「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月10日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第244号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する。概要:(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条)(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法施行令第7条)(3)第一種特定化学物質を使用することができる用途及び期限の指定(化審法施行令原始附則第3項)(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(化審法施行令原始附則第4項)施行期日:一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  1頁から3頁をご覧ください。

  参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表

PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号以下「改正化審法施行令」という。)の施行に伴い、及び化審法第20条(許可の基準)第2号の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  3頁をご覧ください。

PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(同第2号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  3頁から4頁をご覧ください。

PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(同第3号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  5頁から6頁をご覧ください。

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第45号)

  概要:化審法第21条(変更の許可等)第1項の規定に基づき、及び同法を施行するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  6頁から7頁をご覧ください。

PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  8頁をご覧ください。