「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月13日(木)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示及び特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(財務省・経済産業省・環境省告示第1号)

  概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、3件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和6年6月13日(木) 官報  第1242号  2頁をご覧ください。

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第6号)

  概要:特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正したので公表する。詳しくは、令和6年6月13日(木) 官報  第1242号  5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月10日(月)発行の官報で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)関係の省令が公布されました。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第8号)

  概要:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)第8条の14(帳簿の記載)第2項に基づき、及び同法を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年6月10日(月)  官報  第1239号  3頁から4頁をご覧ください。

[環境関係の情報-環境省報道発表]令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の公表について

環境省は、6月7日、令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書は本日令和6年6月7日(金)に閣議決定されたため公表する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

1. 令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書のテーマ

自然資本充実と環境価値を通じた「新たな成長」による「ウェルビーイング/高い生活の質」の充実
~第六次環境基本計画を踏まえ~
 

 令和6年5月、第六次環境基本計画を閣議決定しました。本計画は、環境保全を通じた「現在及び将来の国民一人一人のウェルビーイング/高い生活の質の向上」を最上位の目的として掲げ、政府全体の環境保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めたものです。現在、世界が直面している気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの危機に対し、早急に文明・経済社会システムの変革を図り、環境収容力を守り環境の質を上げることによって、経済社会が成長・発展できる循環共生型社会を実現していくことが重要です。
 本白書では、第六次環境基本計画の内容を中心に、昨今の環境の状況、施策等について概説しています。

2. 令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書のポイント

  •  第1章では、第六次環境基本計画について、現在我々が直面する環境の危機、我が国の経済社会の構造的問題を踏まえ、環境・経済・社会の統合的向上など環境政策が全体として目指すべき大きなビジョンを示すとともに、今後の施策の方向性を示していることを紹介しています。
  •  第2章では、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という相互に関係する3つの世界的危機に対し、最新の動向や施策を紹介するとともに、課題の相互依存性を認識して自然再興・炭素中立・循環経済等政策の統合、シナジーを図ることが重要であることを紹介しています。
  •  第3章では、自然再興・炭素中立・循環経済の同時達成のためには、環境をきっかけとして、地域やそこに住んでいる人々の暮らしを、豊かさやウェルビーイングへとつなげていくことが重要であり、そのための取組である「地域循環共生圏」やライフスタイルシフト等について紹介しています。
  •  第4章では、東日本大震災や原発事故の被災地の環境再生の取組の進捗や、復興の新たなステージに向けた未来志向の取組を紹介しています。

3. 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の特色

  •  環境白書、循環型社会白書及び生物多様性白書の3つの白書は、法律にのっとってそれぞれ国会へ提出する年次報告書ですが、環境問題の全体像を分かりやすく示すために3つの白書を合わせて編集し、1つの白書としてまとめています。
  •  印刷工程の電力使用に伴い発生する二酸化炭素(CO₂)は、環境省の「オフセット・クレジット制度(J-VER制度)」に基づき発行された東日本大震災における被災地のクレジットを購入し、オフセットしています。

4. 白書の閲覧及び冊子の入手方法

(1)環境省ウェブサイト http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/

   PDFデータで掲載します。なお、HTML形式のデータについては、令和6年7月上旬以降、同ウェブサイトに掲載する予定です。

(2)冊子の入手方法

   ① 単行本
     
政府刊行物センターや政府刊行物取扱書店等で購入することができます(1部2,728円(税込、予定価格)、令和6年6月中下旬発売予定)。

    入手方法等については、発行元の日経印刷株式会社第一営業部(03-6758-1011)までお問合わせください。

   ② 電子書籍
     電子書籍版Kindle及び楽天Koboにて、1年間無料配信予定(令和6年7月中下旬配信予定)。

5. 今後について

 環境省では、白書に関する様々なことにお応えするために、以下のように取り組んでいきます。

(1)「白書を読む会」を開催します。詳しい内容については別途報道発表にてお知らせします。

(2)英語版は、環境省ウェブサイト(URL)に本年秋頃をめどに掲載を予定しています。

連絡先

環境省大臣官房総合政策課環境計画室
代表03-3581-3351
直通03-5521-9265
室長東岡 礼治
担当丹野 雄太
環境省環境再生・資源循環局総務課循環型社会推進室
直通03-5521-8336
室長近藤 亮太
担当鳥居 哲也
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室
直通03-5521-8273
室長鈴木 渉
担当髙橋 義朋

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月6日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第303号)

  概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(要措置区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類: トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物
3 土壌汚染対策法第7条第1項の規定により指示した措置:地下水の水質の測定

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第304号)

  概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:  鉛及びその化合物

[環境関係研修会情報-長野県主催講習会]産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)が実施されます。

長野県環境部長から標記研修会について周知の依頼がありました。会員事業所において、産業廃棄物処理に関する事務、実務の初任者等の研修に役立つと思いますので、概要を掲載いたします。「ながの電子申請」による申し込みが必要です。申込期間は、6月26日(水)までです。

産業廃棄物処理技術等研修会

 初任者、新入社員として知っておきたい「廃棄物処理法」に関する基礎知識及び「排出事業者責任」について、実務に必要な内容を中心に研修会を開催(Web配信)します。 

1 視聴期間

 令和6年7月1日(月曜日)~7月31日(水曜日)(YouTube配信)

2 主催

 長野県、(一社)長野県資源循環保全協会 

3 対象者 

 排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者

4 内容(予定)

 (1) 廃棄物処理法の基礎知識 

 (2) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識

 (3) 廃棄物監視指導現場の実情と実践について

 (4) 長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画

5 申込方法

 以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。

 後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。

 ◎申込用URL

  https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43590(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 ・開催のお知らせ(PDF:144KB)

6 申込期間

 令和6年6月3日(月曜日)~26日(水曜日)

7 受講料

 無料

8 お問い合わせ先

 長野県環境部資源循環推進課  

 電話:026-235-7187(直通) 

 E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp 

(一社)長野県資源循環保全協会

 電話:026-224-9192(直通) 

 E-mail:info@nagano-junkan.com

[環境関係国家試験情報]本日の官報に、「2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験の公示」が掲載されました。

令和6年6月5日(水)発行の官報  第1236号  30頁から31頁に「2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験の公示」が掲載されました。

詳しくは、上記官報をご覧いただくか、指定試験機関「一般社団法人 産業環境管理協会 試験部門公害防止管理者試験センター」へお問い合わせください。

電話  03(3528)8156    FAX  03(3528)8166

URL:https://www.jemai.or.jp/polconman/examination/index.html

 

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月5日(水)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の政令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第204号)

  概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条(船舶からの油の排出の禁止)第3項、第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条(船舶からの廃棄物の排出の禁止)第2項第2号及び第3項、第18条(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)第2項第2号並びに第19条の21(燃料油の使用等)第1項の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、一部を除き、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年6月5日(水) 官報  号外第135号  16頁から18頁をご覧ください。

[環境関係国家試験情報-環境省報道発表]令和6年度臭気判定士試験 受験申請書の受付開始について

環境省は、6月3日(月)、令和6年度臭気判定士試験  受験申請書の受付開始について、報道発表しました。内容は、次の通りです。

  1. 環境省では毎年度、臭気判定士(国家資格)の取得に必要な試験として、臭気判定士試験を実施しています。
  2. 令和6年度における臭気判定士試験の受験申請書の受付を令和6年7月1日(月)から開始します。
臭気判定士について
臭気判定士は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の施行に当たって必要となる臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定について、市町村等からの委託により測定業務を担当する者(臭気測定業務従事者※)の質を確保するための資格です。この資格を取得するには、臭気判定士試験(悪臭防止法第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験)に合格し、かつ、嗅覚検査に合格する必要があります。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき指定されている公益社団法人におい・かおり環境協会が行います。
 
※臭気測定業務従事者の業務
臭気測定業務従事者は、人間の鼻(嗅覚)を使ったにおいの測定法(嗅覚測定法)において、パネル(実際に嗅覚を用いてにおいの有無を判定する人)の選定、試料の採取、判定試験の実施、結果の取りまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。悪臭防止法では、嗅覚測定法による測定値(臭気指数等)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村長が改善勧告・改善命令を行うことができ、このために必要な測定を臭気測定業務従事者に委託をして行うことができることとなっています。

試験の概要
(1)試験日
   令和6年11月2日(土)
(2)受験資格
   受験日において18歳以上(学歴、実務経験を問わず)
(3)試験実施地
   東京都、愛知県、大阪府
(4)試験の内容
   嗅覚概論、悪臭防止行政、悪臭測定概論、分析統計概論及び臭気指数等の測定実務
(5)受験申請の受付期間
   令和6年7月1日(月)から同年9月6日(金)(消印有効)まで
   ※受験に際して配慮措置を希望される方は、下記【■その他】を御確認ください。
    「配慮措置申請書」の受付期間は令和6年7月1日(月)(当日消印有効)までです。
(6)申請書類の提出先
   ○公益社団法人 におい・かおり環境協会 試験センター係
    〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町6-6 四谷MSビル4階
(7)受験手数料
   18,000円

申請書類の入手方法
試験の案内及び実施要領を含む申請書類(臭気判定士受験申請書、帳票貼付用紙)は
次のホームページからダウンロードしてください。
https://orea.or.jp/hanteishi/shiken/

その他
障害等がある方で受験に際して配慮措置を希望される方は、受験申請書に加え、上記ホームページに掲載されている「配慮措置申請書」を、令和6年7月1日(月)(当日消印有効。受付は既に開始しています。)までに公益社団法人におい・かおり環境協会へお送りください。

 

連絡先

環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8299
室長鈴木 清彦
室長補佐増田 大美
担当鈴木 将和
担当櫻庭 愛奈

[環境関係国家試験情報-官報から]令和6年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について官報に掲載されました。

令和6年6月3日(月) 官報  第1234号  9頁  官庁報告欄に令和6年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について掲載されました。

詳しくは、上記官報をご覧ください。

参考・・・環境省報道発表資料(6月3日)