長野県環境部水大気環境課長から「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について、通知がありました。通知をPDFで掲載いたしますので、ご了知をお願いします。
(別添)公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準、排水基準等に係る告示の一部を改正する件の施行について(施行通知)

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長野県環境部水大気環境課長から「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について、通知がありました。通知をPDFで掲載いたしますので、ご了知をお願いします。
(別添)公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準、排水基準等に係る告示の一部を改正する件の施行について(施行通知)
「環境速報」第214号を掲載しました。
(内 容)
| ◇令和7年4月1日施行の主な環境法令の概要について | |||||||
| 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の完全施行、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係 等 | |||||||
| ◇省エネコラム ~異常気象と温暖化~ | |||||||
| 小林技術士事務所 小林和男 | |||||||
| ◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第20回) | |||||||
| ~地球温暖化対策推進法について~ | |||||||
| ◇環境法令改正情報(令和6年12月2日~令和7年3月28日) | |||||||
| ◇協会からのお知らせ | |||||||
環境省は、4月3日(木)報道発表した「民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業の公募開始」を掲載しました。
環境省は、4月1日(火)、第213回通常国会において成立した地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)が、本日(令和7年4月1日(火))施行されること、また、施行に併せて、法に基づく認定申請の受付を本日から開始する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
環境省は、3月31日(月)、1社の資格制度に「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与することとした旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
| 資格制度の名称 | 運営事業者 |
| カーボンニュートラルアドバイザー | 株式会社 銀行研修社(一般社団法人 金融検定協会) |
※個別の資格制度の内容や受験方法等に関しては、運営事業者にお問合せください。
※ 認定の有効期間は認定日より2年間とし、認定の更新にかかる手続きはガイドラインの規定に従うものとします。認定資格制度に合格した個人に付与される資格の有効期限および更新手続きについては、各資格制度の運営規程等に従ってください。
令和7年4月1日(火) 官報 号外第73号 136頁 に掲載されました。 詳細については、官報をご覧いただくか、公益社団法人におい・かおり環境協会へ問い合わせください。
令和7年4月1日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示及び公害健康被害の補償等に関する法律関係の省令が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、ひとつ(通し番号:86、整理番号(7)-172)の指定を取り消した。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報 第1435号 7頁をご覧ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(同第5号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として、3つの化学物質を指定した。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報 第1435号 7頁をご覧ください。
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正する省令(環境省令第12号)
概要:公害健康被害の補償等に関する法律を実施するため、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報 号外第73号 52頁をご覧ください。
環境省は、3月31日、本年度、環境省で実施した脱炭素経営を支援するモデル事業等の取組事例を踏まえ、バリューチェーン全体での脱炭素化に向けた取組を推進するための参考となる情報・手法等を共有するため、本日2つのガイドを公表した旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
(2)バリューチェーン全体の脱炭素化に向けたエンゲージメント実践ガイド
※上記ガイド・ツール本体や、我が国の企業の脱炭素経営の取組状況については下記ウェブサイトに掲載しています。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/
法令多数のため、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。詳細は、令和7年3月31日(月) 官報 第1434号 及び 号外第71号をご覧ください。
令和7年3月28日(金)発行の官報で、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令及び告示、浄化槽法関係の省令、公害紛争処理法関係の委員会規則、公害健康被害の補償等に関する法律関係の告示が公布されました。このうち、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令の概要は次の通りです。
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府令第26号)
概要:食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報 号外第68号 155頁から241頁をご覧ください。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第9号)
概要:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第23条(特定一般廃棄物等の処理の基準)第1項、第24条(特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準)第1項、第40条(土壌等の除染等の措置の基準)第2項、第41条(除去土壌の処理の基準等)第1項及び第2項並びに平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第22条(特定廃棄物処理基準)の規定に基づき、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報 号外第68号 284頁から291頁をご覧ください。
参考・・・3月28日環境省報道発表資料