[環境経営に関する情報―経済産業省・環境省報道発表資料]温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく令和元(2019)年度温室効果ガス排出量の集計結果

12月13日(火)経済産業省と環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により事業者から報告のあった令和元(2019)年度の温室効果ガス排出量を集計し、取りまとめ、その概要を発表しました。詳しくは、両省のホームページをご覧ください。その概要は、次の通りです。

1.経緯

温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です。(※)

本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。

経済産業省及び環境省は、令和元(2019)年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。

2.集計結果の概要

報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。報告された排出量の合計値は6億4,274万t-CO2でした。

 1 特定事業所排出者 ※1

  令和元(2019)年度 平成30(2018)年度
報告事業者数
(報告事業所数)
12,178事業者
(15,020事業所)
12,151事業者
(15,053事業所)
報告排出量の合計① 6億1,391万t-CO2 6億3,953万t-CO2
調整後排出量 ※2 5億8,861万t-CO2 6億2,045万t-CO2

2 特定輸送排出者 ※3

  令和元(2019)年度 平成30(2018)年度
報告事業者数 1,303事業者 1,314事業者
報告排出量の合計② 2,883万t-CO2 2,968万t-CO2

3 特定排出者全体

  令和元(2019)年度 平成30(2018)年度
報告排出量の合計(①+②) 6億4,274万t-CO2 6億6,922万t-CO2

※1 特定事業所排出者:以下の(1)又は(2)の要件を満たす事業者
(1)全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者
(2)次のア及びイの要件を満たす事業者
ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者
イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上

※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの

※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者で、省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者

(注)他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、2019年度の電気の使用量に、2018年度実績の排出係数を乗じて、算定しています。

3.公表及び開示請求

経済産業大臣及び環境大臣は、事業所管大臣から通知された特定排出者から報告された排出量等の集計の結果について、
以下のとおり、特定排出者全体に係る関連情報と併せて公表します。

  1. 事業者別及び業種別の特定排出者の算定排出量

  2. 業種別及び都道府県別の特定事業所の算定排出量

  3. 事業者別の特定事業所排出者の調整後排出量

  4. 特定排出者全体に係る関連情報

また、経済産業大臣、環境大臣及び事業所管大臣は、下記の情報について請求に応じて開示します。
「※公表」と付した情報は、開示情報であるとともに公表情報でもあることを表します。

1 特定事業所排出者

  • 事業者に関する情報

  • 事業者における温室効果ガスの種類ごとの算定排出量 ※公表

  • 特定事業所排出者における調整後排出量 ※公表

  • 事業者の国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種類ごとの合計量

  • 事業者に係る関連情報 ※公表

  • 特定事業所に関する情報

  • 特定事業所における温室効果ガスの種類ごとの算定排出量

  • 特定事業所に係る関連情報

2 特定輸送排出者

  • 事業者に関する情報

  • 事業者における温室効果ガスの算定排出量 ※公表

  • 事業者に係る関連情報 ※公表

経済産業省及び環境省では、すべての事業所からの報告について、令和4年12月13日(火)16時から開示請求を受け付けます。
また、事業所管省庁では、当該省庁の所管する事業を主たる事業としている事業者からの報告について、開示請求を受け付けます。
集計結果及び開示請求の方法については、下記の算定・報告・公表制度のウェブサイトに掲載予定です。

※データについては引き続き精査し、必要に応じて、修正した集計結果を公表することがあります。