令和6年12月4日(水)発行の官報で、公害紛争処理法関係の政令が公布されました。
公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令(政令第356号)
概要:公害紛争処理法第44条(紛争処理の手続きに要する費用)第1項及び第47条(公害等調整委員会規則等への委任)の規定に基づき、公害紛争処理法施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うもの。詳しくは、令和6年12月4日(水) 官報 第1360号 2頁をご覧ください。

環境経営推進をサポートします 〈☆☆2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し取り組もう!☆☆〉
令和6年12月4日(水)発行の官報で、公害紛争処理法関係の政令が公布されました。
公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令(政令第356号)
概要:公害紛争処理法第44条(紛争処理の手続きに要する費用)第1項及び第47条(公害等調整委員会規則等への委任)の規定に基づき、公害紛争処理法施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うもの。詳しくは、令和6年12月4日(水) 官報 第1360号 2頁をご覧ください。
令和6年12月2日(月)発行の官報で、農薬取締法関係の省令が公布されました。
農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令(農林水産省令第62号)
概要:農薬取締法第18条(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)第2項の規定に基づき、農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月2日(月) 官報 号外第280号 25頁から26頁をご覧ください。
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第4号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第11号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月2日(月) 官報 号外第280号 26頁から27頁をご覧ください。
令和6年11月27日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第77号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年11月27日(水) 官報 号外第275号 17頁 をご覧ください。
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第78号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年11月27日(水) 官報 号外第275号 18頁 をご覧ください。
令和6年11月26日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第137号)
概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のÅの2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。掲げる組換えDNA技術によって得られた生物:申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:コウチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ(DP915635)組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物:申請者:天野エンザイム株式会社 品種又は品目:トランスグルタミナーゼ名称:Streptomyces mobaraensis TTG-1株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼ。詳しくは、令和6年11月26日(火) 官報 第1354号 1頁をご覧ください。
令和6年11月22日(金)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)関係の告示が公布されました。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務省告示第380号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書Ⅲ(いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。)の一部が改正され、令和6年11月25日に効力を生じる。改正内容:動物界脊索動物門爬虫類網とかげ亜目やもり科の項中、「カルフォダクテュルス(spp.)」の前に「アイルロニュクス(spp.)」を、これに対応する国名の欄に「セーシェル」を加える。詳しくは、令和6年11月22日(金) 官報 第1352号 3頁をご覧ください。
環境省は、11月21日(木)、土壌汚染対策に関する技術的知識の普及を図るため、録画配信により「令和6年度土壌汚染対策技術セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
(2) 「ベンゼンを対象とした原位置浄化技術~ドレーン工法を用いたLNAPL除去を中心に~」【講演時間:45分】
    鹿島建設株式会社 河合 達司氏
令和6年11月15日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、及び化審法施行令第1条(第一種特定化学物質)第1項第35号ハの規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年11月15日(金) 官報 号外第267号 1頁から5頁をご覧ください。
参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表資料「『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令』が閣議決定されました」
令和6年11月11日(月)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の省令が公布されました。
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第29号)
概要:水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正し、令和6年12月11日から施行する。内容:電気めっき業に属する特定事業場からの排出水についての亜鉛含有量の排水基準の経過措置について、18年間を23年間とする。詳しくは、令和6年11月11日(月) 官報 号外第263号 2頁から3頁をご覧ください。
参考・・・11月11日(月)環境省報道発表
経済産業省は、11月6日(水)、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、事業者の同意に基づき開示する制度について、令和6年度に参加する事業者が確定しました(1,695者)こと、また、令和6年度の速報版開示の対象となる事業者(936者)について、開示シートを公表した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等※として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展する中で、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促すため、資源エネルギー庁は、昨年、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、特定事業者等からの同意に基づき開示する制度を創設しました。
 本制度により、事業者は、業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されます。また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることも期待されます。
令和6年3月8日から10月31日までの間、すべての特定事業者等を対象に、本制度の参加募集を行った結果、1,695者から参加宣言がありました(令和5年度の試行では47者+8省が参加)。
令和6年8月31日までに参加宣言する等※1した936者の事業者のシート(令和6年度報告分)を、速報版※2として公表しました。
本制度に参加するすべての事業者の開示シート(令和6年度報告分)は、事業者から提出された定期報告の内容に不備がないかを国において確認の上、令和7年3月末を目途に確報版として公表します。


資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長 木村
 担当者:中西、宮野、木内、栗山
 電話:03-3501-1511(内線 4541)
 メール:bzl-syoene-sikko★meti.go.jp
 ※[★]を[@]に置き換えてください
令和6年11月5日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第133号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、告示の日から適用する。詳しくは、令和6年11月5日(火) 官報 号外第259号 2頁から5頁をご覧ください。