10月23日(水)、令和6年度 長野県立大学CSIコラボ公開講座・信州環境カレッジ協働講座として標記イベントが開催されます。
詳しくは、チラシをご覧ください。

環境経営推進をサポートします 〈☆☆2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し取り組もう!☆☆〉
10月23日(水)、令和6年度 長野県立大学CSIコラボ公開講座・信州環境カレッジ協働講座として標記イベントが開催されます。
詳しくは、チラシをご覧ください。
ながの再配達削減プロジェクト(事務局:長野県地球温暖化防止活動推進センター及び長野市地球温暖化防止活動推進センター)から「再配達削減キャンペーン~職場受取などで荷物を1回で受け取ろう!~」への協力と周知について依頼がありました。主旨及び取り組み内容は次の通りです。多くの会員の参加とご協力をお願い申し上げます。
近年、特にインターネットを活用した通信販売の伸びとともに、宅配便の取り扱い個数は急増しています。宅配便の再配達削減は、地球温暖化防止の観点でだけでなく、ドライバーの長時間労働の是正など、いわゆる物流の「2024年問題」への対応としても注目されています。
当プロジェクトでは、宅配便の再配達を削減する標記キャンペーンを2022年度から行っており、本年度も下記のとおり実施することとしました。
つきましては、会員等への周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、既に登録いただきました事業者の方は再登録の必要はありません。
1 実施主体 ながの再配達削減プロジェクト
構成員:長野県、長野市、諏訪市、佐川急便(株)信越支店、日本郵便(株)信越支社、
ヤマト運輸(株)長野主管支店、ヤマト運輸(株)松本主管支店、飯山商工会議所、
(一社)長野県環境保全協会、長野県地球温暖化防止活動推進センター、
長野市地球温暖化防止活動推進センター
2 キャンペーン実施期間 令和6年10月~12月
3 キャンペーン内容
再配達を削減する取組(職場受取*の推進や従業員への啓発)に賛同する事業所を募集します。
詳しくは、募集チラシ及びパンフレットをご覧ください。
(*職場受取とは、従業員が個人の荷物(宅配便)を職場に届けてもらうこと。)
4 申込方法は、添付のチラシ又は下記の再配達削減特設ページをご覧ください。
令和6年10月1日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件(厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第36条(技術上の指針の公表等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月1日(火) 官報 号外第229号 80頁から81頁をご覧ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第37条(表示等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月1日(火) 官報 号外第229号 81頁をご覧ください。
令和6年9月30日(月)発行の官報で、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(略称「オフロード法」)関係の告示及び騒音規制法関係の告示が公布されました。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(経済産業省・国土交通省・環境省告示第4号)
概要:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(略称「オフロード法施行規則」)第2条(特定原動機技術基準)第1項第1号及び同項第3号並びに第4条(型式指定特定原動機とみなす特定装置)の規定に基づき、並びに第18条(少数生産車の基準)第1項第2号イを実施するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正し、公布の穂から施行する。詳しくは、令和6年9月30日(月) 官報 号外第227号 230頁から233頁をご覧ください。
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省告示第1181号)
概要:平成10年建設省告示第1188号における別表(低騒音型建設機械)から、本告示に掲げる別表第1(低騒音型建設機械)を削除し、別表2(低騒音型建設機械)の建設機械を追加する。詳しくは、令和6年9月30日(月) 官報 号外第227号 234頁から235頁をご覧ください。
排ガス対策型建設機械の指定に関する件(同第1182号)
概要:排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年国土交通省告示第348号)第11条の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。詳しくは、令和6年9月30日(月) 官報 号外第227号 235頁をご覧ください。
令和6年9月30日(月)発行の長野県報で、長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例関係の告示が公布されました。
長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示(長野県告示第507号)
概要:長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第36条(市町村の条例との関係)の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日を、次のとおり公示する。
条例の適用を除外する市町村の名称:佐久穂町、 適用を除外する条例の規定: 全部の規定(事業区域の全部が条例第6条第1号に掲げる区域以外にある太陽光発電施設(令和6年10月1日前に設置の工事に着手したもの、条例の手続を行っているもの及び佐久穂町太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例(令和6年佐久穂町条例第27号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に限る。)、 条例の規定の適用を除外する年月日:令和6年10月1日 詳しくは、令和6年9月30日(月)長野県報第546号 1頁をご覧ください。
環境省は、9月27日(金)、令和6年10月より企業の脱炭素経営をはじめ持続可能な経営の実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

・お申込み方法
以下応募フォームから、第1回の応募が可能です。第2回以降の申込みについては順次御案内いたします。
応募フォーム:https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_0AHtT275RzQ7Uh0
令和6年9月27日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(第310号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第3項、第36条(技術上の指針の公表等)第1項及び第52条(経過措置)の規定に基づき化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。1ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。以下「NPE」という。 ) を第二種特定化学物質として追加指定することとした。(第二条関係)2NPEが使用されている製品のうち、その取扱いに係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表する製品として水系洗浄剤を指定することとした。(第九条関係)3附則関係 一NPEは、令和七年度における前年度の製造数量等の届出及び公表については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第九条第一項に規定する優先評価化学物質とみなすこととした。 (附則第二項関係)二この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることした。4この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。詳しくは、令和6年9月27日(金) 官報第1314号 3頁をご覧ください。
参考・・・9月24日環境省報道発表資料
国内はもとより諸外国で、あらゆる用途に、様々な化学物質を利用する
今日、人の健康や環境への影響のリスク低減が喫緊の課題であり、化学物
質の製造から利用、廃棄までのそれぞれの過程において、我が国をはじ
め、諸外国において、法令により、規制されています。
当会では毎年「製品中の化学物質の適正管理」をテーマとした研修会
を、この分野の第一人者である松浦哲也先生を講師として開催していま
す。本年度も、様々な感染リスクに配慮し、オンライン方式で、行います。
講義の項目は、昨年と同様とし、アップデートした内容でお話しいただ
きます。国内法をはじめ、EU、アメリカ、中国など、年々変わっていく
規制に対応し、各国の法律を知り、見直しすることは、大変重要です。
「最新情報を学びたい」「各国法規制の改正点を知りたい。」「自社で
海外取引がある企業や規制物質の最新情報を確認したい。」という責任者
や担当者にとって、大変貴重な機会です。
プログラムをご覧いただき、最新の動向を知りたい、課題を解決したい、基礎情報の再確認をしたい、皆様のご参加をお待ちしています。
1 開催日:令和7年(2025 年)1月 22 日(水)・23 日(木) 10:00~15:00
*研修会は、2日間で実施します。(どちらか1日のみの参加はできません。)
2 プログラム すべてオンライン(Zoom を利用)で実施します。
第1日(22 日) 内 容
10:00~10:10 ガイダンス 事務局説明
10:10~12:00午前の講義
○化学物質規制法の早分かり(最新情報と対応のポイント)序論
・日本の化学物質規制法
・EUの化学物質規制法
・中国、韓国、台湾、アセアン主要国の化学物質規制法
・中国 RoHS(II)管理規制
・その他の国の RoHS 法
12:00~13:00 お昼休憩
13:00~15:00(午前中の続き)
質疑応答(30 分程度)
第2日(23 日) 内 容
10:10~12:00午前の講義
○管理体制
・管理の考え方
・化学物質混入はどのような時に起きるか
○情報伝達
・顧客要求への対応
・サプライチェーンマネジメントの進め方
12:00~13:00 お昼休憩
13:00~15:00(午前中の続き)
○質疑応答(事前の質問についての)
3.講師 一般社団法人 産業環境管理協会 技術参与 松 浦 徹 也 さん
4.定員 25名 *参加者人数が10名に満たない場合、中止することがあります。
10月からホームページ(ttp://www.alps.or.jp/nasankan/)上で受付状況随時公開します。
(締め切り日以前でも開催が決まり次第、請求書をお送り致します。)
5.受講料(テキスト代、消費税を含みます。)
一 般 15,000 円
当協会員 12,000 円
【支払方法】
(1)開催が決まり次第、請求書を郵送します。令和7年1月 10 日(金)までにご入金願います。
(会社の支払規定等で、支障ある場合はメール等でお知らせください。)
参加取り消し期限1月 14 日(火)12 時です。以後は、受講料の半額を請求します。
受講料納入は次の当会指定銀行口座への銀行振込となります。
八十二銀行本店 普通預金 口座番号 323900
長野信用金庫石堂支店 普通預金 口座番号 0186816
(2)入金を確認のうえ、研修会前日までにお手元に届くようテキストを送付します。
6.申込締切日 令和7年1月8日(水)午後5時(必着のこと)
7.申し込み方法
FAX:026-228-5872
メール:nasankan@alps.or.jp
郵送:〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10 長野県中小企業会館 5 階
(一社)長野県産業環境保全協会 研修会係あて
8.オンラインセミナー受講にあたってのお願い
(1) 申込み1件につき、1端末での参加でお願いします。
(2)Zoom の利用は無料です。パソコン、スマホ、タブレットのいずれでも利用が可能です。
(3)参加申込者に開催日 2 日前までに別途メールにてミーティング URL 等を案内します。
9.事前に知りたいこと及び講義内容等の要望は、Fax、郵便または e-mail で所属名明記の上当協会、研修会係りまでお送りください。
電話:026-228-5886
Fax:026-228-5872
メール:nasankan@alps.or.jp
郵送:〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10 長野県中小企業会館 5 階
(一社)長野県産業環境保全協会 研修会係あて
環境省は、9月24日(火)、本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
※1 長期毒性を有するおそれのある化学物質のうち、相当広範な地域の環境中に相当程度残留等するために、人の健康又は生活環境動植物の生息・生育に係る被害を生じるおそれがあると認められる化学物質です。現在、23物質が指定されています。
(2) 技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の指定(化審法施行令第9条)
「NPE」が使用されている水系洗浄剤について、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品として指定します。
(3) 経過措置
所要の経過措置を設けます。
令和6年9月20日(金)発行の官報で、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)関係の告示が公布されました。
令和五規制年度における特定物質等の生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する件(経済産業省告示第152号)
概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第3条(基本的事項等の公表)第2項の規定に基づき、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第1及び第2の上欄に掲げる特定物質等の種類ごとの生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する。詳しくは、令和6年9月20日(金) 官報 第1310号 6頁をご覧ください。
令和6年9月19日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定 (長野県告示第499号)
概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項及び第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(形質変更時要届出区域)
茅野市ちの字御社宮司675番、676番、677番、678番、680番、681番、689番及び 689番3の一部
2 省令第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
クロロエチレン/1, 1-ジクロロエチレン/1, 2-ジクロロエチレン/1, 1, 1-トリクロロエタン/トリクロロエチレン/鉛及びその化合物/ふっ素及びその化合物
3 省令第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類
鉛及びその化合物
詳しくは、令和6年9月19日(木) 長野県報 第543号 2頁をご覧ください。