[環境法令関係の情報ー環境省報道発表資料]「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」の告示について

環境省は、1月11日(木)、「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」を本日告示し、令和6年4月1日(月)から適用することになった旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」の算定方法の見直しについて、令和4年1月から、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、同年12月に中間取りまとめを公表しました。
 本取りまとめ及びこれを受けた関係法令の改正を踏まえ、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)について、所要の改正を行います。
 
 ○ 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
   https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/study

概要

 改正点をまとめた概要資料を、温室効果ガス算定・報告・公表制度ホームページに掲載しています。以下のURLからご覧ください。

 ○ 温室効果ガス算定・報告・公表制度ホームページ
   https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/

意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和5年11月17日(金)から同年12月16日(土)にかけ、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)』に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public 

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8249
室長杉井 威夫
室長補佐峯岸 律子 
係長田中 優理香
担当森本 恵理子