「令和6年度通常総会の概況について(ご報告)」を掲載しました。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年5月31日(金)発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の政令が公布されました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第201号)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第2条(定義等)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、特定外来生物法施行令の一部を改正し、令和6年7月1日から施行する。経過措置あり。アフリカヒキガエル(Bufo regularis)、オオサンショウウオ属(Andrias属)に属する種のうちオオサンショウウオ(Andrias japonicus)以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物について新たに特定外来生物に指定する。詳しくは、令和6年5月31日(金) 官報 号外 第131号 13頁をご覧ください。
参考・・・令和6年5月28日環境省報道発表資料
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「令和6年度(第1回)工場・事業場における脱炭素セミナー」の開催について
環境省は、5月30日(木)、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介やCO2削減事例での知見の共有を行うセミナーを開催することを報道発表しました。内容は、次の通りです。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、企業や自治体等の様々な主体による徹底した省エネ、省CO2化が不可欠となっています。
本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介やCO2削減事例での知見の共有を行います。
2.開催概要
・ 日時:令和6年6月24日(月) 14:00~16:00
・ 開催方法:オンライン(ZOOM)
・ プログラム(※ 内容・登壇者は都合により変更となる場合がございます。)
①令和6年度の脱炭素化を巡る政策動向(環境省)
②SHIFT事業の支援実績を踏まえた有効対策の紹介(省エネルギーセンター)
③DXシステムの活用による運用改善の徹底(三陽金属株式会社、株式会社エネルギーソリューションジャパン)
④省エネ効果の最大化から逆算した活動体制の変革(大阪中央ダイカスト株式会社)
なお、セミナーの詳細は下記URLに掲載しています。
https://shift.env.go.jp/navi/seminar
3.参加申込み
参加費無料、事前申込制(定員480名)となっております。
参加を御希望の方は、令和6年6月21日(金)までに下記の申込みフォームより参加登録をお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDUcf-YJp-zL4yHDwle5N6uhtc8OvVOT0U_jzLj5vJns13og/viewform?usp=sf_link
※参加申込みは、定員に達し次第締め切らせていただきますので、予め御了承ください。
4.個人情報の取り扱い
本セミナーへの参加受付は、環境省が業務を委託した一般財団法人省エネルギーセンターが担当しております。お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本セミナー運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。
5.問合せ先
○ SHIFT事業セミナー事務局(一般財団法人省エネルギーセンター)
メールアドレス:shiftseminar@eccj.or.jp
電話番号:03-5439-9736
連絡先
[環境関係の情報-環境省報道発表]令和6年度「環境の日」及び「環境月間」の取組について
環境省は、5月28日(火)、令和6年度「環境の日」及び「環境月間」の取組について、報道発表しました。その内容は、次の通りです。
※ 1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたもの。国連では、日本の提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定めています。
【添付資料】
・別添1「環境の日及び環境月間」周知用画像
※「環境月間」の詳細は以下のURLから御参照ください。
https://www.env.go.jp/guide/envmonth/
詳細
(1)【YouTube】キャンプ情報メディア「ハピキャンチャンネル」
(2)【ウェブメディア】HUFFPOST
(3)【YouTube】RICE MEDIA
(4)【X】漫画クリエイター
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年5月29日(水)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律が公布され、また、毒物及び劇物取締法関係の政令が公布されました。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(法律第41号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律を公布する。概要 主旨:脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、基本方針の策定、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設等の措置を講ずる。主な措置事項:(基本方針の策定) 再資源化事業等の高度化を促進するため、国として基本的な方向性を示し、一体的に取組を進めていく必要があることから、環境大臣は、基本方針を策定し公表するものとする。(再資源化の促進)• 再資源化事業等の高度化の促進に関する判断基準の策定・公表特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況の報告・公表(再資源化事業等の高度化の促進)再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設ける。(附則)一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。詳しくは、令和6年5月29日(水) 官報 号外 第128号 16頁から24頁をご覧ください。
☆参考・・・環境省2024年3月15日報道発表資料
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第196号)
概要:1次に掲げる物を劇物に指定する。四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤 2(1)一-(三-クロロ-四・五・六・七-テトラヒドロピラゾロ[一・五-a]ピリジン-二-イル)-五-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-一H-ピラゾール-四-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤 (2)二-イソプロピル-四-メチルピリミジル-六-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30パーセント以下を含有する製剤 3経過措置あり4この政令は、令和6年6月1日から施行する。ただし、2については、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年5月29日(水) 官報 号外 第128号 26頁をご覧ください。
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」への参加企業・業界団体等の公募について(予告)
環境省は、5月27日(月)、製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量(カーボンフットプリント)の算定・表示に取り組む企業・業界団体等を支援するモデル事業について、6月初旬頃に公募開始を予定している旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
本モデル事業は、国民が脱炭素に貢献する製品・サービスを選択できる社会の実現に向けて、カーボンフットプリント(CFP)の算定・表示を通じた排出削減の取組とビジネス成長を両立させる、先進的なロールモデルとなる企業や業界の創出を目指しています。
本モデル事業では、以下の2つの取組について支援します。
(1)個社が行う、自社の製品・サービスのCFPの算定、削減目標・対策検討、消費者へのCFP表示の検討・実施
(2)業界団体又は企業群が行う、業界の製品・サービスのCFPの算定又は表示に関する共通ルールの策定等
■ 公募実施期間(予定)
令和6年6月初旬~同年6月末頃
※上記の期間については、予告なしに変更する可能性があります。
■ 応募対象者
(1)民間企業
(2)業界団体又は民間企業群
※募集の詳細は公募開始時に公表いたします。
■ 連絡先
公募その他事業全般については、以下の事務局にお問い合わせください。
【本事業の事務局】
○ ボストン コンサルティング グループ合同会社(環境省より委託)
E-mail: MOEcfp@bcg.com
連絡先
[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」への参加企業・支援機関及び業界団体等の公募について(予告)
環境省は、5月27日(月)、バリューチェーン全体での排出量削減を目的とした支援事業として、「バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」への参加企業・支援機関及び業界団体等について、6月中旬頃に公募開始を予定している旨を報道発表しました。内容は、次の通りです。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、バリューチェーン全体での(以下「VC」という。)排出量の削減が必要であり、自社だけで無くVC上の企業とも連携した削減取組への支援が効果的です。そのためには、サプライヤエンゲージメントのような企業間連携や、企業の事業活動を支えている会計士や税理士をはじめとする支援機関等との連携により、個社ではなく共同で、GHG排出量の把握や排出削減に取り組むことや、業界で統一的なエンゲージメント方針を策定することが必要です。
本モデル事業では、以下の2つの取組について支援します。
(1)個社ではなく、複数主体による各企業のGHG排出量算定・削減・排出量データ開示に向けた共同での取組
(2)業界団体等による業界共通のScope3算定ルールやエンゲージメント方針のガイドライン策定に向けた取組
■ 公募実施期間(予定)
令和6年6月中旬頃~同年7月中旬頃
※上記の期間については、予告なしに変更する可能性があります。
■ 応募対象者
(1)同一VC上の民間企業群及び支援機関等
(2)民間企業群及び業界団体等
※募集の詳細は公募開始時に公表いたします。
■ 連絡先
公募その他事業全般については、以下の事務局にお問い合わせください。
【本事業の事務局】
バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業事務局
デロイトトーマツコンサルティング合同会社
株式会社エスプールブルードットグリーン
一般社団法人サステナブル経営推進機構
E-mail:R6vc_support@bluedotgreen.co.jp
連絡先
「公開情報」欄を更新しました。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年5月27日(月)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示及び地球温暖化対策の推進に関する法律関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、5件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。 詳しくは、令和6年5月27日(月) 官報 第1229号 6頁から7頁をご覧ください。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を公表する告示の全部改正について(経済産業省・環境省告示第5号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第9号)の全部を改正し、公布の日から施行する。 詳しくは、令和6年5月27日(月) 官報 第1229号 7頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年5月24日(金)発行の官報で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(略称:水素社会推進法)並びに二酸化炭素の貯留事業に関する法律(略称:CCS事業法)が公布されました。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(法律第37号)
略称:水素社会推進法 趣旨:国が前面に立って、低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する支援措置(「価格差に着目した支援」、「拠点整備支援」等)や規制の特例措置を講じるとともに、低炭素水素等の供給拡大に向けて、水素等の供給を行う事業者が取り組むべき判断基準の策定等の措置を講じる。詳しくは、令和6年5月24日(金) 官報 号外第124号 29頁から38頁をご覧ください。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(法律第38号)
略称:CCS事業法 趣旨:2030年までに民間事業者が国内におけるCCS事業を開始するための事業環境を整備するため、貯留事業・試掘に係る許可制度及び貯留権・試掘権の創設、貯留事業者及び二酸化炭素の導管輸送事業に関する事業規制・保安規制を整備する。詳しくは、令和6年5月24日(金) 官報 号外第124号 39頁から62頁をご覧ください。