[会員の皆様]環境速報第205号を発行しました

3月30日(水)環境速報第205号を発行し、会員の皆様へ発送しました。環境速報第205号の内容は、次のとおりです。

◇令和4年4月1日施行の主な環境法令の概要について
◇行政情報 長野県議会(令和4年2月定例会)で可決成立した環境関係の条例について
◇省エネコラム  『カーボンニュートラルに向けて』
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識 ~PRTR制度とSDS制度~
◇環境法令改正情報(令和3年11月~令和4年3月)
◇再エネコラム ~これから企業は再生可能エネルギーとどう向き合えば良いか~
◇協会からのお知らせ/編集後記

[環境測定ー環境省報道発表資料]アスベストモニタリングマニュアルの改訂について

3月29日(火)、環境省は、大気中におけるアスベスト濃度の測定方法について、技術的指針である「アスベストモニタリングマニュアル」(以下「マニュアル」という。)の改訂を行った旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

発表内容は、次の通りです。

1.背景・経緯

 本マニュアルは、昭和60年3月に作成し、平成5年12月、平成19年5月、平成22年6月及び平成29年7月に改訂を行ってきました。

 令和2年の大気汚染防止法改正を踏まえ、最新の情報により、解体現場等での漏えい監視等に運用可能な測定方法や測定機器の現場での使用の効果等を検証するとともに、災害時におけるアスベストモニタリング方法について追記するために、専門家等から構成される検討会で議論し、マニュアルの改訂を行いました。

2.改訂の要点

(1)迅速測定法における捕集条件の見直し

 第3部「解体現場等におけるアスベストの測定方法」において、「集じん・排気装置排出口等及び発生源近傍における漏えい監視・管理のための測定方法」に、「アスベスト迅速測定法」として、迅速な測定を可能とするため、吸引流量、捕集時間及び捕集空気量の設定範囲を見直しました。

(2)可搬型蛍光顕微鏡法のスクリーニング法としての位置付け

 可搬型蛍光顕微鏡法について、十分な知見が得られていない部分があるものの、現場で測定結果を得られること及び地方公共団体等が指導に活用することでアスベスト飛散リスクの低減に繋げられるというメリットを考慮し、可搬型蛍光顕微鏡法を解体現場等の漏えい監視や災害時の環境モニタリングのスクリーニング法として位置付けました。

※ スクリーニング法:現場で簡易かつ迅速にアスベスト繊維の確認ができる測定法

(3)「災害時における環境モニタリングのための測定方法」の追加

 近年の災害が多発している状況に鑑み、第4部「災害時における環境モニタリングのための測定方法」を新設し、調査対象地域、測定箇所、測定時間、分析方法等の災害時のアスベストモニタリングに関する記載を追加しました。

添付資料

アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)PDF[6.90KB]

[環境経営参考情報ー環境省報道発表資料]「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」の改訂について

3月29日(火)、環境省は、解体等工事の発注者や自主施工者を対象とした「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」(以下、「石綿リスクコミュニケーションガイドライン」という。)について、令和2年6月の大気汚染防止法の改正内容を反映するとともに、最新のリスクコミュニケーション事例を掲載した「石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)」を作成した旨、報道発表しました。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。

発表の内容は、次の通りです。

1.背景・経緯

 石綿は、中皮腫、肺がんなどの重篤な疾患を引き起こすため社会的な関心が高く、また、解体等工事に伴う飛散事故も発生していることから、慎重な対応が必要とされています。リスクに関する情報を関係者が適切に共有し、相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションは、リスクを低減する上で有効な手段とされています。

 令和2年6月、大気汚染防止法が改正され、全ての石綿含有建築材料が規制対象になるとともに、参議院附帯決議においても、リスクコミュニケーションが進むよう必要な措置の検討を行うこととされました。

 このため、環境省では、専門家や業界団体、地方公共団体で構成される「令和3年度石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン改訂検討会」(座長:村山武彦 国立大学法人東京工業大学教授)を設置し、石綿リスクコミュニケーションガイドラインの改訂について検討を行い、「石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)」を作成しました。

2.主な改訂内容

(1)大気汚染防止法の改正内容の反映

  •  改正法の用語に統一する観点から工事発注者を「発注者」、工事受注者を「元請業者」に改め、「下請負人」をリスクコミュニケーションの主体者に加えました。

  • 「石綿含有成形板等」や「石綿含有仕上塗材」を特定建築材料に加えるとともに、代表的な建材の写真や飛散防止対策等の記載を追加しました。

  • 「事前調査結果の報告」や「調査者等による事前調査の実施」をフローに追加したほか、「現場への事前調査結果の写しの備え置き」、「取り残し等の確認」、「作業完了報告」のリスクコミュニケーションへの活用について記載しました。

  •  チラシの事例や掲示様式について、大気汚染防止法の改正等を反映したものに変更しました。

(2)リスクコミュニケーション事例の記載の拡充

  •  地方公共団体から収集したリスクコミュニケーションにおける成功例や苦労した点等について、タイミングやケースごとに整理して掲載しました。(参考資料3)

  •  地方公共団体やNPO法人からの提供を受け、木造住宅での事例や代表的なトラブル事例等、最新のリスクコミュニケーション事例を追加掲載しました。(参考資料4)

  •  地方公共団体が条例等で規定している解体等工事の周知範囲等の例について、整理して掲載しました。(参考資料5)

  •  解体等工事における石綿の飛散防止対策や事故時の対応等に関する想定問答の例について、大気汚染防止法の改正を反映しました。(参考資料8)

   ※参考資料は石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)内に記載がございます

添付資料

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)PDF[4.88KB] 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表資料]民間企業の方のための気候変動適応ガイドの改訂版の公表について

3月25日(金)、環境省は、民間企業の経営及び実務に関わる方々を対象に、気候変動影響を考慮した昨今の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言対応や事業継続マネジメント(BCM)対策についての理解を深め、気候変動適応の取組を進める際の参考としていただくため、平成30年度に作成した「民間企業の気候変動適応ガイド-気候リスクに備え、勝ち残るために-」を改訂し、公表した旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。発表内容は、次のとおりです。

本ガイドの構成と使い方

 本ガイドは4つの章と巻末資料から構成されています。各章は、テーマに応じて、気候変動適応を推進される際に参考となる情報や考え方を紹介しています。気候変動適応に関する取組をこれから始められる方は、まず1章から3章をお読みになった上で4章を御覧いただくことをお勧めしますが、既に始められている方は、取組の状況や必要に応じて、どの章からでも御覧いただける構成となっています。

民間企業の気候変動適応ガイド改訂版の構成 (☑ あなたが知りたい情報は?)

第Ⅰ章 気候変動は経営の最重要課題 -迫り来る気候リスクに備え、勝ち残るために-
☑ なぜ、民間企業は経営の重要課題として、気候変動対策に取り組む必要があるのか?
☑ 既にカーボンニュートラルに取り組んでいるが、なぜ、「適応」にも取り組む必要があるのか?

第Ⅱ章 事業活動における気候変動影響
☑ 気候変動は事業活動に、どのような影響を与えるのか?
☑ なぜ、社内の他部署やサプライヤーまでも巻き込んだ取組が必要なのか?

第Ⅲ章 気候変動適応への取組をチャンスに変える
☑ 「適応」に取り組むことにどんなメリットがあるのか?
☑ まだ実害がないのに、なぜ「今から」取り組む必要があるのか?

第Ⅳ章 気候変動適応の進め方

 4.1 気候変動影響への戦略的対応 -気候変動適応の進め方-
 ☑ これまで取り組んできたリスク管理や環境管理等とは全く異なる新たな取組が必要なのか?
 ☑ 将来のリスクや機会をどのように評価すればよいのか?

 4.2 経営戦略への実装 -TCFD提言の枠組みを踏まえた取組-
 ☑ TCFD提言と気候変動適応は、どのような関係にあるのか?
 ☑ 気候変動適応によって経営戦略のレジリエンスを高めるための留意点は?

 4.3 気象災害の拡がりに備える -事業継続マネジメントを活用した取組-
 ☑ なぜ、今までのBCPに気象災害への備えを組み込む必要があるのか?
 ☑ 気象災害を対象としたBCPを策定する上での留意点は?
 
参考資料
☑ 他社はどのような物理的リスクや機会を認識しているか?
☑ 他社はどのような適応策を講じているか?
☑ 取組を進めるうえで参考となる情報を知りたい

本ガイドの入手方法

 本ガイドは、環境省ホームページ(※1)、及び国立研究開発法人 国立環境研究所にて運営・管理する「気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)」(※2)からのオンラインでの提供となります。

(※1)http://www.env.go.jp/earth/tekiou.html

(※2)https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/guide/index.html

 

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]ダイオキシン類に係る大気・土壌・底質における調査測定マニュアル等の改訂について

3月25日(金)、環境省は、ダイオキシン類の大気・土壌・底質を対象とした調査測定方法を定めた各種マニュアルを改訂し、目標検出下限・目標定量下限の変更や前処理方法の追加等の改訂を行った旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。掲載内容は、次のとおりです。

1.経緯

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11 年法律第105 号。以下「ダイ特法」という。)において、ダイオキシン類による大気、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準については、媒体(大気、水質、水底の底質、土壌)毎に測定方法が定められており、それぞれの媒体に関する調査測定マニュアルを整備しています。また、ダイ特法の規制対象施設となる特定施設からの排出基準については、排出ガス及び排出水に測定方法が定められており、日本産業規格においても「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」(以下「JIS K0311」という。)、「工業用水・工業排水中のダイオキシン類の測定方法」(以下「JIS K0312」という。)が定められています。

今般、令和2年3月に排出ガス及び排出水に測定方法について定めていた、JIS K0311及びJIS K0312が改定されたことから、環境省が作成していた各種マニュアルについても見直しを行い、改訂マニュアルを策定しました。

2.改訂を行ったマニュアル

「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」

「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」

「土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」

「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」

「底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」

3.主な改訂内容

主にJIS K0311及びJIS K0312の改定事項の反映について検討を行い、目標検出下限・目標定量下限の変更や前処理方法の追加等を行いました。

 個別のマニュアルにおける改訂事項については別添資料をご参照ください。

 なお、改訂マニュアルについては以下環境省HPに掲載しております。

 http://www.env.go.jp/air/dioxin/post_60.html

【別添資料】

別添資料1 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアルの主な改訂点

別添資料2 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアルの主な改訂点

別添資料3 ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアルの主な改訂点

 

[環境関係ー国家試験情報]令和4年浄化槽設備士試験の施行について、官報に掲載されました。

令和4年3月28日(月) 官報 第702号 7頁から8頁に掲載されています。
掲載内容は、次のとおりです。

    令和4年浄化槽設備士試験の施行について

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第43条第2項の規定により、令和4年浄化槽設備士試験を次のとおり施行する。
 なお、試験の実施に関する事務は、同条第4項の規定に基づき、公益財団法人日本環境整備教育センターに行わせる。
 令和4年3月28日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫

1 実施期日 令和4年7月10日(日)
2 実施場所 宮城県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県
3 受験手数料 22,500円
4 受験手続
(1)令和4年4月4日(月)から令和4年5月23日(月)まで
(2)受験申請の受付機関 公益財団法人日本環境整備教育センター
〒130-0024 東京都墨田区菊川二丁目23番3号 電話番号(03)3635局4881番
 https://www.jeces.or.jp
(3)受験申請方法 受験申請書は、4(2)の機関に簡易書留郵便または持参により申請すること。ただし、簡易書留郵便の場合、申請受付終了日までの消印があるものに限り受け付ける。
5 受験票の送付 受験票は、4(2)の機関から直接受験者に送付する。
6 合格の発表 令和4年9月中旬に合格者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知するとともに、4(2)の機関のホームページに掲載及び掲示場に掲示する。
7 その他 受験案内及び受験申請書等の入手方法、受験手続等に関する問い合わせは、4(2)の機関にて行う。

 

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]「新型コロナ第6波の収束に向けた共同メッセージ」発出に伴う周知について

3月10日付けで長野県産業労働部長から、「新型コロナ第6波の収束に向けた共同メッセージ」の周知について依頼がありました。会員事業所におかれては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、標記共同メッセージについての周知にご協力をお願いします。

「新型コロナ第6波の収束に向けた共同メッセージ」の周知について(依頼)

【施行版】新型コロナ第6波の収束に向けた共同メッセージ

[会員の皆様ー環境法令に関する情報]建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策 徹底マニュアルの訂正事項について

長野県環境部から、3月11日付けで、令和3年3月に取りまとめられた「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省・環境省)」について、環境省から別添のとおり訂正事項の事務連絡があったので、本マニュアルの内容及び会員への内容の周知について依頼がありました。なお、次の環境省ホームページにも掲載されていますので、ご覧ください。

※環境省ホームページ掲載先
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

 

長野県産業環境保全協会

事務連絡(マニュアル訂正)

(別添)マニュアル訂正表(更新)

[省エネ情報ー経済産業省報道発表資料から]資源エネルギー庁に設置されている建材トップランナー制度に関する審議会で、サッシ及び複層ガラスの新たな省エネ基準を取りまとめました

経済産業省は、3月10日(木)、資源エネルギー庁に設置されている建材トップランナー制度に関する審議会(注1)において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」に基づくサッシ及び複層ガラスの建材トップランナー制度の新たな目標基準値等についての審議を令和3年6月から行い、本日取りまとめた旨、報道発表しました。報道発表の概要は次の通りです。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

(サッシ及び複層ガラスの建材トップランナー制度の新たな目標基準値の概要)

対象範囲 主に戸建・低層共同住宅等に用いられるサッシ及び複層ガラス

目標年度 2030年度

区分

  1. サッシ 開閉形式(引き違い/縦すべり出し/横すべり出し/FIX/上げ下げ)別に5区分

  2. 複層ガラス 1区分

目標基準値

サッシ及び複層ガラスの次期目標基準値及び現行目標基準値からの改善率(注3)は以下のとおり(注4)。

(注1)総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 建築材料等判断基準ワーキンググループ

(注2)2030年に窓に求められる断熱性能は2.08(W/(m2・K))。

(注3)サッシの現行目標基準値と次期目標基準値は、想定している標準ガラスの性能値が異なるため、性能改善率はサッシのみによるものではない。また、新制度では代表サイズでの計算となっている。

(注4)サッシ及び複層ガラスの次期目標基準値は、2030年に窓に求められる断熱性能をベースに算出。

 

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]イベント開催における感染防止安全計画等について

長野県産業労働部を通じて、新型コロナウイルス感染症長野県本部から、本県に適用されていた新型インフルエンザ等特別措置法(以下「法」という。)に基づくまん延防止等重点措置が3月6日をもって終了することに伴い、3月7日以降に開催されるイベントについて、同措置適用前と同様、下記のとおり取り扱う旨及び内容の周知の依頼がありました。つきましては、会員事業所におかれましては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、下記掲載内容についての周知にご協力をお願いします。

                  記

1 イベントの開催基準

3月7日以降に開催されるイベントについては、イベント主催者等に対し、次の基準に基づいて開催するよう要請します。(法第24条第9項)

(1)安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)

(2)それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。)又は100%(大声なし)とする。 

  (※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

2 感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)について(様式1)

(1)安全計画策定の対象

 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを開催するイベント主催者等(※1、2)

(※1) 参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超のとき、原則、安全計画策定の対象。

(※2) 「イベント」には遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催者等」には当該施設の管理者を含む。

(2)計画に記載すべき感染防止策(別添1参照)

 以下の①から⑦の項目について安全計画に記載してください。

①飛沫の抑制の徹底、②手洗、手指・施設消毒の徹底、③換気の徹底、④来場者間の密集回避、⑤飲食の制限、⑥出演者等の感染対策、⑦参加者の把握・管理等

(3)安全計画に添付する書類

 内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要)、開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの)、参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料、感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)

(4)イベント結果報告書(以下「結果報告書」)(様式3)

 イベント主催者は、イベント終了後1ヶ月以内を目途に結果報告書を県に提出してください。

(5)安全計画及び結果報告書の提出等

ア 提出先

   長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

   <詳しい提出方法はこちら(県HP)>

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-event.html

イ 提出方法

   郵送、FAX、Emailのいずれか(安全計画は開催2週間前を目途に提出してください。)

ウ 安全計画の内容確認

   安全計画提出後、1週間を目途に県で内容を確認の上、ご連絡します。

(6)留意点

  ア 提出後に計画が変更になった場合は、変更した計画書を速やかに提出してください。

 イ 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提出することが可能です。

 ウ 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。

  ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。

3 イベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)について(様式2)

(1)チェックリスト策定の対象

   安全計画を策定しないイベントを開催するイベント主催者等

(2)チェックリストの公表等

  イベント主催者は、イベント開催時に必要となる感染防止策への対応状況をチェック形式で確認するチェックリストをHP等に公表するとともに、イベント終了日から1年間保管してください。

(3)結果報告書(様式3)

  問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)のみ県へ提出してください。

 

イベント感染防止安全計画等について[団体あて]

別添1【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

様式1_感染防止安全計画

様式2_感染防止策チェックリスト

様式3_イベント結果報告書