令和6年7月26日(金)発行の官報で、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(略称:CCS事業法)関係の政令及び省令並びに自然環境保全法関係の政令及び省令が公布されました。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第250号)
概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和6年8月5日とする。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報 号外第178号 3頁をご覧ください。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令(政令第251号)
概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)第5条(特定事業者の選定等)第1項第2号ニの政令で定める法人は、「特定支配関係」を有する法人とする。この政令は、CCS事業法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報 号外第178号 3頁をご覧ください。
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(政令第252号)
概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第3項第4号の規定に基づき自然環境保全法施行令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報 号外第178号 3頁をご覧ください。
自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・国土交通省 命令第5号)
概要:自然環境保全法第63条(主務省令への委任)の規定に基づき、自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報 号外第178号 12頁をご覧ください。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令(経済産業省令第48号)
概要:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。略称:CCS事業法)の規定に基づき、及び同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令を定め、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報 号外第178号 12頁から17頁をご覧ください。
自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第23号)
概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、令和6年8月5日から施行する。詳しくは、令和6年7月26日(金) 官報 号外第178号 17頁から25頁をご覧ください。