[会員の皆様へー県からの通知]県環境部長から水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行及び地下水の水質汚濁 に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について通知がありました。

令和3年10月7日(木)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました旨、新着情報で掲載したところですが、長野県環境部長から10月14日付け3水大第186号で標記について通知がありました。改正の項目については次の通りです。また、通知文以下をPDFで掲載いたします。内容の確認をお願いします。

1 六価クロムに係る基準値の見直しについて
(1)新たな基準値
  公共用水域及び地下水における健康項目環境基準のうち、六価クロムの環境
 基準値が0.05mg/L 以下から 0.02mg/L 以下に改正された。
(2)測定方法
  日本産業規格K0102(以下「規格」という。)65.2(規格 65.2.2 及び
 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあ
 つては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)
    1 規格 65.2.1 に定める方法による場合原則として光路長 50mm の吸収
     セルを用いること。
    2 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合(規格 65.
     の備考 11 のb)による場合に限る。)試料に、その濃度が基準値相当
     分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加
     回収率を求め、その値が 70~120%であることを確認すること。
    3 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合2に定
     めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7の a)又は b)
     に定める操作を行うこと。

2 大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて
(1)新たな基準値
  大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追
 加する。環境基準値は以下のとおり。
   環境基準値【河川】

類型 利用目的の適応性 大腸菌数環境基準値
[90%水質値]
AA 水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
20
CFU/100ml
以下 ※
水道2級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
300
CFU/100ml
以下
水道3級
及びC以下の欄に掲げるもの
1,000
CFU/100ml
以下

※水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。

環境基準値【湖沼】

類型  利用目的の適応性  大腸菌数環境基準値[90%水質値]
AA 水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
20
CFU/100ml
以下 ※1
水道2、3級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
300
CFU/100ml
以下 ※2

 ※1 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としてい
   る地点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。
 ※2 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的とし
   ている地点を除く。)については、大腸菌数 1,000CFU/100ml 以下と
   する。

(2)測定方法
  環境省通知付表のとおり。

(3)留意事項
・大腸菌数に係る基準値については、90%水質値とする。
・大腸菌数の日間平均値は、幾何平均により求めるものとする。その際、個別の
 測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱
 い、幾何平均値を計算する。
 ただし、同一測定点における同日のすべての検体の測定値が報告下限値未満の
 場合には、日間平均値を「報告下限値未満」とする。
・大腸菌数の環境基準化に伴い常時監視等の処理基準についても改正された。(大腸菌数の報告下限値、平均値の計算方法、環境基準の達成状況の評価方法が
 追記。)

04_関係団体あて

官報号外第227号

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について_修

水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について