の達成を目指し、エネルギー危機克服にもつながるよう、炭素中立型経済社会への移行を加速することが重要です。そのために、我が国は、2050年までのカーボンニュートラル及び2030年度温室効果ガス46%削減の実現を目指し、50%の高みに向けた挑戦を続けていきます。こうした政府方針と併せ、多くの企業が、気候変動はリスクであり、また機会でもあるとの認識の下、脱炭素経営に取り組み始めています。また、国内外においてESG金融が拡大する中、企業の脱炭素経営の普及・高度化が、我が国における経済と環境の好循環の実現のためには不可欠です。
 本フォーラムは、今年度環境省が実施した、『バリューチェーン全体での脱炭素化支援事業』、『地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築事業』、『製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量算定・表示推進事業』の参加企業・団体等による成果報告を通じて、様々な規模・業界の企業等がバリューチェーン全体での脱炭素化の動きや具体的な取組を理解し、自社の排出削減の取組に役立てていただくことを目的としています。

2.開催概要

・日時:令和7年3月5日(水)13:00~16:30
・開催方式:ハイブリッド形式(現地会場およびライブ配信)
・会場:虎ノ門ヒルズフォーラム ホールB
・会場定員:200名
・参加費:無料

【プログラム(案)】

3.参加申込方法

下記のリンクより事前登録をお願いいたします。
 
・会場(現地)参加には人数の制限がございますため、申込先着順にて上限に達しましたら申込みを締め切らせていただきます。
・参加お申し込みフォーム:https://www.e-toroku.jp/ticket/user/form/index?form_id=vccn

4.問合せ先

脱炭素経営フォーラム事務局(株式会社野村総合研究所、株式会社イベントレンジャーズ)
E-mail:vccn-forum@event-rangers.jp

連絡先

地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当佐野 勇介
担当東條 祐作

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月14日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示及び環境基本法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第26号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:ポリフェノールオキシダーゼ、名称:JPAo010株を利用して生産されたポリフェノールオキシダーゼ。詳しくは、令和7年2月14日(金)  官報  第1405号 3頁をご覧ください。

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第5号)

 概要:環境基本法第16条(環境基準)の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部を改正し、公布の日から適用する。別表第2生活環境の保全に関する環境基準の改正。詳しくは、令和7年2月14日(金)  官報  号外第30号 14頁から17頁をご覧ください。

参考・・・2月14日(金)環境省報道発表資料「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて」

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月13日(木)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第2号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第8号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第3項の規定に基づき、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年2月13日(木)  官報 第1404号  2頁をご覧ください。

参考・・・2月13日(木)環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月12日(水)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)の告示が公布されました。

緊急指定種の指定を解除する件(環境省告示第4号)

  概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第5条(緊急指定種)第6項の規定に基づき、緊急指定種の指定を解除する。Platycnemis phyllopoda(チョウセングンバイトンボ)詳しくは、令和7年2月12日(水) 官報  第1403号  5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月10日(月)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第24号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月10日(月)  官報  号外第27号  3頁から27頁をご覧ください。

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する件(同第25号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正し、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年2月10日(月)  官報  号外第27号  27頁をご覧ください。

参考・・・消費者庁からの参考通知(令和7年2月10日付け消食基第70号・令和7年2月21日付け消食基第137号)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月6日(木)発行の官報で、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」関係の告示が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務省告示第65号)

  概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書Ⅲ(いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。)の一部が改正され、令和7年2月7日に効力を生じる。改正内容:動物界脊索動物門爬虫類網かめ目いしがめ科の項中、「マウレミュス・イヴェルソニ」、「マウレミュス・メガロケファラ」、「マウレミュス・プリトカルディ」、「オカディア・グリュフィストマ」、「オカディア・フィリペニ」及び「サカリア・プセウドケルラタ」を削り、これらに対応する国名の欄中「中国」を削る。詳しくは、令和7年2月6日(木)  官報  第1400号  2頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「カーボンフットプリント表示ガイド」の公表について

2月4日(火)、環境省は、「カーボンフットプリント表示ガイド」を令和7年2月4日(火)に公表した旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

背景

 環境省では、カーボンフットプリント※1(以下「CFP」)の表示等に関する国内外の動向や商品表示に関する国際規程等を踏まえ、企業によるCFPの積極的な表示等や、表示等を通じた消費者とのコミュニケーションを促進することを目的に、CFPの表示等の在り方を検討するため、CFP及び商品表示に知見を有する有識者で構成する「カーボンフットプリントの表示等の在り方検討会」※2を2回にわたり開催しました。

※1)カーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Product)とは、製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量を、CO2排出量として換算した値のことです。
   https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/cfp_calculation.html

※2)カーボンフットプリントの表示等の在り方検討会
   https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/cfp_calculation_04.html

概要

 「カーボンフットプリントの表示等の在り方検討会」における議論を踏まえ、「カーボンフットプリント表示ガイド」をとりまとめ公表しました。
 本ガイドは、実務の現実性と表示の妥当性のバランスを取ったCFP表示や背景情報の提供を推進し、企業の取組促進と消費者の行動変容につなげることを目的に、CFPの表示に取り組む者に対する指針を示したものです。

連絡先

地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当森本 恵理子
担当佐野 勇介

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月31日(金)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。

国際協力排出削減量の記録等に関する省令(農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、国際協力排出削減量の記録等に関する省令を定め、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和7年1月31日(金) 官報  号外第19号  11頁から12頁をご覧ください。

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(同第2号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令を定め、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和7年1月31日(金) 官報  号外第19号  12頁から13頁をご覧ください。

参考・・・令和7年1月31日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月30日(木)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布され、また、令和7年1月30日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。

特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第1号)

 概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第30条(特定国内種事業の届出)第1項第4号の規定に基づき、特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正し、令和7年2月12日から施行する。規則第2条(特定国内種事業の届出)に関する改正。詳しくは、令和7年1月30日(木)  官報  第1395号  2頁をご覧ください。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第2号)

 概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第9条(捕獲等の禁止)第4号及び第12条(譲渡し等の禁止)第1項の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年2月17日から施行する。詳しくは、令和7年1月30日(木)  官報  第1395号  2頁から3頁をご覧ください。

参考・・・1月30日(木)環境省報道発表資料

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(文部科学省・環境省告示第1号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年11月27日付けで第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和7年1月30日(木)  官報  第1395号  4頁から5頁をご覧ください。

長野県希少野生動植物保護条例に基づく指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定 (長野県告示第33号)

 概要:長野県希少野生動植物保護条例第8条(指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定等)第1項の規定により、次のとおり指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定する。1 指定希少野生動植物として指定する動物(1種):アカモズ、理由:丘陵地や低山地の明るい林、まばらに木の生えた草原を好み、県内ではその環境に近い果樹園に生息する種である。捕食者及び人為的事象による繁殖環境の悪化により生息個体数が著しく減少しており、絶滅の危険性が高く、特に保護を図る必要があるため。
 指定後、保護回復事業計画を策定し、適正かつ効果的な保護活動を行うため。2 特別指定希少野生動植物として指定する動物(1種):アカモズ、理由: 丘陵地や低山地の明るい林、まばらに木の生えた草原を好み、県内ではその環境に近い果樹園に生息する種である。捕食者及び人為的事象による繁殖環境の悪化により生息個体数が著しく減少しており、絶滅の危険性が高く、特に緊急に保護を図る必要があるため。 指定後、保護回復事業計画を策定し、適正かつ効果的な保護活動を行うため。詳しくは、令和7年1月30日(木) 長野県報第579号 1頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月23日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第23号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年1月23日(木) 官報  号外第13号 6頁から9頁をご覧ください。