令和6年6月5日(水)発行の官報 第1236号 30頁から31頁に「2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験の公示」が掲載されました。
詳しくは、上記官報をご覧いただくか、指定試験機関「一般社団法人 産業環境管理協会 試験部門公害防止管理者試験センター」へお問い合わせください。
電話 03(3528)8156 FAX 03(3528)8166
URL:https://www.jemai.or.jp/polconman/examination/index.html

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令和6年6月5日(水)発行の官報 第1236号 30頁から31頁に「2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験の公示」が掲載されました。
詳しくは、上記官報をご覧いただくか、指定試験機関「一般社団法人 産業環境管理協会 試験部門公害防止管理者試験センター」へお問い合わせください。
電話 03(3528)8156 FAX 03(3528)8166
URL:https://www.jemai.or.jp/polconman/examination/index.html
令和6年6月5日(水)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の政令が公布されました。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第204号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条(船舶からの油の排出の禁止)第3項、第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条(船舶からの廃棄物の排出の禁止)第2項第2号及び第3項、第18条(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)第2項第2号並びに第19条の21(燃料油の使用等)第1項の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、一部を除き、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年6月5日(水) 官報 号外第135号 16頁から18頁をご覧ください。
環境省は、6月3日(月)、令和6年度臭気判定士試験 受験申請書の受付開始について、報道発表しました。内容は、次の通りです。
■試験の概要
(1)試験日
令和6年11月2日(土)
(2)受験資格
受験日において18歳以上(学歴、実務経験を問わず)
(3)試験実施地
東京都、愛知県、大阪府
(4)試験の内容
嗅覚概論、悪臭防止行政、悪臭測定概論、分析統計概論及び臭気指数等の測定実務
(5)受験申請の受付期間
令和6年7月1日(月)から同年9月6日(金)(消印有効)まで
※受験に際して配慮措置を希望される方は、下記【■その他】を御確認ください。
「配慮措置申請書」の受付期間は令和6年7月1日(月)(当日消印有効)までです。
(6)申請書類の提出先
○公益社団法人 におい・かおり環境協会 試験センター係
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町6-6 四谷MSビル4階
(7)受験手数料
18,000円
■申請書類の入手方法
試験の案内及び実施要領を含む申請書類(臭気判定士受験申請書、帳票貼付用紙)は
次のホームページからダウンロードしてください。
https://orea.or.jp/hanteishi/shiken/
■その他
障害等がある方で受験に際して配慮措置を希望される方は、受験申請書に加え、上記ホームページに掲載されている「配慮措置申請書」を、令和6年7月1日(月)(当日消印有効。受付は既に開始しています。)までに公益社団法人におい・かおり環境協会へお送りください。
令和6年6月3日(月) 官報 第1234号 9頁 官庁報告欄に令和6年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について掲載されました。
詳しくは、上記官報をご覧ください。
参考・・・環境省報道発表資料(6月3日)
令和6年6月3日(月)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第2号)
概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年4月24日付けで4件の第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和6年6月3日(月) 官報 号外 第133号 22頁から23頁をご覧ください。
「令和6年度通常総会の概況について(ご報告)」を掲載しました。
令和6年5月31日(金)発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の政令が公布されました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第201号)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第2条(定義等)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、特定外来生物法施行令の一部を改正し、令和6年7月1日から施行する。経過措置あり。アフリカヒキガエル(Bufo regularis)、オオサンショウウオ属(Andrias属)に属する種のうちオオサンショウウオ(Andrias japonicus)以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物について新たに特定外来生物に指定する。詳しくは、令和6年5月31日(金) 官報 号外 第131号 13頁をご覧ください。
参考・・・令和6年5月28日環境省報道発表資料
環境省は、5月30日(木)、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、効果的な省CO2化手法の紹介やCO2削減事例での知見の共有を行うセミナーを開催することを報道発表しました。内容は、次の通りです。
2.開催概要
・ 日時:令和6年6月24日(月) 14:00~16:00
・ 開催方法:オンライン(ZOOM)
・ プログラム(※ 内容・登壇者は都合により変更となる場合がございます。)
①令和6年度の脱炭素化を巡る政策動向(環境省)
②SHIFT事業の支援実績を踏まえた有効対策の紹介(省エネルギーセンター)
③DXシステムの活用による運用改善の徹底(三陽金属株式会社、株式会社エネルギーソリューションジャパン)
④省エネ効果の最大化から逆算した活動体制の変革(大阪中央ダイカスト株式会社)
なお、セミナーの詳細は下記URLに掲載しています。
https://shift.env.go.jp/navi/seminar
3.参加申込み
参加費無料、事前申込制(定員480名)となっております。
参加を御希望の方は、令和6年6月21日(金)までに下記の申込みフォームより参加登録をお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDUcf-YJp-zL4yHDwle5N6uhtc8OvVOT0U_jzLj5vJns13og/viewform?usp=sf_link
※参加申込みは、定員に達し次第締め切らせていただきますので、予め御了承ください。
4.個人情報の取り扱い
本セミナーへの参加受付は、環境省が業務を委託した一般財団法人省エネルギーセンターが担当しております。お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本セミナー運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。
5.問合せ先
○ SHIFT事業セミナー事務局(一般財団法人省エネルギーセンター)
メールアドレス:shiftseminar@eccj.or.jp
電話番号:03-5439-9736
環境省は、5月28日(火)、令和6年度「環境の日」及び「環境月間」の取組について、報道発表しました。その内容は、次の通りです。
【添付資料】
・別添1「環境の日及び環境月間」周知用画像
※「環境月間」の詳細は以下のURLから御参照ください。
https://www.env.go.jp/guide/envmonth/
令和6年5月29日(水)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律が公布され、また、毒物及び劇物取締法関係の政令が公布されました。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(法律第41号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律を公布する。概要 主旨:脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、基本方針の策定、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設等の措置を講ずる。主な措置事項:(基本方針の策定) 再資源化事業等の高度化を促進するため、国として基本的な方向性を示し、一体的に取組を進めていく必要があることから、環境大臣は、基本方針を策定し公表するものとする。(再資源化の促進)• 再資源化事業等の高度化の促進に関する判断基準の策定・公表特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況の報告・公表(再資源化事業等の高度化の促進)再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設ける。(附則)一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。詳しくは、令和6年5月29日(水) 官報 号外 第128号 16頁から24頁をご覧ください。
☆参考・・・環境省2024年3月15日報道発表資料
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第196号)
概要:1次に掲げる物を劇物に指定する。四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤 2(1)一-(三-クロロ-四・五・六・七-テトラヒドロピラゾロ[一・五-a]ピリジン-二-イル)-五-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-一H-ピラゾール-四-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤 (2)二-イソプロピル-四-メチルピリミジル-六-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30パーセント以下を含有する製剤 3経過措置あり4この政令は、令和6年6月1日から施行する。ただし、2については、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年5月29日(水) 官報 号外 第128号 26頁をご覧ください。