令和7年1月23日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第23号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年1月23日(木) 官報 号外第13号 6頁から9頁をご覧ください。

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令和7年1月23日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第23号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年1月23日(木) 官報 号外第13号 6頁から9頁をご覧ください。
環境省は、1月21日(火)、土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和6年度土壌汚染対策セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
令和7年1月20日(月)発行の官報で、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)関係の省令が公布されました。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第2号)
概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)第9条(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)第4項第3号の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。規則第5条に関する改正。詳しくは、令和7年1月20日(月) 官報 第1387号 1頁をご覧ください。
環境省は、1月17日(金)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、2月12日(水)に施行されることとなった旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
○令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料
https://www.env.go.jp/nature/post_144_00004.html
※国内希少野生動植物種
我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等448種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は458種。
産業廃棄物の発生抑制や資源化の一層の推進を目指す企業等への情報提供を目的として、長野県主催の令和6年度産業廃棄物3R実践講習会が、TeamsによるWeb会議形式で、2月13日(木)に開催されます。本講習会を当協会も共催しています。詳細は、次の通りです。会員の皆様の参加をお願いいたします。
令和7年2月13日(木曜日) 10時00分~11時30分
TeamsによるWEB会議形式
(申込者には後日URLをお知らせします。)
長野県
(一社)長野県資源循環保全協会、(一社)長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、(一社)長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会 、(一社)長野県環境保全協会、(一社)長野県産業環境保全協会、(一社)長野県建設業協会
県内産業廃棄物排出事業者、処理業者、行政担当者等
なし
(1)基調講演:「循環型社会の形成に向けて」
環境省中部地方環境事務所資源循環課 首席廃棄物対策等調査官 水谷 宏忠 氏
(2)事例発表:「資源循環・脱炭素化に向けた取り組みと現状」
直富商事株式会社 管理本部 コンプライアンス・広報部 高坂 紗也佳 氏
(3)事業案内:「電子マニフェストの特徴」
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
無料
ながの電子申請サービスでお申し込みください。
◆以下のサイトにアクセスし、申込フォームに必要事項を入力してください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=52390(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
環境省は、1月17日(金)、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
令和7年1月17日(金)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、自主回収の認定を取り消した。名称:生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、認定を取り消した特定容器の種類:素材 紙、色 灰色、重量 55グラム、用途 鶏卵用 等。詳しくは、令和7年1月17日(金) 官報 第1386号 6頁をご覧ください。
環境省は、1月16日(木)、再エネ調達を検討している事業者等を対象に、環境省が実施する補助事業の紹介や、補助事業を活用した事例の共有を行うオンラインセミナーを、令和7年2月14日(金)に開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
令和7年1月16日(木)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。このうち、、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示は次の通りです。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第2号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定(法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定)の施行日を令和7年2月1日とする。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 第1385号 4頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件を定める政令(政令第3号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件(特定産業廃棄物処分業者)は、以下の①・②のいずれかに該当することとする。① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 第1385号 4頁をご覧ください。
廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(環境省令第1号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第8条(廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 号外第8号 9頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(環境省告示第2号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 号外第8号 13頁から16頁をご覧ください。
参考・・・1月16日(木)環境省報道発表資料
環境省は、1月14日(火)、環境省と国立研究開発法人国立環境研究所が、令和7年2月6日(木)に「生態影響に関する化学物質審査規制/試験法セミナー」をオンライン形式で開催する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
セミナーでは、国内外の化学物質審査規制に係る最新動向、OECD(経済協力開発機構)における試験法等の開発・改訂の動き、生態毒性試験に関する技術的事項について、行政担当者、研究者等が説明します。
申込締切は令和7年2月4日(火)17:00です。どなたでも無料で参加できます。
国立環境研究所では、平成15年度から毎年度「生態毒性試験法セミナー」を開催し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」といいます。)に基づく生態毒性試験に関する技術的事項の発信等を行ってきました。平成18年度からは、環境省との共催として講演内容を拡充し、国内外の化学物質審査規制も内容に加えた「生態影響に関する化学物質審査規制/試験法セミナー」として開催しています。本年度のセミナーでは、化学物質の製造・輸入・使用に携わる事業者や生態毒性試験実施機関等を対象に、国内外の化学物質審査規制に係る最新動向、OECDにおける試験法等の開発・改訂の動き、生態毒性試験に関する技術的事項について取り上げます。
セミナーは以下の2部構成です。
【第1部】 化学物質審査規制に関する動向
化審法による化学物質管理に関する最新動向及び海外の化学物質規制の動向について説明します。
【第2部】 生態毒性試験等に関する事項
OECDにおける試験法の開発・改訂、ガイダンス文書改訂などの最新動向や、生態毒性試験に関する技術的な事項について説明します。
日時:令和7年2月6日(木) 13:30~16:35 (接続開始は13:00)
開催方法:WEB会議システム(WebexによるWEBセミナー)
定員:1,000名
参加費:無料
申込締切:令和7年2月4日(火)17:00
取材:可(取材を御希望の方は、令和7年2月4日(火)17:00までに事務局にメールにて御連絡ください。取材のために本セミナーへ参加する場合でも、お申込み方法に沿って参加登録をお願いいたします。)
主催:環境省、国立研究開発法人国立環境研究所(協力:日本環境毒性学会)
事務局:国立環境研究所環境リスク・健康領域
【担当】司代(しだい)、小田(おだ)
電話:029-850-2455
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時間 |
プログラム |
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13:00 |
WEBセミナー入室開始 |
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13:30-13:35 |
開会挨拶(環境省) |
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【第1部】 化学物質審査規制に関する動向 |
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13:35-14:20 |
化審法下の化学物質管理の最新動向 長谷川敬洋(環境省) |
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14:20-15:10 |
化学物質規制の国際動向 宮地繁樹(株式会社ハトケミジャパン) |
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15:10-15:15 |
休憩 |
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【第2部】 生態毒性試験等に関する事項 |
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15:15-15:45 |
生態毒性試験実施にあたっての留意点 菅谷芳雄(国立環境研究所) |
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15:45-16:30 |
OECD試験法に係る最近の動向について 山本裕史(国立環境研究所) |
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16:30-16:35 |
閉会挨拶(国立環境研究所) |
*プログラムの内容及び講演者は予告なく変更になることがあります。御了承ください。
次のいずれかの方法によります。
(1) 国立環境研究所WEBサイトからのお申込み
https://project.nies.go.jp/events/risk/kashin2024/にアクセスし、WEBサイト上から参加申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(2) 電子メールによるお申込み
(1)によるお申込みができない場合は、氏名、ふりがな、所属、電話番号、メールアドレスを明記の上、件名を「セミナー参加申込み」として、kashinho-seminar2024(末尾に@nies.go.jpをつけてください)に送信してください。
申込み締切後、Webexへの接続及び発表資料のダウンロード情報を、事務局より御登録メールアドレス宛にお送りします。
締切り:令和7年2月4日(火)17:00
ただし、締切り前に定員に達したときは、以後のお申込みを受け付けないことがあります。
〇 化審法セミナー事務局(国立環境研究所環境リスク・健康領域内)
【担当】司代(しだい)、小田(おだ)
TEL 029-850-2455
Email: kashinho-seminar2024(末尾に@nies.go.jpをつけてください)
環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課 化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥
国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク・健康領域
直通029-850-2588
領域長渡邉 英宏
担当大野 浩一