環境速報第208号を3月30日付けで発行し、本日、会員の皆様へ発送しました。内容(項目)は、次の通りです。
◇令和5年4月1日施行の主な環境法令の概要について
◇行政情報
◇省エネコラム
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第14回)
◇環境法令改正情報(令和4年11月~令和5年3月)
◇協会からのお知らせ/編集後記

環境経営推進をサポートします 〈☆☆2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し取り組もう!☆☆〉
環境速報第208号を3月30日付けで発行し、本日、会員の皆様へ発送しました。内容(項目)は、次の通りです。
◇令和5年4月1日施行の主な環境法令の概要について
◇行政情報
◇省エネコラム
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第14回)
◇環境法令改正情報(令和4年11月~令和5年3月)
◇協会からのお知らせ/編集後記
環境省は、3月31日(金)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の全面施行(令和5年4月1日)について報道発表しました。概要は、つぎのとおりです。
これらの施行に関する詳細を説明した施行通知と、新しい防除の制度についての手続を説明した防除実施要領をホームページにて掲載しておりますので、明日以降の改正法の運用に関する資料として御参照ください。
また、明日の施行に向けて、本日、かみきりむし科の特定外来生物の小規模防除について運搬・保管の規制の適用除外の要件を定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件」(令和5年環境省告示第32号)と、要緊急対処特定外来生物に係る物品等の消毒・廃棄前の検査として認められる検査について定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件」(令和5年環境省告示第33号)が公布されたため、パブリックコメントの結果と併せてお知らせいたします。









令和5年3月23日(木)に開催した令和4年度第4回理事会の概要を掲載しました。
令和5年3月28日(火) 官報 第945号 12頁 に標記試験の施行について掲載されています。
詳しくは、公益財団法人日本環境整備教育センター へお問い合わせください。
〒130-0024 東京都墨田区菊川二丁目23番3号 電話番号(03)3635局4881番 https://www.jeces.or.jp
令和5年3月28日(火)の官報で、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律関係の省令及び告示が公布されました。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令(令和5年政令第68号)の施行に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。同省令第1条(定義)の一部改正。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 3頁から4頁をご覧ください。
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(経済産業省令第11号)
概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 4頁から277頁をご覧ください。
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示(経済産業省告示第23号)
概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 313頁から368頁をご覧ください。
信州EA21研修会(長野県内のエコアクション21審査員の自主的な集まり)と共催し、2023年度も、2022年度に引き続き、環境省が中堅・中小事業者も取り組みやすい環境マネジメントシステムとして制定したエコアクション21の導入を検討している事業者の皆様やエコアクション21に取り組んでいる事業者の皆様からの相談に無料で対応する相談会を毎月、原則第3水曜日に開催します。4月~7月の日程を掲載しました。事前申し込みが必要です。案内をダウンロードしてお申し込みください。
2023年度(4月~7月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(PDF)
2023年度(4月~7月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(ワード)
|
エコアクション21 無料個別相談会のご案内 |
1 開催日時 毎月第3水曜日
|
開 催 日 |
相談時間帯 |
備考(相談時間など) |
|
① 2023年4月19日(水) |
午後1時30分~4時30分 |
1件につき1時間以内 1事業者様1回限り |
|
② 2023年5月17日(水) |
||
|
③ 2023年6月21日(水) |
||
|
④ 2023年7月19日(水) |
2 開催場所 長野県中小企業会館5階 〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田131-10
(一般社団法人 長野県産業環境保全協会 事務室までおいでください。会場までご案内します。)
3 申込方法 完全予約制、各回期日の1週間前までに下記「エコアクション21無料個別相談会申込書にご記入いただき、FAX又はメールにてお申込みをお願いします。
4 その他 ①当日は、専門家(エコアクション21審査員等)又は事務局が対応します。
②リモート(Zoom)での個別相談も可能。申込時にリモート希望と記入願います。
③お問合せ:一般社団法人長野県産業環境保全協会(エコアクション21地域事務局 長野産環協)
〒380-0936長野県長野市大字中御所字岡田131-10長野県中小企業会館5階
℡:026-228-5886 Fax:026-228-5872 e-mail:ea21nasa@nasankan.or.jp
環境省は、3月23日(木)、エコ・ファースト制度における新規認定について、募集スケジュールの見込みを報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

今後は原則毎年8月~10月末を募集期間とします。具体的な日程は募集要項とともに7月に発表予定です。
【スケジュール(予定)】
申請~認定までの流れ
■ 申 請<8月~ 10月末>
■ 審 査<11月~1月>
約束案がエコ・ファースト制度実施規約第3条第1項・別表に定める認定基準を満たしているか
確認させていただきます。審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の
追加の御提出をお願いする場合がございます。
■ 認 定<3月~4月>
約束案が認定基準を満たしていることが確認された企業の皆様には、約束書を正式に環境省に
御提出いただきます。認定式を行い、この日よりエコ・ファースト認定企業としてお取り組みを
進めていただけます。
◆必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆
・ エコ・ファースト制度実施規約:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
・ これから申請する企業向けFAQ:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
・ 既に認定を受けた企業の約束書:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html
<認定要件>
①トップランナー要件
約束案に記載された目標のうち、②に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。
● 先進性:トップランナー足り得る高い目標であること
● 独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
● 波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること
②総合性要件
①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。
(a) 脱炭素社会への移行に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f) 環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの
<留意点(認定基準の見直し)>
エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項及び別表に定める認定基準につきましては、関連の状況を踏まえ、適時に見直し(引上げ)を実施しております。また、本制度には、認定の有効期限(5年間)が定められており、初回認定より5年後以降も認定の継続を御希望の場合、有効期限を迎える前に更新のお手続が必要となります。この更新の際には、見直し後の引き上げられた認定基準が適用されることとなります。以上を踏まえて、御検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。
経済産業省は、3月23日(水)、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第58回総会が2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)にかけて、インターラーケン(スイス連邦)で開催され、IPCC第6次評価報告書(AR6)統合報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体が採択されました旨、報道発表しました。発表の概要は、次の通り。
IPCC第58回総会が、2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)にかけてインターラーケン(スイス連邦)で開催され、2014年の第5次評価報告書(AR5)統合報告書以来9年ぶりとなる、AR6統合報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体が採択されました。
IPCCは、統合報告書のSPMを3月20日(月曜日) 22時(日本時間)に公表しました。統合報告書のSPMの概要(各セクション冒頭のヘッドライン・ステートメントの暫定訳)は、添付資料を御覧ください。
今回承認されたAR6統合報告書のSPMについては、日本政府において日本語訳を作成し、4月下旬をめどに環境省のウェブサイトにて公開する予定です。
2023年3月13日(月曜日)から3月20日(月曜日)までの8日間
※当初の予定では3月17日(金曜日)までの5日間
インターラーケン(スイス連邦)
各国政府の代表を始め、国連環境計画(UNEP)や国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局などの国際機関等から650名以上が出席。我が国からは、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、気象庁などから計16名が出席。
統合報告書の公表をもって第6次評価サイクルは終了となります。第6次評価報告書の取りまとめに当たり、関係省庁の連携によりIPCC国内連絡会を組織し、活動の支援を行ってきました。また政府としても、政府査読や総会における議論などに積極的な貢献を行ってきました。
今後、本年7月の第59回総会において新しい議長団の選挙が行われ、第7次評価サイクルが始まる予定です。
環境省は、3月14日(火)、脱炭素社会の実現に向け、地方公共団体向けに第三者所有モデルなどを活用した太陽光発電設備の導入促進を図るため、「PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引き」を策定し、環境省ホームページで公開しました。発表の概要は、次の通りです。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
目標達成のためには、いち早い設備導入が必要ですが、初期導入及び管理費用をどう確保するかという課題があります。そこで、財政措置に頼らず初期導入やメンテナンスのコストを抑えられる第三者による設備導入の手法が注目されています。
本手引きでは、地方公共団体の担当者に向けて、第三者所有モデルによる太陽光発電設備の導入のための基礎情報から導入フローまで事例等を交えて提示することで、各地方公共団体での実践が円滑になることを目的としています。
地域のレジリエンス強化と再生可能エネルギーの最大限導入、さらに地域の発展に向けて、地方公共団体が地域の脱炭素化を主導していけるよう、本手引きが活用されることを期待しております。
【関連ページ】