「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月27日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第27号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月27日(木)  官報  号外第38号  4頁から13頁をご覧ください。

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(同第28号)

 概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正し、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年2月27日(木)  官報  号外第38号  13頁から14頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月26日(水)発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(通称「POPs条約」)関係の告示が公布されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件(外務告示第86号)

 概要:「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称「POPs条約」。2001年採択。2004年5月発効。)の附属書A(廃絶)は、条約第22条(附属書の採択及び改正)4の規定に従い改正され、その改正は、令和7年2月26日に効力を生じた。改正内容:附属書A第一部、第十一部デクロランプラスを加える、第十二部UV-328を加える。詳しくは、令和7年2月26日(水) 官報  第1412号 4頁から5頁をご覧ください。

[環境に関するイベント情報-環境省報道発表]「TCFD開示等における『機会』の明確化を目指したビジネスチャンス創出事業」成果報告会の開催について

環境省は、2月25日(火)、令和5年度及び令和6年度の「TCFD 開示等における『機会』の明確化を踏まえたビジネスチャンス創出に関する調査・分析委託業務」において、気候変動への対応を地域の成長機会と捉えて中小企業支援を実践している地域金融機関に対し、支援に至るまでの背景や具体的な取組内容についてヒアリング調査を実施し、 令和7年3月 11 日(火)に、本事業におけるこれまでの成果を共有するための成果報告会を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.開催趣旨

 中小企業に求められる気候変動への対応には、規制等を受けた事業活動上のCO2排出削減といった「守り」と、競争力強化のための新事業創出・新分野展開といった「攻め」の2つの側面があります。地域社会や地域経済の持続可能性が自らの持続可能性に直結する地域金融機関にとっては、取引先企業に対する「守り」の脱炭素支援だけでなく、取引先企業の競争優位性につながる「攻め」の脱炭素支援を展開し、地域経済基盤を強化していくことが重要です。
 こうした背景の下、環境省では、気候変動への対応を地域の成長機会と捉えて中小企業支援を実践している地域金融機関に対し、支援に至るまでの背景や具体的な取組内容についてヒアリング調査を実施しました。
 本成果報告会では、ヒアリング調査で得られた知見を幅広く共有することを通じて、より多くの地域金融機関に気候変動への対応を地域の成長機会と捉えていただき、地域金融機関による「攻め」の脱炭素支援を促進することを目的としています。
 

 

2.開催概要

・日時:令和7年3月 11 日(火)
  ▶視聴可能時間 10:00~17:00
   ※上記時間帯の内、セミナーの所要時間は1時間。

・開催方式:オンライン配信(Teamsウェビナーによるオンライン配信(事前収録))
  ▶参加を御希望の金融機関はオンラインでのみ視聴可能。参加方法は「3.参加方法」を御確認ください。

・プログラム(予定)

  内容 登壇者
開会挨拶 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室
基調講演 ESG地域金融普及促進アドバイザー 森 俊彦様
(一般社団法人 日本金融人材育成協会会長)
事業概要の紹介 株式会社 エックス都市研究所
地域金融機関による取組事例の紹介 ・株式会社 山陰合同銀行

 地域振興部 井上 亮部長

・京都信用金庫

 ソーシャル・グッド推進部 石井規雄部長
               脇 敬允課長

・株式会社 八十二銀行

 営業渉外部 伊藤秋成部長

・八十二Link Nagano株式会社

 電力事業部 坂本智徳部長
閉会 株式会社 エックス都市研究所

▶プログラムの内容・登壇者は都合により変更となる場合がございます。
 

3.参加方法

 参加は登録制です。参加を希望する金融機関の方は、下記URLより登録フォームに必要事項を御記入の上、お申込をお願いします。
お申込み後、登録いただいたEメールアドレスに、会議URLが記載された承認メールが送信されます。成果報告会当日は、指定の会議URLより御参加ください。
https://forms.office.com/r/ENm4wtgKr0) 

※申込期限:令和7年3月 10 日(月)まで 

(問合わせ先)
〇 株式会社 エックス都市研究所 サステナビリティ・デザイン部門内
  TCFDビジネスチャンス創出事業 成果報告会事務局
  (担当:松田・倉石・筑)
E-mail:tcfd-seminar@exri.co.jp

 

連絡先

大臣官房環境経済課 環境金融推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
課長補佐湯浅 翔

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について

環境省は、2月25日(火)、本日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第217回通常国会に提出される予定である旨、経済産業省と同時発表しました。内容は次の通りです。

1.法律案の趣旨

2023年度成立の「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」に基づき、我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現と経済成長の両立(GX)を実現するための施策として、成長志向型カーボンプライシング構想の具体化を進めています。 <br> 脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を推進するため、成長志向型カーボンプライシング構想を具体化するためのカーボンプライシングと、GXを推進する柱の一つとなるサーキュラーエコノミーの実現に向けた制度の基盤を整備します。

2.法律案の概要

(1)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正

① 排出量取引制度の法定化
2026年度(令和8年度)から、二酸化炭素の直接排出量が一定規模以上の事業者に対して、排出量取引制度に参加することを義務付け、業種ごとの特性等を考慮した政府指針に基づき、排出枠を無償で割り当てます。その上で、制度対象事業者に対して、排出枠の割当に係る年度の翌年度に排出量実績の報告及び実績と等量の排出枠の保有を義務付けます。
加えて、割り当てられた排出枠と排出実績の過不足分について、事業者間で取引できる市場を整備し、排出枠の上下限価格を設定することで、取引価格の安定化のために必要な措置を講じます。

② 化石燃料賦課金の徴収に係る措置の具体化
2028年度(令和10年度)から適用開始する化石燃料賦課金の執行のために必要な支払期限・滞納処分・国内で使用しない燃料への減免等の技術的事項を整備します。
 
③ GX分野への財政支援の整備
脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略分野国内生産促進税制のうち、GX分野の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収を補填することができるものとします。

(2)資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正

① 再生資源の利用義務化
再生資源の利用義務を課す製品を指定し、生産量が一定規模以上の製造事業者等に対し、当該製品における再生資源の利用に関する計画の提出及び定期報告を義務付ける措置を講じます。
 
② 環境配慮設計の促進
資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計等)の認定制度を創設します。
 
③ GXに必要な原材料等の再資源化の促進
事業者による回収・再資源化が義務付けられている製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた事業者に対し、廃棄物処理法の特例措置(適正処理の遵守を前提として業許可不要)を講じます。
 
④ サーキュラーエコノミーコマースの促進
シェアリング等のサーキュラーエコノミーコマース事業者の類型を新たに位置付け、当該事業者に対し、資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定します。

連絡先

環境省地球環境局総務課
代表03-3581-3351
直通03-6457-9094
課長大井 通博
課長補佐岸 雅明
係長檜枝 美羽
環境省大臣官房総合政策課
直通03-5521-8227
課長井上 和也
課長補佐泉 勇気
担当大場 健太郎
環境省環境再生・資源循環局総務課
直通03-5521-9268
課長波戸本 尚
課長補佐近藤 慎吾
係長田中 陽二

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、2月21日(金)、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」が本日2月21日(金)に閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 法改正の背景

 近年、クマやイノシシが人の日常生活圏に出没し、人身被害が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加しており、とりわけ令和5年度には、クマによる人身被害の件数が過去最多となりました。現行の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止していますが、出没したクマ等が建物に立てこもるなど膠着状態にある場合において、予防的で迅速な対応が求められています。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、クマ等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものです。

■ 法律案の概要

 クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるものとします。
 また、緊急銃猟の実施にあたり、地域住民の安全確保のための通行制限及び避難指示、都道府県知事への応援要請、損失補償等の関連規定を整備します。

■ 施行期日

 本法については、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8285
室長宇賀神 知則
室長補佐髙瀬 裕貴
室長補佐安藤 祐樹
室長補佐治  健太
担当藤巻 春菜、川本 実穂

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月21日(金)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第1号)

  概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第6号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正し、令和7年4月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月21日(金)  官報  第1410号  4頁から5頁をご覧ください。

 

[環境経営に関するセミナー情報-環境省報道発表]令和6年度 第4回グリーンファイナンスセミナーの開催について

環境省は、2月20日(木)、第4回グリーンファイナンスセミナーを開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.環境省では、脱炭素、資源循環、生物多様性保全等の環境課題の解決につながる事業に民間資金を導入するための有効なアプローチであるグリーンファイナンスの市場発展に向けた取組を推進しています。
 
2.本セミナーは、昨年度に引き続き、グリーンボンド/ローン、サステナビリティ・リンク・ボンド/ローンに焦点を当て、これらの資金調達手法の理解を深めていただくことに加え、各手法による資金調達を検討する契機として活用いただくことを目的として開催(全4回)いたします。

3.最終回の本セミナーでは、グリーンファイナンス市場の現状や、企業や自治体等へのヒアリングを行い調査したグリーンファイナンスのメリット・課題及びグリーンファイナンス市場の更なる発展に向けた令和7年度の環境省の取組について、環境省から御紹介する予定です。

4.また、グリーンファイナンスによる資金調達を行った企業の方にも御登壇いただき、資金調達に至った背景や成果などについてお話いただきます。グリーンファイナンスへの理解を更に深める機会としてぜひ御活用下さい。
 

1.開催概要

・  開催日時:令和7年3月5日(水)14:00~15:00
・  開催方法:オンライン開催(Zoomウェビナー)
・  対象:グリーンファイナンスに取り組まれている金融機関、グリーンファイナンスによる資金調達に御関心がある企業等
・  参加費:無料
・  主催:環境省
 

2.申込方法等

・ 申込方法:以下の申込フォームからお申込みください。
   https://www.113.vovici.net/se/13B2588B10EAB07D
・  申込期限:令和7年3月3日(月)12:00
・  参加には事前の申込みが必要です。(1名ずつの申込みをお願いいたします。)
・  お申込みいただいたメールアドレスに、Zoomウェビナーの視聴用URLをお送りいたします。
・  受付上限数に達した場合、早めに締切る場合があります。

3.プログラム(予定)

時間 内容 登壇者
14:00~14:05

開会

 
14:05~14:25

グリーンファイナンス市場の現状、グリーンファイナンスのメリット・課題、
グリーンファイナンス市場の更なる発展に向けた令和7年度の環境省の取組

環境省
14:25~14:40 グリーンファイナンスによる資金調達を行った企業の取組事例の御紹介 東洋紡株式会社
14:40~14:55 株式会社サンクゼール
14:55~15:00 閉会  

※ プログラムの順序・内容は予告なく変更になることがあります。御了承ください。
 

4.問合せ先

〇  ボストン コンサルティング グループ合同会社 GFチーム
 E-mail:GreenFinance@bcg.com

連絡先

環境省大臣官房環境経済課環境金融推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
企画官平良 耕作
室長補佐影山 凡子
室長補佐中川 晶子
担当柳野 真季子

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省が2月18日(火)報道発表した「再生可能エネルギー事業者支援事業費(駐車場を活用した太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業)補助金」の公募開始を掲載しました。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月19日(水)発行の官報で、労働安全衛生法関係の政令、省令及び告示が公布されました。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第35号)

  概要:労働安全衛生法第57条(表示等)及び第113条(経過措置)の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正し、令和9年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報  号外第33号  3頁をご覧ください。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第12号)

  概要:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)第2号及び第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)第2号の規定に基づき、労働安全衛生規則を一部改正し、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)の施行の日から施行する。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報  号外第33号  3頁から25頁をご覧ください。

労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第24号)

  概要:労働安全衛生法施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)第3号及び第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)第3号の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正し、令和9年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報  号外第33号  25頁から27頁をご覧ください。

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(同第25号)

  概要:労働安全衛生規則第577条の2(ばく露の程度の低減等)第5項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正し、令和9年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報  号外第33号  27頁から28頁をご覧ください。

[化学物質管理に関するセミナー情報-環境省報道発表]「欧州における化学物質管理政策最新動向セミナー」の 開催について

2月18日(火)、環境省は、令和7年3月10日(月)に「欧州における化学物質管理政策最新動向セミナー」をオンラインで開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

開催趣旨

 環境省では、国際的な化学物質対策に関する国内関係者の理解及び対処能力の向上並びに、諸外国の関係者との相互理解の向上による国際調和に向けた取組の加速化を目的とする化学物質国際対応ネットワークを2007年に設置し、運営しています。本ネットワーク活動の一環として、諸外国における化学物質管理政策の最新動向に関するセミナーを開催しております。対象国・地域は参加者の関心・要望を踏まえて設定しており、今回は欧州を対象にオンライン形式で開催するものです。

(最近の開催状況実績)
2020年:欧州(9月)
2021年:ロシア連邦及びユーラシア経済連合(EAEU)(2月)
2022年:中華人民共和国(中国)(2月)、欧州(3月)
2023年:欧州(3月)、中華人民共和国(中国)(3月)、インド(9月)
2024年:大韓民国(韓国)(1月)
2025年:ベトナム社会主義共和国(ベトナム)(1月)

(過去のセミナー資料の掲載先URL)
https://chemical-net.env.go.jp/seminar.html

セミナーの概要

 欧州ではREACH規則やCLP規則等に基づいて化学物質管理が行われています。本セミナーでは、欧州化学物質庁(ECHA)からREACH規則及びCLP規則の概要や改正等の動向について解説していただきます。 

開催の概要

日時:令和7年3月10日(月) 15:00 ~ 17:40(14:45~接続開始)
開催形式:WEB会議システムによるWEBセミナー(参加には事前登録が必要)
定員:1,000名
参加費 :無料
言語:日英同時通訳
主催:環境省
事務局 :一般社団法人海外環境協力センター

プログラム(予定)

時間 プログラム
14:45-15:00 オンライン入室開始
15:00-15:05 開会挨拶
15:05-15:50
講演1
REACH規則の概要と改正
 ・ECHAの役割、主な活動
 ・REACH規則の概念と概要
 ・REACH規則に関する最新動向、産業界に及ぼす主な影響
 欧州化学物質庁(ECHA) 提出・交流局 支援・執行ユニット
 アーウィン・アニス ユニット長
15:50-16:10 質疑応答(注)
16:10-16:30 休憩
16:30-17:15
講演2
CLP規則の概要と改正
 ・CLP規則の概念と概要、新しいハザードクラスの導入
 ・CLP規則改正に関する最新動向、産業界に及ぼす主な影響
 欧州化学物質庁(ECHA) 提出・交流局 支援・執行ユニット
 アーウィン・アニス ユニット長
17:15-17:35 質疑応答(注)
17:35-17:40 閉会挨拶

※  プログラムの内容及び講演者は予告なく変更になることがあります。
(注) 質疑応答は、事前又は当日WEB会議システム上でいただいた御質問を事務局が代読し、講師に御回答いただきます。事前質問は令和7年3月7日(金)12:00まで受け付けます。事務局へメールでお送りください。なお、質疑時間には限りがあるため、全ての質問には対応できない場合があります。また、事前質問が多数あった場合には、当日の質問をお受けできない場合がありますことを御承知おきください。

申込方法

以下のページからお申し込みください。
・  締切:令和7年3月10日(月)12:00
※ 締切前に定員に達した時は、以後のお申込みを受け付けないことがあります。

事前質問及びセミナー全般に関する窓口

化学物質国際対応ネットワーク事務局(一般社団法人海外環境協力センター内)
担当:藤瀬(とうぜ)、七條(しちじょう)、星野(ほしの)、松藤(まつふじ)
TEL  03-6811-2501 / Email:chemical-net@oecc.or.jp
 
※  取材を御希望の方は、令和7年2月28日(金)15:00までに上記の事務局にメールにて御連絡ください。

連絡先

環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課 化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥