令和6年8月23日(金)の官報で、食品衛生法関係の省令並びに食品表示法関係の府令及び告示が公布されました。いずれも機能性表示食品に関する内容です。
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第115号)
概要:食品衛生法第51条(営業施設の必要措置)第1項及び第2項の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、令和6年9月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年8月23日(金) 官報 第1291号 2頁をご覧ください。
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府令第71号)
概要:食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正し、一部を除き、令和6年9月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年8月23日(金) 官報 号外第197号 2頁から8頁をご覧ください。
食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の五の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(内閣府告示第106号)
概要:食品表示基準第2条(定義)第1項第10号(機能性表示食品)イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示を定め、令和6年9月1日から施行する。詳しくは、令和6年8月23日(金) 官報 号外第197号 8頁をご覧ください。