[環境法令に関する情報ー環境省報道発表資料から]ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議の結果について

環境省は、5月16日(火)、2023年5月1日~同年5月12日(現地時間)の日程で、ジュネーブ(スイス連邦)において合同開催された、化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)第11回締約国会議、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)第16回締約国会議及び国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)第11回締約国会議について、報道発表しました。その概要は、次の通りです。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

1. 化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)第11回締約国会議、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)第16回締約国会議及び国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)第11回締約国会議が、2023年5月1日~同年5月12日(現地時間)の日程で、ジュネーブ(スイス連邦)において合同開催され、我が国からは外務省、経産省及び環境省の担当官が出席しました。
 
2. 期間中、条約ごとに技術的な議題、運用上の課題などについて議論が行われたほか、3条約で共通する技術協力や条約間の連携の強化による効率的な対策の実施についての議論が行われました。
 
3. ストックホルム条約については、「デクロランプラス」、「UV-328」及び「メトキシクロル」の条約附属書Aへの追加が採択されました。
 バーゼル条約については、POPs廃棄物、電気・電子機器廃棄物(e-waste)、プラスチック廃棄物に関する各技術ガイドラインの採択、輸出相手国への事前通告・輸入国における同意回答手続(PIC手続)の改善に係る議論等が行われました。
 ロッテルダム条約については、輸出手続が必要となる対象物質に新たに「テルブホス」が追加されました。

 

背景

 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)」、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)」及び「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)」の締約国会議は、有害な化学物質及び廃棄物を規制し、これらが環境及び人の健康に与える影響を防ぐという共通の目的を有しており、相互に連携した取組を実施しています。今般、3条約の更なる連携を促進し、効果的にその目的を達成していくため、3条約の締約国会議が連続して開催されました。

 

会合の概要

(1) 開催地・開催期間
開催地:ジュネーブ(スイス連邦)
開催期間:2023年5月1日~同年5月12日(現地時間)

各締約国会議の主なスケジュール

ストックホルム条約第11回締約国会議 5月1日 ~ 5月5日
バーゼル条約第16回締約国会議 5月1日 ~ 5月10日
ロッテルダム条約第11回締約国会議 5月3日 ~ 5月12日
条約締約国会議合同セッション 5月1日 ~ 5月12日

 
(2) 主な議題
<ストックホルム条約>
○ 条約附属書A(廃絶)への新規POPs物質の追加
・ デクロランプラス
・  UV-328
・ メトキシクロル
○ 個別の適用除外及び認められる目的の見直し(デカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン 等)
○ 条約の有効性評価
 
<バーゼル条約>
〇 POPs廃棄物、電気・電子機器廃棄物(e-waste)、プラスチック廃棄物に関する各技術ガイドラインの採択
○ PIC手続の改善に係る検討
 
<ロッテルダム条約>
〇 附属書Ⅲ(事前のかつ情報に基づく同意手続対象物質)への対象化学物質の追加(テルブホス)

<条約締約国会議合同セッション>
○ 条約実施に関する事項(技術支援、予算等)
○ 3条約間の協調
○ 水銀に関する水俣条約との協力
 
(3) 会議文書等
議題、会議文書等は下記条約事務局のウェブサイトから入手可能です。
http://www.brsmeas.org/2023COPs/Meetingsdocuments/tabid/9373/language/en-US/Default.aspx
 
(4) 我が国からの出席者
外務省、経済産業省及び環境省の担当官
 
(5) 次回会合の予定
次回会合は、2025年4月28日~同年5月9日にジュネーブ(スイス連邦)で開催される予定です。
今回と同様に3条約の締約国会議を連続で開催するとともに、3条約共通の課題については合同セッションで議論する予定です。
 

(6) 関連情報
<各条約関連Webページ>
・ ストックホルム条約関連情報 
http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html

・ バーゼル条約関連情報
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html

・ ロッテルダム条約関連情報   
http://www.env.go.jp/chemi/pic/index.html

 

[環境関係国家試験情報]令和5年度浄化槽管理士試験の実施について(環境省)

令和5年5月12日(金)の官報に、「令和5年度浄化槽管理士試験の実施について」が掲載されました。

詳しくは、令和5年5月12日(金) 官報第975号 9頁をご覧ください。

試験期日 令和5年10月22日(日)

受験申請書等の入手方法、受験手続等に関する問い合わせは、公益財団法人日本環境整備教育センターに対して行うこと。

 公益財団法人日本環境整備教育センター 〒130-0024 東京都墨田区菊川2-23-3、電話番号03(3635)4881

 

[会員の皆様―長野県からの周知依頼]長野県から不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等について、リユース、リサイクルなどの活用を求める周知依頼がありました。

長野県環境部長から「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等について」リユース、再資源化等の取組みを求める環境省からの通知についての周知依頼がありました。

つきましては、会員事業所におかれては、本通知の趣旨に添い、積極的な取組みをお願いいたします。

「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」(令和5年5月1日付け5資第60号長野県環境部長通知)

[環境関係資格試験情報―エコアクション21関係]2023年度エコアクション21審査員試験募集が始まりました。

エコアクション21(企業、学校、公共機関等の全ての事業者が「環境への取組を効果的・効率的に行うことを目的に、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価する環境経営システムを構築、運用、維持するとともに、社会への環境コミュニケーションを行うための方法」として、環境省が策定した「エコアクション21ガイドライン 2017 年版(以下、「ガイドライン 2017 年版」という。)」に基づく環境マネジメントシステム)に取り組む事業者の適合性の審査及び事業者の環境への取組に関する指導・助言を実施する権限を有するエコアクション21審査員の資格取得に必要な「エコアクション21審査員試験」の募集が始まりました。 出願期限は、2023 年 6 月 26 日(月) 10:00 まで。

詳細は、試験の実施主体である一般財団法人持続性推進機構のホームページをご覧ください。

概要は、次の通りです。

受験資格
以下の各号のいずれかに該当する者とします。
(1) 出願時点において、審査、監査に関する以下のいずれかの資格を保有している者
①ISO14001 主任審査員又は審査員(審査員補は除く)
②ISO が策定したマネジメントシステム規格の主任審査員(審査員及び審査員補は除く)
(2) 出願時点において、環境に関する以下のいずれかの資格を保有している者
①技術士(環境、衛生工学、上下水道、経営工学、建設、農業、森林、総合技術監理部門のいずれか)
②公害防止管理者
③環境計量士
④エネルギー管理士
(3) 出願時点において、経営診断、経営相談等に関する以下のいずれかの資格を保有している者
①行政書士
②公認会計士
③司法書士
④社会保険労務士
⑤税理士
⑥中小企業診断士
⑦弁護士
(4) 第二者環境監査に関する以下の業務経験がある者
第二者環境監査員として 10 社以上又は 20 件以上の監査経験を有する者
(5) 出願時点において、以下①②③のいずれかの業務経験を有する者
①企業の環境関連部署において、延べ 5 年以上かつ直近 10 年で 2 年以上の環境関連業務経験を有する者
②省庁または地方公共団体において、環境関連部署における業務経験が延べ 5 年以上かつ直近 10 年で 2 年以上の環境関連業務経験を有する者
③事業者に対する環境関連のコンサルティング(環境マネジメント含む)について、延べ 5 年以上かつ直近 10 年で 2 年以上の経験を有する者
5. 欠格要件
以下の各号に該当する者は、本募集要項「4. 受験資格」に該当する者であっても、審査員試験を受験できません。
1) 未成年者
2) 禁錮以上の刑に処せられ、刑期終了後2年を経過していない者
3) 成年被後見人又は被保佐人
4) 破産者であって復権を得ない者
5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
6) 2023 年 1 月 1 日時点で満 70 歳以上の者
6. 出願手続
(1) 受験料・受講料の振込
審査員試験の受験料及び環境法令研修・エコアクション21基礎研修の受講料は、表 1 に示す
金額とします。出願者は必要な金額を指定の口座に振込をお願いいたします。
なお、納付した受験料及び受講料はいかなる理由があっても返金はいたしません。

     表 1. 受験料及び受講料

種別 金額(税込) 支払者 振込期限
審査員試験受験料 8,800 円 全ての出願者 出願前
環境法令研修受講料 11,000 円 希望者のみ 出願前
エコアクション21
基礎研修受講料
11,000 円 希望者のみ 出願前

【受験料の振込先口座】
振込人名義 :出願者本人の氏名(フルネームで姓と名の間を一マス空ける)
例)ジゾクセイ タロウ
※会社名での振込や苗字のみの振込ではご本人様の特定ができません。
振込銀行 :みずほ銀行(0001)渋谷中央支店(162)普通預金 1447298
口座名義 :一般財団法人持続性推進機構 または
ザイ)ジゾクセイスイシンキコウ
振込手数料 :出願者の負担
(2) 出願に必要な書類の用意 以下は要項をご覧ください。

2023年度エコアクション21審査員試験募集要項

[環境法令に関する情報ー厚生労働省関係]厚生労働省が労働安全衛生法に基づく、化学物質に関する指針2件を、本日の官報で公示しました。

厚生労働省は、令和5年4月27日(木)官報第967号の官庁報告で、以下の2件の指針に関する公示を掲載しました。詳しくは、同官報 8頁をご覧ください。

労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(技術上の指針公示第24号)

 労働安全衛生法第28条(技術上の指針等の公表等)第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を公表し、令和6年4月1日から適用する。

 

労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関する公示(危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号)

 労働安全衛生法第57条の3(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)第3項の規定に基づき、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正し、令和6年4月1日から適用する。

 

[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料から]低振動型圧縮機の型式指定について

環境省は、4月25日(水)、令和5年4月 25 日付で、低振動型圧縮機 として 6,768 型式の指定を行ったことを報道発表しました。発表の概要は、以下の通りです。

1. 環境省では、工場及び事業場周辺における生活環境の保全を図ることを 目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を低振動型圧縮 機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外とすることによっ て、その利用の促進を目指しております。

2. 今回、令和5年4月 25 日付で、添付資料に示すとおり低振動型圧縮機 として 6,768 型式の指定を行いました。

【添付資料】
 ・ 低振動型圧縮機の型式指定一覧(令和5年4月 25 日)
  ※ 上記の添付資料は、以下の環境省ウェブサイトより御参照ください。
    https://www.env.go.jp/page_00429.html

 

連絡先:環境省水・大気環境局 大気環境課大気生活環境室
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8299

[環境関係国家試験情報]愛玩動物看護師国家試験予備試験の施行(公告)・愛玩動物看護師国家試験の施行(公告)について

令和5年4月25日(火)の官報に、「愛玩動物看護師国家試験予備試験の施行(公告)」及び「愛玩動物看護師国家試験の施行(公告)」が掲載されました。

詳しくは、令和5年4月25日(火) 官報 号外第88号 15頁から16頁をご覧ください。

参考・・・4月25日(火)環境省報道発表資料

[環境に関する情報-環境省報道発表]2021年度(令和3年度)の温室効果ガス排出・吸収量(確報値)について

環境省は、4月21日(金)、環境省と国立環境研究所は、今般、2021年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量(確報値(注))を取りまとめ、報道発表しました。 発表の概要は、次の通りです。

2021年度の温室効果ガスの排出・吸収量は11億2,200万トン(二酸化炭素(CO2)換算)で、前年度比2.0%(2,150万トン)の増加となり、2013年度比では20.3%(2億8,530万トン)の減少となりました。一方で、2021年度の吸収量そのものは4,760万トンで、我が国の吸収量は4年ぶりに増加に転じました。なお、今回の国連への報告では、我が国として初めて、ブルーカーボン生態系のうちマングローブ林による吸収量を算定しました。

気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)第4条及び第12条並びに関連する締約国会議の決定に基づき、我が国を含む附属書Ⅰ国(いわゆる先進国)は、温室効果ガスの排出・吸収量等の目録を作成し、条約事務局に提出することとされています。また、条約の国内措置を定めた地球温暖化対策の推進に関する法律第7条において、政府は、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、公表することとされています。
これらの規定に基づき、2021年度(令和3年度)の温室効果ガス排出・吸収量を算定しました。
 
2021年度の我が国の温室効果ガスの排出・吸収量は11億2,200万トン(二酸化炭素(CO2)換算。以下同じ。)で、前年度比2.0%(2,150万トン)の増加となり、2013年度比では20.3%(2億8,530万トン)の減少となりました。排出量そのものは、11億7,000万トンで、2020年度比で2.0%の増加、2019年度比で3.3%の減少となりました。
上記増加については、新型コロナウイルス感染症に起因する経済停滞からの回復により、エネルギー消費量が増加したこと等が主な要因と考えられます。
このトレンドについては、ほかのG7各国においても同様であることを確認しています。
また、2021年度の吸収量は、4,760万トンで、4年ぶりに増加に転じました。吸収量の増加については、森林整備の着実な実施や木材利用の推進等が主な要因と考えられます。
 
注  「確報値」とは、我が国の温室効果ガスの排出・吸収目録として条約事務局に正式に提出する値という意味です。今後、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、今回とりまとめた確報値が再計算される場合があります。なお、2021年度温室効果ガス排出・吸収量の公表より速報値と確報値の公表を一本化しています。