令和7年6月26日(木)発行の官報で、自然公園法関係の告示が、同日発行の長野県報で、長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例関係の告示が公布されました。
南アルプス国立公園及び甑島国定公園の指定植物を指定する件(環境省告示第57号)
概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年6月26日(木) 官報 号外第144号 2頁から7頁をご覧ください。
長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示(長野県告示第297号)
概要:長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第36条(市町村の条例との関係)の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日を公示する。条例の適用を除外する。市町村の名称:塩尻市、適用を除外する条例の規定:全部の規定(経過措置あり)、条例の規定の適用を除外する年月日:令和7年7月1日。詳しくは、令和7年6月26日(木) 長野県報第620号 9頁をご覧ください。