「補助金情報」欄を更新しました。

3月19日(火)環境省が報道発表した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業)の令和5年度補正予算一次公募について」「補助金情報」欄に掲載しました。

[環境法令に関する情報―環境省報道発表]資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について

環境省は、3月15日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」が本日閣議決定された旨及び本法律案を、第213回通常国会に提出する予定である旨を報道発表しました。発表内容は、以下の通りです。

■ 法律案の背景

 資源循環は、カーボンニュートラルのみならず、経済安全保障や地方創生など社会的課題の解決に貢献でき、あらゆる分野で実現する必要があります。欧州を中心に世界では、再生材の利用を求める動きが拡大しており、対応が遅れれば成長機会を逸失する可能性が高く、我が国としても、再生材の質と量の確保を通じて資源循環の産業競争力を強化することが重要です。
本法律案は、このような状況を踏まえ、資源循環を進めていくため、製造業者等が必要とする質と量の再生材が確実に供給されるよう、再資源化事業等の高度化を促進し、資源循環産業の発展を目指すものです。
 本法案の検討にあたっては、令和5年6月から令和6年1月にかけて開催された、中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会において審議され、令和6年2月16日に中央環境審議会から環境大臣に対して「脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策のあり方について」が意見具申されました。
 今般、この意見具申を踏まえ、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」のについて閣議決定し、第213回国会に提出するものです。

■ 法律案の概要

○ 基本方針の策定
  再資源化事業等の高度化を促進するため、国として基本的な方向性を示し、一体的に取組を進めていく必要があることから、基本方針を策定し公表するものとします。国が目指すべき目標を定め、資源循環産業の発展に向けた施策の方向性を提示します。
○ 再資源化の促進
  資源循環産業全体の底上げを図るため、再資源化事業等の高度化の促進に関する廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を策定し、公表するものとします。資源循環産業のあるべき姿への道筋を示すことで、産業全体の底上げを図ります。
また、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況を報告させ、これを環境大臣が公表することとします。資源循環の促進に向けた情報基盤を整備し、製造業者等とのマッチング機会の創出を通じた産業の底上げを図ります。
○ 再資源化事業等の高度化の促進
  先進的な再資源化事業等の高度化の取組みを環境大臣が認定する制度を創設し、認定の効果として、廃棄物処理法の特例を措置することとします。国による最新の知見を踏まえた迅速な認定による制度的支援を通じて先進的な事例を重点的に支援し、先進的な事業を全国的に波及させていきます。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
課長松田 尚之
環境省環境再生・資源循環局 総務課制度企画室
代表03-3581-3351
直通03-6206-1679
室長補佐渕田 祐介
室長補佐奥山 航
担当長田 倫幸
担当愛宕 孟斗

[会員の皆様―長野県からの周知依頼]「建築物等の解体等に係る石渡ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止 対策徹底マニュアル」の改正について(通知)

長野県環境部水大気環境課長から3月8日付けで「建築物等の解体等に係る石渡ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の改正について、周知依頼がありました。内容は、次の通りです。

      5水大第 289 号
令和6年(2024 年)3月8日

協同組合 長野県解体工事業協会理事長
一般社団法人 長野県建設業協会 長
一般社団法人 長野県資源循環保全協会長
公 益 社 団 法 人 長 野 県 建 築 士 会 長           様
一般社団法人 長野県建築士事務所協会長
長 野 県 環 境 測 定 分 析 協 会 長
一般社団法人 長野県産業環境保全協会長
                                                                                                      長野県環境部水大気環境課長
                                                                                                                           ( 公 印 省 略 )

「建築物等の解体等に係る石渡ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止
対策徹底マニュアル」の改正について(通知)

 日頃から、本県の環境行政にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
 このことについて、環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室から別添のとおり
通知がありました。
 つきましては、内容についてご了知いただくとともに、貴会員への周知についてご配意
願います。
○建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
(令和6年2月改正 厚生労働省、環境省)
   https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

                           (問い合わせ先)
                          担 当 長野県 環境部 水大気環境課
                             大気保全係 松原、北爪
                           電 話 026-235-7177
                           ファクシミ リ 026-235-7366
                           電子 メール mizutaiki@pref.nagano.lg.jp

環境省事務連絡(自治体)

改正表

[環境に関する情報ー経済産業省報道発表資料]省エネ法定期報告情報の開示制度本格運用への参加募集を開始します

経済産業省は、3月8日(金)、より多くの事業者に本制度に参加してもらうことで、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げにつなげる目的で、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、事業者の同意に基づき開示する制度の本格運用を令和6年度に開始するにあたり、本制度の本格運用に参加する事業者を募集する旨、報道発表しました。発表の内容は以下の通りです。

1.制度概要

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
(注:日本の最終エネルギー消費のうち、産業部門の約8割、業務他部門の約6割をカバーする約1.2万者)

近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展する中で、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促すため、資源エネルギー庁は、昨年、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、特定事業者等からの同意に基づき開示する制度を創設しました。本制度について、令和5年度は、東証プライム上場企業等を対象に試行運用として実施していましたが、令和6年度からは、全ての特定事業者等を対象に本格運用を開始します。

本制度により、事業者は、業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されます。また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることも期待されます。
この度、資源エネルギー庁HPの省エネポータルサイトに宣言フォームを開設し、本制度の本格運用に参加する事業者の募集を開始しました。

2.受付締切について

令和6年度から本格運用に参加するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに、宣言フォームから参加の意思を表明してください。

3.開示情報の公開時期について

本格運用に参加する各事業者の開示情報(令和6年度報告分)は、令和6年度の秋に速報版として資源エネルギー庁HPに公開します。その後、国において事業者から提出される定期報告の内容に不備がないか確認の上、令和7年に確報版を公開します。

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関連リンク

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 木村
担当者:飯野、遠藤、亀山、木内
電話:03-3501-1151(内線:4541)
メール:bzl-syoene-sikko★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月7日(木)発行の官報で、食品衛生法及び自然公園法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働省告示第67号)

 概要:次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:ホスホリパーゼ、名称:JPAо011株を利用して生産されたホスホリパーゼ。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:リパーゼ、名称:JPAо006株を利用して生産されたリパーゼ。詳しくは、令和6年3月7日(木) 官報 第1176号 4頁をご覧ください。

中部山岳国立公園の指定植物を指定する件(環境省告示第10号)

 概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年3月7日(木) 官報 号外第51号 32頁から38頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報―環境省報道発表]地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案の閣議決定について

環境省は、3月5日(火)、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が本日閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、以下の通りです。

■ 法律案の背景

 生物多様性については、2022年に新たな世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という、いわゆるネイチャーポジティブが掲げられました。我が国においても、過去50年間生物多様性の損失が続いている中で、これを改善するためには、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする民間等による生物多様性の維持、回復又は創出に繋がる活動を促進していくことが不可欠です。
 法律案の検討に当たっては、令和5年10月から令和6年1月までにかけて開催された、中央環境審議会自然環境部会自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会において講ずべき措置が審議され、令和6年1月30日(火)に中央環境審議会から環境大臣に対して「自然再興の実現に向けた民間等の活動促進につき今後講ずべき必要な措置について」が答申されました。
 今般、この答申を踏まえ、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」について閣議決定し、第213回国会に提出するものです。

■ 法律案の概要

 本法律案は、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設する等の措置を講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進しようとするものです。

(1)基本理念

 基本理念として、生物多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、豊かな生物多様性の恵沢を享受できる、自然と共生する社会の実現を掲げます。

(2)基本方針

 主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域における生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を策定します。

(3)増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定等

① 増進活動実施計画
  地域生物多様性増進活動を行おうとする企業等が作成する増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。
② 連携増進活動実施計画
  市町村が地域の多様な主体と連携して作成する連携増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。

(4)生物多様性維持協定

 長期的・安定的な活動を可能とするため、認定を受けた連携増進活動実施計画を作成した市町村は、その計画の区域内の土地の所有者等と協定を締結することができる制度を設けます。

(5)その他

 国、地方公共団体、事業者及び国民の責務等の規定の整備、着実に本法律案の事務を実施するための独立行政法人環境再生保全機構への業務の追加、本法案にその制度を移行することとなる、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)の廃止等の措置を講じます。

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8343
課長則久 雅司
室長山本 泰生
課長補佐小林 誠
課長補佐森 俊貴
係長山本 彩永
主査和田 光央
環境省自然環境局総務課
直通03-5521-8269
係長岡部 修

 

[環境法令に関する情報―環境省報道発表]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、3月5日(火)、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月5日(火)に閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

■ 法改正の背景

 我が国は、国際、国内の両面において、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、2030年度温室効果ガス46パーセント削減の実現と50パーセントの高みに向けた挑戦を続けています。
 「国際」の観点では、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度(JCM)について、地球温暖化対策計画に目標として定める2030年度までの累積1億トン程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目指し、2024年2月現在、29の国との間でJCMパートナー国としての協力覚書に署名し、250件以上の事業を実施していますが、パートナー国の拡大やプロジェクトの形成を含め、その目標達成に向けて取組が必要です。
 また、「国内」の観点では、地域共生型再生可能エネルギーの導入拡大に向け、2021年に創設された地域脱炭素化促進事業制度の活用を一層促進するため、制度の更なる拡充が求められています。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、JCMの実施体制を強化するための規定を整備するとともに、地域脱炭素化促進事業制度の拡充等の措置を講じ、国内外で地球温暖化対策を加速するものです。

■ 法律案の概要

(1) 二国間クレジット制度(JCM)の実施体制強化等
 JCMのクレジット発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣が指定する機関にこれらの手続等の一部を実施できるようにする指定法人制度を創設します。

(2) 地域脱炭素化促進事業制度の拡充
 現在、市町村のみが定めることができる再生可能エネルギーの促進区域等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができることとし、その場合、複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道府県が行うこととします。

(3) その他
 日常生活の温室効果ガス排出削減を促進するため、原材料調達から廃棄までのライフサイクル全体で排出量が少ない製品等の選択やライフスタイル転換を国民に促す規定を整備します。

■ 施行期日

本法については、一部を除き、令和7年4月1日から施行することとします。

■ 問い合わせ先

○  法律案の概要(1)について
環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室
直通:03-5521-8246
担当:水嶋、有馬
 
○ 法律案の概要(2)について
環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室
直通:03-5521-9109
担当:和田口、藤巻
 
○ 法律案の概要(3)について
環境省地球環境局地球温暖化対策課
直通:03-5521-8249
担当:泉

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策制度企画室
代表03-3581-3351
室長杉井 威夫
室長補佐水嶋 周一
室長補佐和田口 達也
担当有馬 達矢
担当藤巻 春菜

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月5日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働省告示第53号)

 概要:次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ピュラトスジャパン株式会社、品種又は品目:プロテアーゼ、名称:Raα3114株を利用して生産されたプロテアーゼ。詳しくは、令和6年3月5日(火) 官報 第1174号 4頁をご覧ください。