[環境に関する情報-環境省報道発表]地球温暖化対策計画の閣議決定及び日本の次期NDC(温室効果ガス削減目標)の国連気候変動枠組条約事務局への提出について

環境省は、2月18日(火)、「地球温暖化対策計画」が閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.背景及び概要

 次期NDC(温室効果ガス削減目標)を含む「地球温暖化対策計画」については、中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG合同会合での議論を経て、昨年12月27日に開催された地球温暖化対策推進本部にて政府原案が取りまとめられ、国民の皆様から広く意見募集(パブリック・コメント)を行ってまいりました。
 頂戴した御意見も踏まえ、「地球温暖化対策計画」は、本日開催された地球温暖化対策推進本部にて同本部決定の上、閣議決定されました。
 なお、日本の次期NDC(温室効果ガス削減目標)については、本日中に速やかに国連気候変動枠組条約事務局へ提出される予定です。
 
※提出された「日本のNDC(英文)」は、下記の国連気候変動枠組条約事務局のウェブサイトに掲載される予定です。
 https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Home.aspx

2.意見募集(パブリック・コメント)の結果概要

(1)意見募集対象
   「地球温暖化対策計画(案)」
(2)意見募集期間
   令和6年12月27日(金)~令和7年1月26日(日)
(3)意見件数
   3,211件
 ※詳細は添付資料8参照

3.関連情報

(1)関連Webページ

・地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)

 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/250218.html
・日本のNDC(国の決定する貢献)(令和7年2月18日提出)
 https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/ndc.html
・中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会 
 https://www.env.go.jp/council/06earth/yoshi06-24.html
・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG
 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/index.html
・地球温暖化対策推進本部
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/kaisai.html 
・「地球温暖化対策計画(案)」に対する意見募集の結果について
 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=195240104&Mode=1

(2)過去の報道発表資料

・「地球温暖化対策計画(案)」及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(案)」に対する意見の募集(パブリック・コメント)について(お知らせ)(2024年12月27日)

 https://www.env.go.jp/press/press_04182.html

連絡先

環境省 地球環境局 総務課 脱炭素社会移行推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8244
室長伊藤 史雄
室長補佐白土 太一
室長補佐福永 健一郎
室長補佐村上 加枝
担当瀧本 勲

[環境に関する情報-経済産業省報道発表]第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました

経済産業省は、2月18日、令和3年10月に策定した第6次エネルギー基本計画以降の我が国を取り巻くエネルギー情勢の変化を踏まえ、総合資源エネルギー調査会において次期エネルギー基本計画について検討を進め、パブリックコメント等を経て、本日、第7次エネルギー基本計画が閣議決定された旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1.背景

エネルギー基本計画は、エネルギー政策の基本的な方向性を示すためにエネルギー政策基本法に基づき政府が策定するものです。昨年5月から、総合資源エネルギー調査会において第7次エネルギー基本計画の検討を開始し、昨年12月17日に原案を提示しました。その後、パブリックコメント等を踏まえて、本日、閣議決定されました。

2.概要

令和3年10月に第6次エネルギー基本計画を策定して以降、我が国を取り巻くエネルギー情勢は大きく変化しました。こうした状況の変化も踏まえつつ、政府が新たに策定した 2040年度温室効果ガス73%削減目標と整合的な形で、「エネルギー基本計画」を策定しています。
本日、同時に閣議決定された「GX2040ビジョン」、「地球温暖化対策計画」と一体的に、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に取り組んでいきます。

関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 長官官房総務課 戦略企画室長 小高
担当者:疋田、二川、鈴木、髙田、前波
電話:03-3501-1511(内線 4423)
メール:bzl-s-enecho-senryakukikaku★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月18日(火)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(環境省告示第6号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第5条の2(基本方針)第1項の規定に基づき、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針の全部を変更し公表する。詳しくは、令和7年2月18日(火)  官報  号外第32号  36頁から44頁をご覧ください。

参考・・・2月18日(火)環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月17日(月)発行の官報で、動物の愛護及び管理に関する法律(略称「動物愛護管理法」)関係の省令及び大気汚染防止法関係の省令が公布されました。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第3号)

  概要:動物の愛護及び管理に関する法律(略称「動物愛護管理法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。経過措置あり。規則第21条の9(狂犬病予防法の特例)等に関する改正。詳しくは、令和7年2月17日(月)  官報  号外第31号  16頁から26頁をご覧ください。

 参考・・・環境省2月17日(月)報道発表資料(動物愛護管理法関係)

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(同第4号)

  概要:大気汚染防止法第18条の27(排出基準)及び第18条の35(水銀濃度の測定)の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則の一部を改正し、令和7年10月1日から施行する。経過措置あり。規則第16条の19(水銀濃度の測定)に関する改正、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第22号)附則別表第1の5の項に5の2を加える改正。詳しくは、令和7年2月17日(月)  官報  号外第31号  27頁から28頁をご覧ください。

参考・・・環境省2月17日(月)報道発表資料(大気汚染防止法関係)

[環境経営に関するイベントの情報-環境省報道発表]脱炭素経営フォーラム(2024年度)の開催について

環境省は、2月14日(金)、本年度、環境省で実施した脱炭素経営を支援する各モデル事業の取組事例を共有し、バリューチェーン全体での脱炭素化に向けた取組を推進する、「脱炭素経営フォーラム(2024年度)」を、令和7年3月5日(水)に対面及びライブ配信のハイブリット形式にて開催する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1.開催趣旨

 パリ協定の1.5度目標の達成を目指し、エネルギー危機克服にもつながるよう、炭素中立型経済社会への移行を加速することが重要です。そのために、我が国は、2050年までのカーボンニュートラル及び2030年度温室効果ガス46%削減の実現を目指し、50%の高みに向けた挑戦を続けていきます。こうした政府方針と併せ、多くの企業が、気候変動はリスクであり、また機会でもあるとの認識の下、脱炭素経営に取り組み始めています。また、国内外においてESG金融が拡大する中、企業の脱炭素経営の普及・高度化が、我が国における経済と環境の好循環の実現のためには不可欠です。
 本フォーラムは、今年度環境省が実施した、『バリューチェーン全体での脱炭素化支援事業』、『地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築事業』、『製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量算定・表示推進事業』の参加企業・団体等による成果報告を通じて、様々な規模・業界の企業等がバリューチェーン全体での脱炭素化の動きや具体的な取組を理解し、自社の排出削減の取組に役立てていただくことを目的としています。

2.開催概要

・日時:令和7年3月5日(水)13:00~16:30
・開催方式:ハイブリッド形式(現地会場およびライブ配信)
・会場:虎ノ門ヒルズフォーラム ホールB
・会場定員:200名
・参加費:無料

【プログラム(案)】

3.参加申込方法

下記のリンクより事前登録をお願いいたします。
 
・会場(現地)参加には人数の制限がございますため、申込先着順にて上限に達しましたら申込みを締め切らせていただきます。
・参加お申し込みフォーム:https://www.e-toroku.jp/ticket/user/form/index?form_id=vccn

4.問合せ先

脱炭素経営フォーラム事務局(株式会社野村総合研究所、株式会社イベントレンジャーズ)
E-mail:vccn-forum@event-rangers.jp

連絡先

地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当佐野 勇介
担当東條 祐作

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月14日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示及び環境基本法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第26号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のⅮに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:ポリフェノールオキシダーゼ、名称:JPAo010株を利用して生産されたポリフェノールオキシダーゼ。詳しくは、令和7年2月14日(金)  官報  第1405号 3頁をご覧ください。

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第5号)

 概要:環境基本法第16条(環境基準)の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部を改正し、公布の日から適用する。別表第2生活環境の保全に関する環境基準の改正。詳しくは、令和7年2月14日(金)  官報  号外第30号 14頁から17頁をご覧ください。

参考・・・2月14日(金)環境省報道発表資料「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて」

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月13日(木)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第2号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第8号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第3項の規定に基づき、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年2月13日(木)  官報 第1404号  2頁をご覧ください。

参考・・・2月13日(木)環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月12日(水)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)の告示が公布されました。

緊急指定種の指定を解除する件(環境省告示第4号)

  概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第5条(緊急指定種)第6項の規定に基づき、緊急指定種の指定を解除する。Platycnemis phyllopoda(チョウセングンバイトンボ)詳しくは、令和7年2月12日(水) 官報  第1403号  5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月10日(月)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第24号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月10日(月)  官報  号外第27号  3頁から27頁をご覧ください。

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する件(同第25号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正し、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年2月10日(月)  官報  号外第27号  27頁をご覧ください。

参考・・・消費者庁からの参考通知(令和7年2月10日付け消食基第70号・令和7年2月21日付け消食基第137号)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月6日(木)発行の官報で、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」関係の告示が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務省告示第65号)

  概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書Ⅲ(いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。)の一部が改正され、令和7年2月7日に効力を生じる。改正内容:動物界脊索動物門爬虫類網かめ目いしがめ科の項中、「マウレミュス・イヴェルソニ」、「マウレミュス・メガロケファラ」、「マウレミュス・プリトカルディ」、「オカディア・グリュフィストマ」、「オカディア・フィリペニ」及び「サカリア・プセウドケルラタ」を削り、これらに対応する国名の欄中「中国」を削る。詳しくは、令和7年2月6日(木)  官報  第1400号  2頁をご覧ください。