令和6年6月6日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第303号)
概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(要措置区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類: トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物
3 土壌汚染対策法第7条第1項の規定により指示した措置:地下水の水質の測定
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第304号)
概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類: 鉛及びその化合物