長野県から長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部が、8月30日、「医療警報」を発出したこと及び感染防止に関する周知について依頼がありました。
会員事業所におかれましては、基本的な感染防止対策を継続するとともに、本通知の内容の周知に格別のご協力をお願いします。

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長野県から長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部が、8月30日、「医療警報」を発出したこと及び感染防止に関する周知について依頼がありました。
会員事業所におかれましては、基本的な感染防止対策を継続するとともに、本通知の内容の周知に格別のご協力をお願いします。
技術専門委員名簿(令和5年4月1日現在)を掲載しました。
8月10日(木)に発送した協会主催事業「エコアクション21認証取得研修会」について掲載しました。
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室が、8月10日、標記について以下、発表しました。
1.概要
令和 5 年 5 月に開催されたストックホルム条約第 11 回締約国会議(COP11)において、新たにメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。
これを受け、令和 5 年 7 月に開催された化学物質審議会第 229 回審査部会※1において、化学物質審査規制法(化審法)による対応を審議した結果、メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を第一種特定化学物質へ指定することが決定されました。
また、これら 3 物質を第一種特定化学物質に指定することに伴い、第一種特定化学物質を使用している製品の輸入を禁ずること(化審法第 24 条)、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めないこと(化審法第 25 条)、第一種特定化学物質を製造あるいは第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては技術上の基準に従うこと(化審法第 28 条)等に係る具体的な措置について今後検討することとなります。
※1 化学物質審議会第 229 回審査部会(第 1 部) 資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/229_01_00.pdf
2.今後のスケジュールについて
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 の第一種特定化学物質への指定に係る輸入禁止製品の指定、特定の用途以外の使用制限等の具体的な措置については、改めて、厚生労働省、環境省との合同会合での審議を行った上で決定されます。その決定を踏まえた政令改正の施行は令和6年秋以降になる見込みです。
現時点のスケジュールは以下のとおりです(不確定要素を含むため、前後する可能性があります。)。
令和5年9月以降 3省合同会合※2における輸入禁止製品等に係る審議
令和5年冬以降 TBT 通報※3、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
令和6年春以降 改正政令公布
令和6年秋以降 施行
※2 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部
会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合
※3 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し、WTO 加盟国から意見を受付
3.個別のお問合せについて
現在、本件に関するお問合せを多くいただいておりますが、こちらの「お知らせ」に記載以上のことはお伝えできませんのでご了承ください。特に、個別の製品の製造行為がこれらの第一種特定化学物質の指定に伴う化審法の規制の対象になるかといった等のお問合せについてはお答えしかねますのでご認識おきください。
(補足)
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 が今後、化審法の第一種特定化学物質に指定されると、一定の要件を満たす用途以外にはその「使用」も認められないことになります(化審法第 25 条)。この「使用」については、事業者が、第一種特定化学物質から別の物質を製造する場合や、第一種特定化学物質を用いて製品を製造する場合が該当する可能性がありますのでご留意ください。
なお、事業者が取り扱うものが、「化学物質」ではなく、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について※4」の 1.(4)①②に規定されている「製品」である場合、製品の「使用」に関する規制はありません。
※4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_h30120351_0.pdf
第一種特定化学物質に指定する際の、輸入禁止製品の指定等に関する具体的な措置は現在検討中であり、進捗がありましたら改めてお知らせいたします
環境省が8月8日(火)報道発表した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(プラスチック資源・金属資源等 のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業) の令和5年度三次公募について」掲載しました。
環境省は、8月7日(月)、標記の件について、以下、報道発表しました。
2. また、令和5年1月 17 日(火)に開催された第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群に関して、第一種特定化学物質への指定と併せて講じることが適当な措置について結論が出されました。
3. これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。
① 輸入禁止製品を別表2(下記参照)のとおり定める
② 当該物質群が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す
これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。
なお、令和4年11月18日に合同開催された下記の会合の審議においても、第一次答申と同様に、当該物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。
厚生労働省:令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
経済産業省:化学物質審議会第222回審査部会
また、令和5年1月17日に合同開催された下記会合の審議においても、当該物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて第二次答申と同様の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。
厚生労働省:令和4年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
経済産業省:令和4年度化学物質審議会第4回安全対策部会
これらの答申に関連して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)」に対する意見募集(以下パブリックコメントという。)を実施しており、その結果について、以下のウェブサイトに掲載しています。
【環境省HP】
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
【電子政府総合窓口(e-Gov)】
https://public-comment.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595223011&Mode=1
【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)
令和5年夏以降 化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント TBT 通報※
令和5年秋以降 改正政令公布
令和6年春以降 施行
※ 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し WTO 加盟国から意見を受付。
<関連 Web ページ>
・ 令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和4年度化学物質審議会第3回安全対策部会・第 222 回審査部会及び第 229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_00795.html
・ 第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_01021.html
以上
エコアクション21普及戦略会議が主催する「令和5年度(2023年度)エコアクション21認証取得研修会(勉強会)」の情報を掲載しました。
8月2日付けで、長野県産業労働部を通じ、長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部からの「この夏の感染対策について」の周知依頼がありました。
会員事業所におかれては、それぞれ感染症対策を講じられていることと推察いたしますが、「この夏の感染対策について」の内容を参考にされ、引き続き、感染症対策を継続するようお願いいたします。
環境省は、8月1日(火)、エコ・ファースト制度における新規認定申請について、令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)の間、募集する旨、報道発表しました。
内容は、以下の通りです。
2. 申請のポイント
■ 約束案に、以下の書類を添付し、環境省までメールにて送付してください。
◆ 必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆
3. 認定要件
② ①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。
4. スケジュール(イメージ)
| 申請 |
<令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)>

| 審査 |
<令和5年11月~>

| 認定 |
<令和6年3月以降>
5. 問合せ
○ 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
エコ・ファースト制度担当
Mail:ecofirst@env.go.jp
TEL:03-5521-8326(直通)
環境省は、7月31日(月)、環境省が設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」(以下「専門家会議」という。)の監修の下で「PFOS、PFOAに関するQ&A集」を作成するとともに、専門家会議において、PFAS(ペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物)に関して現時点で取り組むべき事項が「PFASに関する今後の対応の方向性」として取りまとめられました旨、報道発表しました。
報道発表の内容は、以下の通りです。