「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月6日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第303号)

  概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(要措置区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類: トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物
3 土壌汚染対策法第7条第1項の規定により指示した措置:地下水の水質の測定

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第304号)

  概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類:  鉛及びその化合物

[環境関係研修会情報-長野県主催講習会]産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)が実施されます。

長野県環境部長から標記研修会について周知の依頼がありました。会員事業所において、産業廃棄物処理に関する事務、実務の初任者等の研修に役立つと思いますので、概要を掲載いたします。「ながの電子申請」による申し込みが必要です。申込期間は、6月26日(水)までです。

産業廃棄物処理技術等研修会

 初任者、新入社員として知っておきたい「廃棄物処理法」に関する基礎知識及び「排出事業者責任」について、実務に必要な内容を中心に研修会を開催(Web配信)します。 

1 視聴期間

 令和6年7月1日(月曜日)~7月31日(水曜日)(YouTube配信)

2 主催

 長野県、(一社)長野県資源循環保全協会 

3 対象者 

 排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者

4 内容(予定)

 (1) 廃棄物処理法の基礎知識 

 (2) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識

 (3) 廃棄物監視指導現場の実情と実践について

 (4) 長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画

5 申込方法

 以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。

 後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。

 ◎申込用URL

  https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43590(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 ・開催のお知らせ(PDF:144KB)

6 申込期間

 令和6年6月3日(月曜日)~26日(水曜日)

7 受講料

 無料

8 お問い合わせ先

 長野県環境部資源循環推進課  

 電話:026-235-7187(直通) 

 E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp 

(一社)長野県資源循環保全協会

 電話:026-224-9192(直通) 

 E-mail:info@nagano-junkan.com

[環境関係国家試験情報]本日の官報に、「2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験の公示」が掲載されました。

令和6年6月5日(水)発行の官報  第1236号  30頁から31頁に「2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験の公示」が掲載されました。

詳しくは、上記官報をご覧いただくか、指定試験機関「一般社団法人 産業環境管理協会 試験部門公害防止管理者試験センター」へお問い合わせください。

電話  03(3528)8156    FAX  03(3528)8166

URL:https://www.jemai.or.jp/polconman/examination/index.html

 

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月5日(水)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の政令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第204号)

  概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条(船舶からの油の排出の禁止)第3項、第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条(船舶からの廃棄物の排出の禁止)第2項第2号及び第3項、第18条(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)第2項第2号並びに第19条の21(燃料油の使用等)第1項の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、一部を除き、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年6月5日(水) 官報  号外第135号  16頁から18頁をご覧ください。

[環境関係国家試験情報-環境省報道発表]令和6年度臭気判定士試験 受験申請書の受付開始について

環境省は、6月3日(月)、令和6年度臭気判定士試験  受験申請書の受付開始について、報道発表しました。内容は、次の通りです。

  1. 環境省では毎年度、臭気判定士(国家資格)の取得に必要な試験として、臭気判定士試験を実施しています。
  2. 令和6年度における臭気判定士試験の受験申請書の受付を令和6年7月1日(月)から開始します。
臭気判定士について
臭気判定士は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の施行に当たって必要となる臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定について、市町村等からの委託により測定業務を担当する者(臭気測定業務従事者※)の質を確保するための資格です。この資格を取得するには、臭気判定士試験(悪臭防止法第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験)に合格し、かつ、嗅覚検査に合格する必要があります。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき指定されている公益社団法人におい・かおり環境協会が行います。
 
※臭気測定業務従事者の業務
臭気測定業務従事者は、人間の鼻(嗅覚)を使ったにおいの測定法(嗅覚測定法)において、パネル(実際に嗅覚を用いてにおいの有無を判定する人)の選定、試料の採取、判定試験の実施、結果の取りまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。悪臭防止法では、嗅覚測定法による測定値(臭気指数等)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村長が改善勧告・改善命令を行うことができ、このために必要な測定を臭気測定業務従事者に委託をして行うことができることとなっています。

試験の概要
(1)試験日
   令和6年11月2日(土)
(2)受験資格
   受験日において18歳以上(学歴、実務経験を問わず)
(3)試験実施地
   東京都、愛知県、大阪府
(4)試験の内容
   嗅覚概論、悪臭防止行政、悪臭測定概論、分析統計概論及び臭気指数等の測定実務
(5)受験申請の受付期間
   令和6年7月1日(月)から同年9月6日(金)(消印有効)まで
   ※受験に際して配慮措置を希望される方は、下記【■その他】を御確認ください。
    「配慮措置申請書」の受付期間は令和6年7月1日(月)(当日消印有効)までです。
(6)申請書類の提出先
   ○公益社団法人 におい・かおり環境協会 試験センター係
    〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町6-6 四谷MSビル4階
(7)受験手数料
   18,000円

申請書類の入手方法
試験の案内及び実施要領を含む申請書類(臭気判定士受験申請書、帳票貼付用紙)は
次のホームページからダウンロードしてください。
https://orea.or.jp/hanteishi/shiken/

その他
障害等がある方で受験に際して配慮措置を希望される方は、受験申請書に加え、上記ホームページに掲載されている「配慮措置申請書」を、令和6年7月1日(月)(当日消印有効。受付は既に開始しています。)までに公益社団法人におい・かおり環境協会へお送りください。

 

連絡先

環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8299
室長鈴木 清彦
室長補佐増田 大美
担当鈴木 将和
担当櫻庭 愛奈

[環境関係国家試験情報-官報から]令和6年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について官報に掲載されました。

令和6年6月3日(月) 官報  第1234号  9頁  官庁報告欄に令和6年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について掲載されました。

詳しくは、上記官報をご覧ください。

参考・・・環境省報道発表資料(6月3日)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月3日(月)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第2号)

  概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年4月24日付けで4件の第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和6年6月3日(月) 官報  号外  第133号  22頁から23頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年5月31日(金)発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の政令が公布されました。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第201号)

  概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第2条(定義等)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、特定外来生物法施行令の一部を改正し、令和6年7月1日から施行する。経過措置あり。アフリカヒキガエル(Bufo regularis)、オオサンショウウオ属(Andrias属)に属する種のうちオオサンショウウオ(Andrias japonicus)以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物について新たに特定外来生物に指定する。詳しくは、令和6年5月31日(金)  官報  号外  第131号  13頁をご覧ください。

参考・・・令和6年5月28日環境省報道発表資料

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「令和6年度(第1回)工場・事業場における脱炭素セミナー」の開催について

環境省は、5月30日(木)、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介やCO2削減事例での知見の共有を行うセミナーを開催することを報道発表しました。内容は、次の通りです。

1.開催趣旨
 2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、企業や自治体等の様々な主体による徹底した省エネ、省CO2化が不可欠となっています。
 本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介やCO2削減事例での知見の共有を行います。

2.開催概要
・ 日時:令和6年6月24日(月) 14:00~16:00
・ 開催方法:オンライン(ZOOM)
・  プログラム(※ 内容・登壇者は都合により変更となる場合がございます。)
①令和6年度の脱炭素化を巡る政策動向(環境省)
②SHIFT事業の支援実績を踏まえた有効対策の紹介(省エネルギーセンター)
③DXシステムの活用による運用改善の徹底(三陽金属株式会社、株式会社エネルギーソリューションジャパン)
④省エネ効果の最大化から逆算した活動体制の変革(大阪中央ダイカスト株式会社)

なお、セミナーの詳細は下記URLに掲載しています。
https://shift.env.go.jp/navi/seminar

3.参加申込み
 参加費無料、事前申込制(定員480名)となっております。
参加を御希望の方は、令和6年6月21日(金)までに下記の申込みフォームより参加登録をお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDUcf-YJp-zL4yHDwle5N6uhtc8OvVOT0U_jzLj5vJns13og/viewform?usp=sf_link
 ※参加申込みは、定員に達し次第締め切らせていただきますので、予め御了承ください。

4.個人情報の取り扱い
 本セミナーへの参加受付は、環境省が業務を委託した一般財団法人省エネルギーセンターが担当しております。お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本セミナー運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。

5.問合せ先
○ SHIFT事業セミナー事務局(一般財団法人省エネルギーセンター)
    メールアドレス:shiftseminar@eccj.or.jp
    電話番号:03-5439-9736

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8339
室長塚田 源一郎
室長補佐峯 健介
担当鈴木 一馬
担当上野 美慧