令和7年10月29日(水)発行の官報で、毒物及び劇物取締法関係の政令及び省令が公布されました。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第358号)
概要:毒物及び劇物取締法別表第2第94号及び第23条の5の規定に基づき、毒物及び劇物指定令の一部を改正し、一部を除き令和7年11月1日から施行する。1 次に掲げる物を劇物に指定する。(第二条第一項関係)
四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物から除外する。(第二条第一項関係)
塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム二七%以上三七%以下を含有するものに限る。)
3 施行期日等
この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、2については、公布の日から施行する。(附則第一項関係) この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項及び第三項関係)詳しくは、令和7年10月29日(水)官報 第1578号 3頁をご覧ください。
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第107号)
概要:毒物及び劇物取締法第4条の3(販売品目の制限)第1項及び第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)第2項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正し、一部を除き、令和7年11月1日から施行する。詳しくは、令和7年10月29日(水)官報 第1578号 5頁から6頁をご覧ください。
