[環境法令に関する情報-環境省報道発表]資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する 法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する 政令の閣議決定等について

環境省は、11月7日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
 また、これらの政令の案について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、併せて公表します。

【添付資料】

  •  添付資料1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(案文・理由)
  •  添付資料2 同政令(要綱)
  •  添付資料3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(案文・理由)
  •  添付資料4 同政令(要綱)
  •  添付資料5 同政令(新旧対照条文)
  •  添付資料6「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果について

■ 背景・概要

 第 213 回国会において成立した、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第 41 号)を全面的に施行するため、同法において下位法令に委任する事項等について定める必要があり、以下の政令を定めます。

  • 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
  • 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令

 これらの政令においては、認定高度再資源化事業に係る処理の基準、認定高度分離・回収事業に係る処分の基準、施行期日等を規定します。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 上記政令の案について、令和7年9月 27 日(土)から同年 10 月 26 日(日)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については添付資料6を御参照ください。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 資源循環課
代表03-3581-3351
直通03-6206-1679
課長相澤 寛史
課長補佐山田 浩司
課長補佐水島 大輝
担当澤田 渡