[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和5年度(補正予算)及び令和6年度環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業)に係る三次公募について

環境省は、8月6日(火)、「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業に係る三次公募について報道発表しました。内容は次の通り。

1.政府では、「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を通じ、国民のみなさまの行動変容・ライフスタイル転換のうねり・ムーブメントを起こすべく、企業・自治体・団体等と協力し、取組を進めています。
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/

2.令和5年度(補正予算)及び令和6年度環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業)については、執行団体である一般社団法人地域循環共生社会連携協会から三次公募を開始いたしますので、お知らせします。

3.三次公募では「くらしの10年ロードマップ」※の7分野のうち「③衣」を除いた6分野での公募となります。
※ 「くらしの10年ロードマップ」
https://www.env.go.jp/content/000199520.pdf

■補助事業の概要
本事業は、国民の行動変容・ライフスタイル転換を通じた暮らしの改善及び温室効果ガス削減等の環境保全効果が継続的に見込める連携協働型の社会実装に向けたプロジェクトであり、かつ、需要サイドのボトルネックを構造的に解消する仕掛けを国民に提供する事業の支援を行うものです。
■ 公募実施期間
令和6年8月8日(木)~ 同年9月5日(木)
■ 公募の詳細
以下の執行団体のウェブサイトを御覧ください。
https://rcespa.jp/
■ お問合せ先
○ 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部
住所:東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル6階
E-mail:deco06@rcespa.jp
※ 環境省ではありませんので、御注意ください。
※ 問合せにつきましては、原則、電子メールでお願いいたします。
 

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課デコ活応援隊(脱炭素ライフスタイル推進室)
代表03-3581-3351
直通03-5521-8341
隊長島田 智寛
副長井原 啓太
主査金井塚 彩乃

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年8月5日(月)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第53号)

  概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年8月5日(月)  官報  号外第184号  10頁から11頁をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第54号)

  概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年8月5日(月)  官報  号外第184号  12頁をご覧ください。

令和6年8月5日(月)発行の長野県報で、長野県立自然公園条例関係の告示が公布されました。

長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第435号)

  概要:長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を次のとおり決定した。この公園事業を表示した図書は、長野県環境部自然保護課及び長野地域振興局並びに千曲市役所において縦覧に供する。
決定した公園事業の名称及び種類:大池園地 位置:千曲市大池  詳しくは、令和6年8月5日(月) 長野県報第531号  2頁をご覧ください。

 

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省が8月1日(木)報道発表した「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうちストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の三次公募開始」を掲載しました。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月31日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項及び第六項の規定に基づき、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(審査)第5項及び第6項の規定に基づき、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令(平成16年3月18日厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)を実施するため、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する。詳しくは、令和6年7月31日(水)  官報  号外第181号  43頁から51頁をご覧ください。

[会員の皆様]環境速報第212号をお届けします。

7月29日(月)付けで発行する環境速報の内容は、次の通りです。

◇令和6年4月~7月に公布された主な環境法令の概要について 
 
◇省エネコラム  ~ 脱炭素経営とゼロカーボン ~  
                 小林技術士事務所   所長   小林和男 
         
◇協会主催セミナー・研修会情報  
 〇エコアクション21認証取得研修会事前合同説明会を開催します。   
 〇令和6年度環境課題解決研究会のテーマを募集します。  
 〇エコアクション21セミナー第3回、第4回  
         
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第18回)
  ~大腸菌群数に係る排水基準の改正について~ 
         
◇環境法令改正情報(令和6年3月26日~令和6年7月25日)
         
◇脱炭素(ゼロカーボン)の取組のヒントに繋がる寄稿を募集します!
         
◇協会からのお知らせ/編集後記 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月26日(金)発行の官報で、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(略称:CCS事業法)関係の政令及び省令並びに自然環境保全法関係の政令及び省令が公布されました。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第250号)

  概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和6年8月5日とする。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  3頁をご覧ください。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令(政令第251号)

  概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)第5条(特定事業者の選定等)第1項第2号ニの政令で定める法人は、「特定支配関係」を有する法人とする。この政令は、CCS事業法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  3頁をご覧ください。

自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(政令第252号)

  概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第3項第4号の規定に基づき自然環境保全法施行令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  3頁をご覧ください。

自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・国土交通省 命令第5号)

  概要:自然環境保全法第63条(主務省令への委任)の規定に基づき、自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  12頁をご覧ください。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令(経済産業省令第48号)

  概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)の規定に基づき、及び同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令を定め、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  12頁から17頁をご覧ください。

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第23号)

  概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報  号外第178号  17頁から25頁をご覧ください。

[環境経営参考情報-経済産業省報道発表]「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げ、地域金融機関等と連携し、中小企業等の省エネ取組を支援します

経済産業省は、7月22日(月)、中小企業等の省エネ取組を地域で支援するため、地域の金融機関や省エネ支援機関等と連携する枠組みとして、「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げた旨、報道発表しました。発表内容は、以下の通りです。

1.取組の背景

中小企業等のエネルギーコスト削減やGX実行のためには、第一歩として省エネの取組が重要です。
経済産業省では、企業向けの省エネ支援策として省エネ診断や省エネ補助金等の支援策を拡充してきました。
今般、地域で中小企業等の省エネを支援する体制を構築するため、200を超える金融機関や省エネ支援機関等とともに、「省エネ・地域パートナーシップ」を立ち上げました。

2.取組の内容

経済産業省及び本パートナーシップ事務局と、中小企業等の身近な相談先であるパートナー機関(金融機関、省エネ支援機関)等との間で、省エネ政策・取組等に関する各種情報の提供や交換を行いながら、中小企業等の省エネを地域で支える取組を進めます。
具体的には、経済産業省及び事務局は、パートナー機関に対し、省エネをめぐる政策動向、省エネ補助金等の公的支援策、中小企業等で省エネを進める際の着眼点、地域におけるベストプラクティスの共有等の各種情報提供や、パートナー金融機関の支援を受けた中小企業等が行う省エネ補助金申請における優遇措置を行うことにより、パートナー機関による省エネ支援の活動を後押しします。
また、パートナー機関には、中小企業等からの省エネ相談への丁寧な対応、省エネ支援策に関する助言・発信、ニーズに合った支援策の検討、省エネに関する提案力の向上等により、地域の身近な支援者として、中小企業等の省エネを後押ししていただきます。
本パートナーシップを通じ、各地域の関係者のネットワークが強化され、省エネ専門人材の裾野拡大、中小企業等の省エネ促進、ひいては地域の省エネ取組が加速することを期待します。

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関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長 木村
担当者:水谷、金見 
電話:03-3501-1511(内線 4541~4)
メール:bzl-shouene-dounyushien★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

 

[主催研修会のお知らせ]令和6年度(2024年度)化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)を開催します。

令和6年度(2024 年度)化学物質管理関連研修会(オンライン)を令和7年1月に開催します。受講者の募集を開始いたします。「産業環境に関する研修会・講習会情報」欄に案内を掲載しました。

国内はもとより諸外国で、あらゆる用途に、様々な化学物質を利用する
今日、人の健康や環境への影響のリスク低減が喫緊の課題であり、化学物
質の製造から利用、廃棄までのそれぞれの過程において、我が国をはじ
め、諸外国において、法令により、規制されています。
当会では毎年「製品中の化学物質の適正管理」をテーマとした研修会
を、この分野の第一人者である松浦哲也先生を講師として開催していま
す。本年度も、新型コロナウイルス感染リスクに配慮し、オンライン方式
で、行います。
講義の項目は、昨年と同様とし、アップデートした内容でお話しいただ
きます。国内法をはじめ、EU、アメリカ、中国など、年々変わっていく
規制に対応し、各国の法律を知り、見直しすることは、大変重要です。
「最新情報を学びたい」「各国法規制の改正点を知りたい。」「自社で
海外取引がある企業や規制物質の最新情報を確認したい。」という責任者
や担当者にとって、大変貴重な機会です。
プログラムをご覧いただき、最新の動向を知りたい、課題を解決したい、基礎情報の再確認をしたい、皆様のご参加をお待ちしています。

1 開催日:令和7年(2025年)1月22日(水)・23日(木) 両日とも10:00~15:00 

  *本研修会は、2日間で実施します。(どちらか1日のみの参加はできません。)

2 プログラム すべてオンライン(Zoom)で実施します。

第1日(22日)

内          容

10:00~10:10

ガイダンス 事務局説明

10:10~12:00

午前の講義

○化学物質規制法の早分かり(最新情報と対応のポイント)序論

・日本の化学物質規制法

・EUの化学物質規制法

・中国、韓国、台湾、アセアン主要国の化学物質規制法

・中国RoHS(II)管理規制  

・その他の国のRoHS法

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

(午前中の続き)

質疑応答(30分程度)

第2日(23日)

内          容

10:10~12:00

午前の講義

○管理体制

 ・管理の考え方

 ・化学物質混入はどのような時に起きるか

○情報伝達 

 ・顧客要求への対応  

・サプライチェーンマネジメントの進め方

12:00~13:00

お昼休憩

13:00~15:00

 (午前中の続き)

○質疑応答(事前の質問についての)

3.講師 一般社団法人 産業環境管理協会 技術参与 松浦徹也さん

4.受講料(テキスト代・消費税込み) 当会会員:12,000円 一般:15,000円

5.申込締切日   令和7年1月8日(水)午後5時(必着のこと)

6.申し込み方法 当会ホームページ(http://www.alps.or.jp/nasankan/)から案内をダウンロードし、FAX:026-228-5872、メール:nasankan@alps.or.jp又は郵送でお申し込みください。

7. 問い合せ先 一般社団法人長野県産業環境保全協会事務局 担当:専務理事 古川雅文

〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10 長野県中小企業会館5階

 電話:026-228-5886 メール:nasankan@alps.or.jp  Fax:026-228-5872 

8.主催:長野県産業環境保全協会 後援:長野県 協賛:長野県電子工業技術研究会

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月18日(木)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第47号)

  概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和6年7月18日(木)  官報  号外第170号  1頁から41頁をご覧ください。