[会員の皆様―長野県環境部からの通知]多量排出事業者及び準多量排出事業者における産業廃棄物処理計画等の提出について

4月18日付けで長野県環境部長から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条(事業者の処理)の規定に基づく多量排出事業者に義務付けられている「産業廃棄物処理計画」の作成及び報告等及び長野県の廃棄物の適正な処理の確保に関する条例に基づく「準多量排出事業者」に義務付けられている「産業廃棄物処理計画」の作成及び報告等について関係事業者へ助言するよう通知がありました。

対象となる会員の皆様は、通知等を確認し、所定の報告等をお願いいたします。

多量排出事業者及び準多量排出事業者における産業廃棄物処理計画等の通知について(令和5年4月18日5資第33号 長野県環境部長通知)

また、併せて、廃棄物処理法第12条の3(産業廃棄物管理票)の規定により、令和4年度中に紙による産業廃棄物管理票を交付した事業者は、6月30日までに廃棄物処理法所管部局(事業所所在地により長野県、長野市、松本市)へ「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が義務付けられていますので、対象となる会員の皆様は、確認の上、報告をお願いいたします。