[環境法令関係情報]「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策 徹底マニュアルの訂正事項について」の周知について

長野県環境部長から令和3年11月12日付け事務連絡で、本年3月に取りまとめられました「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省・環境省)」について、環境省から別添のとおり訂正事項の事務連絡があった旨及び本マニュアルの会員事業所への周知について依頼がありました。通知文書等をPDFで掲載いたしますので、訂正箇所の確認をお願いします。

協会あて通知

事務連絡(マニュアル訂正)

(別添1)マニュアル訂正表

[協会主催事業ーエコアクション21地域事務局]令和3年度下半期(11月~令和4年3月)エコアクション21無料個別相談会のお知らせ

当協会では、SDGsへの第一歩となる、中小企業に向けて環境省が策定した総合的な環境マネジメントシステム「エコアクション21」の概要と具体的な取組みの仕方について、無料・個別で相談ができる相談会を、「信州EA21研修会」(長野県内のエコアクション21審査員の皆様を構成員とする任意団体)の協力をいただき、8月から実施しています。令和3年度下半期(11月~令和4年2月)の無料個別相談会の開催日程について、お知らせします。

1 開催日時 (令和3年度後半)

開  催  日

相談時間帯

備考(相談時間など)

①2021年11月17日(水)

午後1時30分~4時30分

1件につき1時間以内

1事業者様1回限り

②2021年12月15日(水)

③2022年1月12日(水)

④2022年2月16日(水)

2 開催場所  長野県中小企業会館5階 〒380-0936 長野県長野市大字中御
        所字岡田131-10
(一般社団法人 長野県産業環境保全協会 事務室までおいでください。会場まで
ご案内します。) 

3 申込方法  完全予約制各回期日の1週間前までに下記「エコアクション
      21無料個別相談会申込書」に記入し、FAX又はメールでお申込み
      ください。
4 その他
 ①当日は、専門家(エコアクション21審査員等)が対応します。
 ②リモート(Zoom)での個別相談も可能。申込時にリモート希望と記入願い
  ます。
 ③お問合せ:一般社団法人長野県産業環境保全協会(エコアクション21
  地域事務局 長野産環協)
 〒380-0936長野県長野市大字中御所字岡田131-10長野県中小企業会館5階
 ℡:026-228-5886 Fax:026-228-5872 e-mail:ea21nasa@valley.ne.jp

*ダウンロードしてお使いください。
 エコアクション21 無料個別相談会案内令和3年度後半(ワード版)

 エコアクション21 無料個別相談会案内令和3年度後半(PDF版)

[会員の皆様へー県からの通知]県環境部長から水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行及び地下水の水質汚濁 に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について通知がありました。

令和3年10月7日(木)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました旨、新着情報で掲載したところですが、長野県環境部長から10月14日付け3水大第186号で標記について通知がありました。改正の項目については次の通りです。また、通知文以下をPDFで掲載いたします。内容の確認をお願いします。

1 六価クロムに係る基準値の見直しについて
(1)新たな基準値
  公共用水域及び地下水における健康項目環境基準のうち、六価クロムの環境
 基準値が0.05mg/L 以下から 0.02mg/L 以下に改正された。
(2)測定方法
  日本産業規格K0102(以下「規格」という。)65.2(規格 65.2.2 及び
 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあ
 つては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)
    1 規格 65.2.1 に定める方法による場合原則として光路長 50mm の吸収
     セルを用いること。
    2 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合(規格 65.
     の備考 11 のb)による場合に限る。)試料に、その濃度が基準値相当
     分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加
     回収率を求め、その値が 70~120%であることを確認すること。
    3 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合2に定
     めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7の a)又は b)
     に定める操作を行うこと。

2 大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて
(1)新たな基準値
  大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追
 加する。環境基準値は以下のとおり。
   環境基準値【河川】

類型 利用目的の適応性 大腸菌数環境基準値
[90%水質値]
AA 水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
20
CFU/100ml
以下 ※
水道2級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
300
CFU/100ml
以下
水道3級
及びC以下の欄に掲げるもの
1,000
CFU/100ml
以下

※水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。

環境基準値【湖沼】

類型  利用目的の適応性  大腸菌数環境基準値[90%水質値]
AA 水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
20
CFU/100ml
以下 ※1
水道2、3級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
300
CFU/100ml
以下 ※2

 ※1 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としてい
   る地点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。
 ※2 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的とし
   ている地点を除く。)については、大腸菌数 1,000CFU/100ml 以下と
   する。

(2)測定方法
  環境省通知付表のとおり。

(3)留意事項
・大腸菌数に係る基準値については、90%水質値とする。
・大腸菌数の日間平均値は、幾何平均により求めるものとする。その際、個別の
 測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱
 い、幾何平均値を計算する。
 ただし、同一測定点における同日のすべての検体の測定値が報告下限値未満の
 場合には、日間平均値を「報告下限値未満」とする。
・大腸菌数の環境基準化に伴い常時監視等の処理基準についても改正された。(大腸菌数の報告下限値、平均値の計算方法、環境基準の達成状況の評価方法が
 追記。)

04_関係団体あて

官報号外第227号

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について_修

水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について

 

[会員の皆様へー県からの通知]県環境部長から暫定排水基準の見直しについて通知がありました。

9月24日の「環境法令の改正情報」欄掲載等で暫定排水基準の改正については掲載したところですが、9月27日付けで長野県環境部長から通知されましたので、次の通り通知を掲載します。

亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて(通知)令和3年9月27日付け3水大第173号 県環境部長通知)

海域の窒素含有量の暫定排水基準の見直しについて(通知)令和3年9月27日付け3水大第174号 県環境部長通知

 

[環境関係国家資格取得に関する情報]令和3年度公害防止管理者等資格認定講習の実施に関する公示について

令和3年9月28日(火)発行の官報で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条の2の規定により、登録講習機関として一般社団法人産業環境管理協会が行う令和3年度公害防止管理者等資格認定講習の実施に関し、講習の区分、講習の実施時期、講習の場所、講義科目及び講義時間並びに修了試験時間及び問い合わせ先について、公示されました。
 1講習の区分 大気関係第1種~第4種、水質関係第1種~第4種、
        騒音・振動関係、特定粉じん関係、
        一般粉じん関係及びダイオキシン類関係公害防止管理者資格
        認定講習並びに公害防止主任管理者資格認定講習
 2講習の実施時期 令和3年11月~令和4年3月
 3講習の実施場所 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、
          e-ラーニング+CBT(PCを利用した講義とテスト)
 4講義科目及び講義時間並びに修了試験時間
   特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第4の
  規定に基づき実施する。
 5問い合わせ先
   一般社団法人産業環境管理協会 公害防止管理者試験センター
    電話 03-5209-7713

 詳細については、10月中旬に、一般社団法人産業環境管理協会のホームページ
(URL https://www.jemai.or.jp)で公表されます。

[主催講習会のお知らせ]2021年度エコアクション21セミナーを開催します!

エコアクション21セミナーをオンラインで、4回シリーズ(7月、9月、10月、1月)で開催します。
 4回シリーズのテーマは、1.SDGsとの関係、2.構築と運用の実務、3.省エネと再エネ、4.経営と一体での取組、各回とも、講師は、環境マネジメントの専門家であるエコアクション21審査員やエコアクション21に取組みSDGsを実践する事業所の皆様です。

第1回 SDGsとエコアクション21         2021年7月8日(木)   13:30 ~ 15:20

13:30   ~14:30

エコアクション21を手段の一つとしてSDGs達成に取り組む
経営へのSDGs導入の第1歩

エコアクション21審査員
    有賀源司 氏 

14:40
~15:20  

事例発表
エコアクション21とSDGsの取り組み

株式会社牛越製作所
代表取締役 牛越 弘彰 氏

第2回 エコアクション21の実務(事務の効率化)   2021年9月7日(火)   13:30 ~ 15:20

13:30   ~14:30

役に立つエコアクション21運用の実務
ガイドライン2017解説 効率的な運用

エコアクション21審査員
       宇野親治氏 

14:40
~15:20  

負担の少ない審査資料の作成法
解り易くかつ魅力的なレポートとは?

エコアクション21審査員
     宇野親治氏 

 
第3回 エコアクション21による省エネ、再エネ利用   2021年 10月7日(木)   13:30 ~ 15:20

13:30   ~14:30

エコアクション21を使って省エネを進める
 全社で取り組む省エネ 比較的低コストでできる省エネ事例   

エコアクション21審査員
       小林和男氏

14:40
~15:20  

中小企業向け再生可能エネルギーの導入方法
自ら電気を造る   再生可能エネルギーを購入する

グリーナ株式会社
  征矢野有希 氏

 
第4回 経営に活かすエコアクション21        2022年 1月19日(水)   13:30 ~ 15:20

13:30   ~14:30

本業と一体で取り組むエコアクション21
 効果の上がる目標と計画を作る

エコアクション21審査員
      末広繁和 氏

14:40
~15:20  

事例発表
「一人ひとり稼ぐ組織」を目指すマネジメントシステム

株式会社エムピー
EA21事務局  小宮山 茂 氏

 4.定員 各50名              

 

主催:長野県 ()長野県産業環境保全協会(EA21地域事務局長野産環協)

共 催: ()長野県環境保全協会 ()長野県資源循環保全協会 ()長野
   県建設業協会 長野県工業会

援: ()長野県経営者協会  長野県中小企業団体中央会
   
  (一社)長野県商工会議所連合会   長野県商工会連合会  

5.セミナー申込方法
参加ご希望の方は後記の申込書に必要事項を記入の上、各開催日の1週間前までに下記へFAX又はEmailにてお申し込み願います。(受講料 無料)

  〒380-0936 長野市中御所岡田131-10  (一社)長野県産業環境保全協会 講習会係
 Tel 026-228-5886    Fax 026-228-5872 E-mailea21nasa@valley.ne.jp

EA21セミナ案内21(オンライン4回).cleaned
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[会員の皆様]長野県環境部長から廃棄物処理法に基づく「多量排出事業者等における産業廃棄物処理計画」等の提出について周知依頼がありました

令和3年4月30日付けで、廃棄物処理法に基づき、多量排出事業者に該当する事業者の産業廃棄物処理計画の作成及び県への提出について周知依頼がありましたのでお知らせします。

なお、本件についての問い合わせは、次の通りお願いします。
 長野市に事業場が所在する場合 ⇒ 長野市廃棄物対策課
 松本市に事業場が所在する場合 ⇒ 松本市廃棄物対策課
 上記以外の事業場       ⇒ 管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課又
                  は県庁資源循環推進課

 

詳しくは、県通知写し(PDF)をご覧ください。多量排出事業者及び準多量排出事業者における産業廃棄物処理計画等の提出について(令和3年4月30日付け3資第49号 長野県環境部長通知)

[お知らせ]「公害関係基準のしおり(令和3年3月)長野県環境部」の一部訂正について

当会が印刷・販売している「公害関係基準のしおり(令和3年3月)長野県環境部」に一部訂正があります。訂正箇所は、次のとおりです。
訂正し、お詫び申し上げます。

訂正箇所 21ページの備考の2の記載中

誤 「・・・・それぞれ地下水1Lにつき0.01㎎、0.01㎎、0.05㎎、・・・・」
              ⇩
正 「・・・・それぞれ地下水1Lにつき0.003、0.01㎎、0.05㎎、・・・・」

誤 「・・・・それぞれ検液1Lにつき0.03㎎、0.03㎎、0.15㎎、・・・・」
              ⇩
正 「・・・・それぞれ地下水1Lにつき0.009、0.03㎎、0.15㎎、・・・・」

公害関係基準のしおり(令和3年3月)の修正箇所(21ページの備考の2記載中)

 

 

[会員の皆様]建築物の解体等における石綿飛散防止対策の実施について

令和3年4月6日付けで、長野県・長野市及び松本市の環境担当部長から標記について依頼がありました。4月1日から改正大気汚染防止法等が施行され、石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されています。
環境省が取りまとめた「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省・環境省」を参考としてご覧ください。

環境省参考ホームページ

建築物の解体等における石綿飛散防止対策の実施について(令和3年4月6日付け長野県環境部長・長野市環境部長・松本市環境エネルギー部長連名通知)