令和3年2月16日付けで経済産業省から発表がありました。発表内容は、経済産業省ホームページをご覧ください。
[環境経営ー環境法令に関する情報]環境省が、「令和元年度水質汚濁防止法等の施行状況について」報道発表しました
1月28日(木)環境省は、令和元年度水質汚濁防止法等の施行状況について、以下報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
令和元年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の施行状況について取りまとめました。
令和2年3月末時点における水質汚濁防止法に基づく特定事業場数は約261,000であり、前年度から約1,000減少しました。
また、令和元年度における水質汚濁防止法に基づく改善命令の件数は18件であり、一時停止命令の件数は0件でした。
[会員の皆様]会報サン49号を発行しました。
会報サン49号を1月10日付けで発行し、会員の皆様へ本日(1月25日(月))発送いたしました。
新型コロナウイルス感染が拡大し、収束が見通せない厳しい情勢が続く中、会員の皆様をはじめ、記事の寄稿をいただいた皆様、広告掲載に協力をいただいた会員事業所の皆様のご支援・ご協力により、会報を発行することができました。ありがとうございました。

[環境法令情報ー経済産業省プレスリリース]経済産業省化学物質管理のホームページに 「化審法、化管法、水銀法、オゾン法、化兵法における届出等の押印を不要とした省令等について」一覧が掲載されました
経済産業省は、1月6日(水)付けで、「化審法、化管法、水銀法、オゾン法、化兵法における届出等の押印を不要とした省令等について」一覧表をホームページで公表しました。
詳しくは、該当ホームページをご覧ください。
[環境経営ー環境省報道発表資料]環境省は、令和元年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等を公表しました。ついて
1月7日(木)、環境省及び経済産業省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量算定に用いる令和元年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について、公表しました。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
[環境法令情報ー環境省報道発表]「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
12月15日(火)環境省は、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が閣議決定された旨、報道発表しました。改正内容は、旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等について特定施設から除外することとするものです。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
[参考情報ー12月10日(木)環境省報道発表資料]令和3年度環境省関係税制改正について/ゴルフ場で使用される農薬に係る平成31年度水質調査結果について
環境省が12月10日(木)報道発表から2件の発表内容を掲載します。
1 令和3年度環境省関係税制改正について
〇12 月10 日(木)、「令和3年度税制改正大綱(令和2年12 月10 日自
由民主党・公明党)」が決定されました。環境省関係の税制改正について、
別添のとおりお知らせいたします。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
2 ゴルフ場で使用される農薬に係る平成31年度水質調査結果について
〇ゴルフ場で使用される農薬について、平成31年度に都道府県等が実施したゴ
ルフ場排出水等の水質調査の結果を取りまとめましたので公表します。
本調査は、1,607か所のゴルフ場を対象に、延べ41,962検体について実施し
ました。その結果、ゴルフ場の排水口調査で、水濁指針値を超過した事例は
ありませんでしたが、水産指針値を超過した事例が6件ありました。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
[環境負荷低減対策ー公害防止管理の取り組み]今一度確認を!特定工場の設置者には、産業公害を防止することを目的として、公害防止管理者等の選任による公害防止組織の整備と都道府県等への届出が義務付けられています。
公害防止管理者制度とは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、大気汚染防止法等の各種公害規制法により規制されている特定施設が設置されている工場に対し 、公害防止管理者等の選任による公害防止組織の整備と都道府県等への届出を義務付けている制度です。概要、長野県内の相談窓口等の参考事項を掲載しますので、今一度、管理者等の設置の必要の有無等の再チェックをお願いします。
なお、公害防止管理者等の資格認定講習については、当会発行の「環境速報」第201号に掲載していますので、ご欄ください。PDF版は、当会ホームページの「公開情報」欄に掲載中です。
概要
【特定工場】
(1)対象となる業種は事業内容が、
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- 1.製造業(物品の加工業を含む)
- 2.電気供給業
- 3.ガス供給業
- 4.熱供給業
- のいずれかに属していること。
- (2)対象となる工場
- (1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に
- 関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場。
-
- 1.ばい煙発生施設
- 2.特定粉じん発生施設
- 3.一般粉じん発生施設
- 4.汚水等排出施設
- 5.騒音発生施設
- 6.振動発生施設
- 7.ダイオキシン類発生施設
- 【公害防止組織】 法律が定める公害防止組織
- 基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別次の三つの職種で構成されます。
- (1)公害防止統括者
- 工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。工
- 場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。
- (2)公害防止主任管理者
- 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担
- う。 部長又は課長の職責にある方を想定。資格必要。
- (3)公害防止管理者
- 公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材
- 料の検査等を行う役割を担う。施設の直接の責任者を想定。資格必
- 要。
- (注)1.「一定規模以上」とは、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上で、
- かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上。
-
- 2.公害防止主任管理者は一定規模以上の特定工場に選任が義務付け。
- 3.常時使用する従業員数が20人以下の特定事業者では、公害防止統括
- 者は不要。
- 4.公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任。
長野県における届出・相談窓口等
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内容 | 公害防止統括者(代理者)を選任、死亡・解任したとき (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条第3項に基づく届出) |
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受付期間 | 選任(死亡・解任)した日から30日以内 | |||
受付窓口 | 工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境課 (施設の種類、工場の所在地により下記注の区分のとおり) |
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添付書類 | ||||
備考 | 正副2部提出 |
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内容 | 公害防止管理者(代理者)を選任、死亡・解任したとき (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項に基づく届出) |
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受付期間 | 選任(死亡・解任)した日から30日以内 | |||
受付窓口 | 工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境課 (施設の種類、工場の所在地により下記注の区分のとおり) |
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添付書類 | 資格証明書(国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書)の写し | |||
備考 | 正副2部提出 |
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内容 | 公害防止主任管理者(代理者)を選任、死亡・解任したとき (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項に基づく届出) |
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受付期間 | 選任(死亡・解任)した日から30日以内 | |||
受付窓口 | 工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境課 (工場の所在地が長野市の場合は長野市役所) |
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添付書類 | 資格証明書(国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書)の写し | |||
備考 | 正副2部提出 |
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内容 | 特定事業者の地位を承継したとき (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2第2項に基づく届出) |
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受付期間 | 遅滞なく提出してください | |||
受付窓口 | 工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境課 (施設の種類、工場の所在地により下記注の区分のとおり) |
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添付書類 | 1、2、3のいずれかの書面を添付
1.相続同意証明書様式第3の3及び戸籍謄本 2.相続証明書様式第3の4及び戸籍謄本 3.法人の登記簿の謄本 |
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備考 |
受付窓口区分 |
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対象施設 |
工場の所在地 |
受付窓口 |
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設 |
長野市 | 長野市役所 |
上記以外 |
地域振興局 環境担当課 |
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汚水等排出施設 |
長野市 | 長野市役所 |
松本市 | 松本市役所 | |
上記以外 |
地域振興局 環境担当課 |
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騒音発生施設、振動発生施設 |
全地域 | 所在地の市町村役場 |
[地球環境ー環境省報道発表]2019年度の日本国内の温室効果ガス排出量の速報値が発表されました
環境省と国立環境研究所は、我が国の2019年度の温室効果ガス排出量の速報値を発表しました。発表によると、二酸化炭素換算で、2018年度比2.7%減の12憶1,300万トンでした。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
[再生可能エネルギーに関する情報]経済産業省「再生可能エネルギーの推進」ホームページにFIT制度の失効に関する情報の案内が掲載されました
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。