令和6年6月27日(木)発行の官報で、労働安全衛生法関係の告示が公布されました。
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第233号)
概要:労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、その名称を公表する通し番号31427から31567。詳しくは、令和6年6月27日(木) 官報 号外第154号 45頁から50頁をご覧ください。
環境経営推進をサポートします 〈☆☆2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し取り組もう!☆☆〉
令和6年6月27日(木)発行の官報で、労働安全衛生法関係の告示が公布されました。
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第233号)
概要:労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、その名称を公表する通し番号31427から31567。詳しくは、令和6年6月27日(木) 官報 号外第154号 45頁から50頁をご覧ください。
令和6年6月25日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
日高山脈襟裳国定公園の指定を解除する件(環境省告示第43号)
日高山脈襟裳十勝国立公園を指定する件(同44号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の公園計画を決定する件(同45号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域を指定する件(同46号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別保護地区を指定する件(同47号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の指定植物を指定する件(同48号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(同49号)
概要:国立公園として新たに国内35か所めに指定された日高山脈襟裳十勝国立公園に関する自然公園法に基づく告示。詳しくは、令和6年6月25日(火) 官報 号外第151号 24頁から34頁をご覧ください。
令和6年6月24日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第338号)
概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとお
り指定する。
1 土地の区域(形質変更時要届出区域)
塩尻市大字塩尻町字横田377番2の一部、塩尻市大字塩尻町字アハラ 383番の一部、塩尻市大字塩尻町字宮下389番1の一部、塩尻
市大字塩尻町字一本木371番1の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物
詳しくは、令和6年6月24日(月)発行 長野県報 第519号 1頁をご覧ください。
令和6年度浄化槽管理士試験の実施について、令和6年6月21日(金) 官報 第1248号 9頁 に掲載されています。
受験手続等に関する問合わせは、公益財団法人日本環境整備教育センターまで。
令和6年6月19日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の改正法が公布されました。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第56号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の一部を改正し、一部を除き、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。主な改正内容:1定義2地方公共団体実行計画等3数市町村にわたる事項の処理等4宅地造成及び特定盛土等規制法の特例5国際協力排出削減量の記録等6国際協力排出削減量の管理7指定実施機関8温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進9環境大臣による地球温暖化防止活動の促進10割当量口座簿等に係る規定を削り、その他所要の規定の整備を行うこととした。詳しくは、令和6年6月19日(水) 官報 号外第147号 14頁から21頁をご覧ください。
令和6年6月17日(月)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました。
平成二十一年三月環境省告示第十四号(河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部を改正する件(環境省告示第42号)
概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
令和6年6月13日(木)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示及び特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(財務省・経済産業省・環境省告示第1号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、3件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和6年6月13日(木) 官報 第1242号 2頁をご覧ください。
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第6号)
概要:特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正したので公表する。詳しくは、令和6年6月13日(木) 官報 第1242号 5頁をご覧ください。
令和6年6月10日(月)発行の官報で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)関係の省令が公布されました。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第8号)
概要:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)第8条の14(帳簿の記載)第2項に基づき、及び同法を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年6月10日(月) 官報 第1239号 3頁から4頁をご覧ください。
環境省が6月7日(金)報道発表した「令和6年度 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)の公募開始について」掲載しました。
環境省は、6月7日、令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書は本日令和6年6月7日(金)に閣議決定されたため公表する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
自然資本充実と環境価値を通じた「新たな成長」による「ウェルビーイング/高い生活の質」の充実
~第六次環境基本計画を踏まえ~
令和6年5月、第六次環境基本計画を閣議決定しました。本計画は、環境保全を通じた「現在及び将来の国民一人一人のウェルビーイング/高い生活の質の向上」を最上位の目的として掲げ、政府全体の環境保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めたものです。現在、世界が直面している気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの危機に対し、早急に文明・経済社会システムの変革を図り、環境収容力を守り環境の質を上げることによって、経済社会が成長・発展できる循環共生型社会を実現していくことが重要です。
本白書では、第六次環境基本計画の内容を中心に、昨今の環境の状況、施策等について概説しています。
(1)環境省ウェブサイト http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/
PDFデータで掲載します。なお、HTML形式のデータについては、令和6年7月上旬以降、同ウェブサイトに掲載する予定です。
(2)冊子の入手方法
① 単行本
政府刊行物センターや政府刊行物取扱書店等で購入することができます(1部2,728円(税込、予定価格)、令和6年6月中下旬発売予定)。
入手方法等については、発行元の日経印刷株式会社第一営業部(03-6758-1011)までお問合わせください。
② 電子書籍
電子書籍版Kindle及び楽天Koboにて、1年間無料配信予定(令和6年7月中下旬配信予定)。
環境省では、白書に関する様々なことにお応えするために、以下のように取り組んでいきます。
(1)「白書を読む会」を開催します。詳しい内容については別途報道発表にてお知らせします。
(2)英語版は、環境省ウェブサイト(URL)に本年秋頃をめどに掲載を予定しています。