[会員の皆様―長野県環境部からの通知]多量排出事業者及び準多量排出事業者における産業廃棄物処理計画等の提出について

4月18日付けで長野県環境部長から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条(事業者の処理)の規定に基づく多量排出事業者に義務付けられている「産業廃棄物処理計画」の作成及び報告等及び長野県の廃棄物の適正な処理の確保に関する条例に基づく「準多量排出事業者」に義務付けられている「産業廃棄物処理計画」の作成及び報告等について関係事業者へ助言するよう通知がありました。

対象となる会員の皆様は、通知等を確認し、所定の報告等をお願いいたします。

多量排出事業者及び準多量排出事業者における産業廃棄物処理計画等の通知について(令和5年4月18日5資第33号 長野県環境部長通知)

また、併せて、廃棄物処理法第12条の3(産業廃棄物管理票)の規定により、令和4年度中に紙による産業廃棄物管理票を交付した事業者は、6月30日までに廃棄物処理法所管部局(事業所所在地により長野県、長野市、松本市)へ「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が義務付けられていますので、対象となる会員の皆様は、確認の上、報告をお願いいたします。

[環境関係国家試験情報]第91回作業環境測定士試験の実施について官報に公告されました。

令和5年4月14日(金)発行の官報に第91回作業環境測定士試験の実施について公告が掲載されました。詳しくは、官報 号外第80号 169頁から171頁をご覧ください。公告の概要は次の通りです。詳細は、必ず官報を確認してください。

1 試験の種類及び日時

(1)第一種作業環境測定士試験 令和5年8月23日(水)午前10時から

                令和5年8月24日(木)午前9時30分から

(2)第二種作業環境測定士試験 令和5年8月23日(水)午前10時から

2 試験地 北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県及び福岡県

3 受験資格 省略(官報公告の記載を参照してください。)

4 受験申請書の提出期間 令和5年5月26日(金)から同年6月23日(金)まで

5 合格者の発表 令和5年10月3日(火)

6 試験実施に関する事務を行う者 公益財団法人安全衛生技術試験協会

7 受験申請書の提出先 公益財団法人安全衛生技術試験協会(〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目8番1号 千代田ファーストビル東館9階 電話03-5275-1088)

8 受験申請書用紙の交付 省略(官報公告の記載を参照してください。)

 

[お知らせ]「令和5年版(2023年版)公害関係基準のしおり(長野県環境部)」を販売します。

当協会では、昨年に引き続き、長野県のホームページで公開されている「公害関係基準のしおり」を、長野県オープンデータサイトの利用規約に基づき、二次利用し、印刷・販売します。

購入希望者は、次の案内をダウンロードし、ファックス、メール等によりお申込みください。今年の販売開始は、4月20日(木)を予定しています。

販売価格は、750円(税込み)、送料は購入者負担でお願いします。

令和5年(2023年)版「公害関係基準のしおり」の販売について(PDF版)

令和5年(2023年)版「公害関係基準のしおり」の販売について(ワード版)

[環境関係の民間資格に関する情報―環境省報道発表]脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドラインの公表について

3月31日、環境省は、企業の脱炭素に向けた取組に関して専門的なアドバイスを行う人材に対するニーズの高まりを踏まえ、こうした人材の育成に資する民間資格制度について認定を行う枠組みを検討してきました。今般、温室効果ガスの排出量計測や削減対策支援等の知識やノウハウに関して、資格制度が提供すべき学習プログラムの要件をまとめた「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」を公表しました。発表の概要は次の通りです。 詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

■背景・目的

 企業が脱炭素化を進めるに当たり、自社のサプライチェーンから排出される温室効果ガスを把握し、削減することが求められますが、そのためには、温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定、具体的な削減策の実施、財務面を踏まえた設備投資の検討や経営方針への反映、資金調達の在り方など多様な知見が必要になります。特に中小企業等においては、自力で対応するのが困難であり、専門的な知識等を備えたアドバイザーによる支援が必要なケースが多くあります。
 こうした状況に鑑みて、我が国全体として、十分な知見・能力を持ったアドバイザーを育成していく観点から、適切な事業者が一定の基準を満たした教育プログラムを提供する場合に、環境省が認定を行う枠組みを構築し、令和5年度から運用を開始する予定です。
 本ガイドラインでは、温室効果ガス排出量の計測・削減等の具体的な支援内容に応じて、アドバイザーが資格制度を通じて習得すべき知識等の水準等を規定しています。アドバイザーが取得すべき知見等の教育及び資格試験等を提供する事業者が提供する資格制度について、環境省が本ガイドラインに基づく認定を行うことで、同資格制度の活用を勧奨し、我が国企業の脱炭素化を人材面から後押しすることを政策目的としています。

【問合せ先】
○環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室
担当:今井、稲村、多田
TEL :03-5521-8240

【参考】
脱炭素アドバイザー資格制度の認定にかかるガイドライン検討会(旧:温室効果ガス排出量の算定に係る資格制度検討会)
https://www.env.go.jp/page_00362.html

 

[環境関係国家試験情報]令和5年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について公告されました。

令和5年3月31日(金)発行の官報で、令和5年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について公告されました。概要は次の通り。詳しくは、令和5年3月31日(金) 官報 号外第68号 1414頁をご覧ください。

臭気判定士試験

試験日

令和5年11月18日(土曜日)

試験を行う場所

東京都、愛知県および大阪府

受験資格

試験日において18才以上の者

受験申請書等の配付方法について

受験を希望するかたは、令和5年6月12日(月曜日)から、令和5年度受験案内および受験申請書をにおい・かおり環境協会のWebサイトからダウンロードできます。

受験申請の手続きについて
  1. 受験申請書用紙に所定の事項を記入し、年齢を証する書類、写真および受験の手数料払い込みを証する書類を添付して提出してください。
  2. 受験申請書受付期間は、令和5年7月10日(月曜日)から令和5年9月8日(金曜日)までです。
  3. 受験申請書類は、公益社団法人 におい・かおり環境協会に提出、又は郵便をもって送付願います。郵送による場合、令和5年9月8日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付けます。
  4. 受験申請書類は、その受付完了後においては返還致しません。
  5. 受験申請書類受付完了後においては、希望する受験地の変更は認められません。
  6. 受験手数料は18,000円(非課税)とし、納入方法は銀行振込となります。なお、この場合において銀行振込に要する手数料は受験申請者側の負担となります。
  7. 受験手数料は、受験申請書類の受付完了後においては返還しません。
配慮措置申請

障害等がある者で、試験の受験に際して何らかの配慮措置を希望する受験申請者は、別に定める配慮措置申請書に所定事項を記載の上、障害者手帳の写しや医師の診断書等その障害の程度を証明する書類を添付して、令和5年6月12日(月曜日)から令和5年7月10日(月曜日)までの間に公益社団法人 におい・かおり環境協会に提出、又は郵便をもって送付願います。

試験結果の発表

令和5年12月18日(月曜日)
合格者に「合格証書」を、不合格者にはその旨の通知を発送するとともに、合格者の受験番号を公益社団法人におい・かおり環境協会のホームページに掲載致します(掲載期間2ヶ月)。

嗅覚検査

検査を行う期日 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間で、受検申請者が希望する日を勘案して公益社団法人におい・かおり環境協会が指定する日

検査を行う場所 北海道、宮城県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県

受検申請書の提出期限及び提出先 受検申請書は、公益社団法人におい・かおり環境協会に対し、検査を行う期日までに提出すること。

その他 臭気判定士試験及び嗅覚検査の受験申請書等の入手方法、受験申請手続き等に関する問合せは、公益社団法人におい・かおり環境協会に対して行うこと。

公益社団法人におい・かおり環境協会 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号新陽ビル1106号 電話番号03(6233)9011

[会員の皆様へのお知らせ]環境速報第208号を発行し、会員の皆様へ発送しました。

環境速報第208号を3月30日付けで発行し、本日、会員の皆様へ発送しました。内容(項目)は、次の通りです。

◇令和5年4月1日施行の主な環境法令の概要について

◇行政情報

◇省エネコラム

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第14回)

◇環境法令改正情報(令和4年11月~令和5年3月)

◇協会からのお知らせ/編集後記

[環境法令ー環境省報道発表]「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の全面施行(令和5年4月1日)について

環境省は、3月31日(金)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の全面施行(令和5年4月1日)について報道発表しました。概要は、つぎのとおりです。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)と、ヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定することを定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)について、令和5年4月1日付けで全面施行されます。また、改正法に基づく防除の手続や要緊急対処特定外来生物に係る規制の詳細等を定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省・環境省省令第1号)のうち、条件付特定外来生物に係る規定以外の規定も同日より施行されます。

 これらの施行に関する詳細を説明した施行通知と、新しい防除の制度についての手続を説明した防除実施要領をホームページにて掲載しておりますので、明日以降の改正法の運用に関する資料として御参照ください。

 また、明日の施行に向けて、本日、かみきりむし科の特定外来生物の小規模防除について運搬・保管の規制の適用除外の要件を定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件」(令和5年環境省告示第32号)と、要緊急対処特定外来生物に係る物品等の消毒・廃棄前の検査として認められる検査について定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件」(令和5年環境省告示第33号)が公布されたため、パブリックコメントの結果と併せてお知らせいたします。

令和5年4月1日付けで施行される法令の概要

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)が令和5年4月1日付けで全面施行されます。改正法の施行により国、都道府県、市町村、事業者、国民の責務規定や各主体の連携に係る規定が新設されたほか、改正法及び同政令の施行により、ヒアリ類が要緊急対処特定外来生物に指定されます。
 また、本施行に向けて、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省・環境省省令第1号。以下、改正後の施行規則を「施行規則」という。)のうち、条件付特定外来生物に係る規定以外の規定も、同日より施行されます。
 この施行規則第2条第15号において、主務大臣が定めた特定外来生物の動物について、主務大臣が定める方法で小規模防除に伴い運搬する場合は法第4条の飼養等(運搬)の禁止の適用除外とする旨が規定されています。この規定に基づき、本日、かみきりむし科の特定外来生物の小規模防除について「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件」(令和5年環境省告示第32号。添付資料4。)が公布されました。これに伴い、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規制に係る運用(クビアカツヤカミキリの運搬及び保管)について(平成31年3月26日自然環境局野生生物課長通知)」は廃止となります。
 また、令和5年4月1日付け施行となる改正法第24条の5第3項において、改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の5第1項に基づく職員による検査又はこれに相当する検査の結果、要緊急対処特定外来生物の付着等が確認された場合は、同条に基づく消毒・廃棄又は消毒・廃棄命令を行うことができるところ、この相当する検査に関して既存の告示に反映するため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件(令和5年環境省告示第33号。これによる改正後の告示全文は添付資料5。)」が公布されました。
 上記2件の告示についても、令和5年4月1日付けで施行されます。
 
 

改正法等に係る施行通知及び防除実施要領について

 令和5年4月1日付けで施行される各法令について説明した施行通知と、法第3章に規定されている特定外来生物の防除に関する新制度に基づく手続を説明した特定外来生物防除実施要領について、以下の環境省ホームページの通知の欄に掲載しております。
 日本の外来種対策(法律・政令・規則・告示、基本方針等)
 https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/law.html
 

[環境関係国家試験情報]令和5年浄化槽設備士試験の施行について官報に掲載されました。

令和5年3月28日(火) 官報 第945号 12頁 に標記試験の施行について掲載されています。

詳しくは、公益財団法人日本環境整備教育センター へお問い合わせください。

 〒130-0024 東京都墨田区菊川二丁目23番3号 電話番号(03)3635局4881番 https://www.jeces.or.jp

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和5年3月28日(火)の官報で、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律関係の省令及び告示が公布されました。

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令(令和5年政令第68号)の施行に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。同省令第1条(定義)の一部改正。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 3頁から4頁をご覧ください。

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(経済産業省令第11号)

 概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 4頁から277頁をご覧ください。

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示(経済産業省告示第23号)

 概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 313頁から368頁をご覧ください。