令和6年6月17日(月)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました。
平成二十一年三月環境省告示第十四号(河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部を改正する件(環境省告示第42号)
概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正し、公布の日から適用する。

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令和6年6月17日(月)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました。
平成二十一年三月環境省告示第十四号(河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部を改正する件(環境省告示第42号)
概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正し、公布の日から適用する。
令和6年6月13日(木)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示及び特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(財務省・経済産業省・環境省告示第1号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、3件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和6年6月13日(木) 官報 第1242号 2頁をご覧ください。
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第6号)
概要:特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の一部を改正したので公表する。詳しくは、令和6年6月13日(木) 官報 第1242号 5頁をご覧ください。
令和6年6月10日(月)発行の官報で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)関係の省令が公布されました。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第8号)
概要:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)第8条の14(帳簿の記載)第2項に基づき、及び同法を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年6月10日(月) 官報 第1239号 3頁から4頁をご覧ください。
環境省が6月7日(金)報道発表した「令和6年度 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)の公募開始について」掲載しました。
環境省は、6月7日、令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書は本日令和6年6月7日(金)に閣議決定されたため公表する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
自然資本充実と環境価値を通じた「新たな成長」による「ウェルビーイング/高い生活の質」の充実
~第六次環境基本計画を踏まえ~
令和6年5月、第六次環境基本計画を閣議決定しました。本計画は、環境保全を通じた「現在及び将来の国民一人一人のウェルビーイング/高い生活の質の向上」を最上位の目的として掲げ、政府全体の環境保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めたものです。現在、世界が直面している気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの危機に対し、早急に文明・経済社会システムの変革を図り、環境収容力を守り環境の質を上げることによって、経済社会が成長・発展できる循環共生型社会を実現していくことが重要です。
本白書では、第六次環境基本計画の内容を中心に、昨今の環境の状況、施策等について概説しています。
(1)環境省ウェブサイト http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/
PDFデータで掲載します。なお、HTML形式のデータについては、令和6年7月上旬以降、同ウェブサイトに掲載する予定です。
(2)冊子の入手方法
① 単行本
政府刊行物センターや政府刊行物取扱書店等で購入することができます(1部2,728円(税込、予定価格)、令和6年6月中下旬発売予定)。
入手方法等については、発行元の日経印刷株式会社第一営業部(03-6758-1011)までお問合わせください。
② 電子書籍
電子書籍版Kindle及び楽天Koboにて、1年間無料配信予定(令和6年7月中下旬配信予定)。
環境省では、白書に関する様々なことにお応えするために、以下のように取り組んでいきます。
(1)「白書を読む会」を開催します。詳しい内容については別途報道発表にてお知らせします。
(2)英語版は、環境省ウェブサイト(URL)に本年秋頃をめどに掲載を予定しています。
令和6年6月6日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された要措置区域の指定(長野県告示第303号)
概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な土地の区域(以下「要措置区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(要措置区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類: トリクロロエチレン、ふっ素及びその化合物
3 土壌汚染対策法第7条第1項の規定により指示した措置:地下水の水質の測定
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第304号)
概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域):上伊那郡箕輪町大字中箕輪字王墓8548番2の一部 2土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類: 鉛及びその化合物
長野県環境部長から標記研修会について周知の依頼がありました。会員事業所において、産業廃棄物処理に関する事務、実務の初任者等の研修に役立つと思いますので、概要を掲載いたします。「ながの電子申請」による申し込みが必要です。申込期間は、6月26日(水)までです。
初任者、新入社員として知っておきたい「廃棄物処理法」に関する基礎知識及び「排出事業者責任」について、実務に必要な内容を中心に研修会を開催(Web配信)します。
令和6年7月1日(月曜日)~7月31日(水曜日)(YouTube配信)
長野県、(一社)長野県資源循環保全協会
排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者
(1) 廃棄物処理法の基礎知識
(2) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識
(3) 廃棄物監視指導現場の実情と実践について
(4) 長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画
以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。
後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。
◎申込用URL
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43590(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
令和6年6月3日(月曜日)~26日(水曜日)
無料
長野県環境部資源循環推進課
電話:026-235-7187(直通)
E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp
(一社)長野県資源循環保全協会
電話:026-224-9192(直通)
E-mail:info@nagano-junkan.com
令和6年6月5日(水)発行の官報 第1236号 30頁から31頁に「2024(令和6)年度公害防止管理者等国家試験の公示」が掲載されました。
詳しくは、上記官報をご覧いただくか、指定試験機関「一般社団法人 産業環境管理協会 試験部門公害防止管理者試験センター」へお問い合わせください。
電話 03(3528)8156 FAX 03(3528)8166
URL:https://www.jemai.or.jp/polconman/examination/index.html
令和6年6月5日(水)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の政令が公布されました。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第204号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第4条(船舶からの油の排出の禁止)第3項、第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条(船舶からの廃棄物の排出の禁止)第2項第2号及び第3項、第18条(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)第2項第2号並びに第19条の21(燃料油の使用等)第1項の規定に基づき、同法施行令の一部を改正し、一部を除き、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年6月5日(水) 官報 号外第135号 16頁から18頁をご覧ください。
環境省は、6月3日(月)、令和6年度臭気判定士試験 受験申請書の受付開始について、報道発表しました。内容は、次の通りです。
■試験の概要
(1)試験日
令和6年11月2日(土)
(2)受験資格
受験日において18歳以上(学歴、実務経験を問わず)
(3)試験実施地
東京都、愛知県、大阪府
(4)試験の内容
嗅覚概論、悪臭防止行政、悪臭測定概論、分析統計概論及び臭気指数等の測定実務
(5)受験申請の受付期間
令和6年7月1日(月)から同年9月6日(金)(消印有効)まで
※受験に際して配慮措置を希望される方は、下記【■その他】を御確認ください。
「配慮措置申請書」の受付期間は令和6年7月1日(月)(当日消印有効)までです。
(6)申請書類の提出先
○公益社団法人 におい・かおり環境協会 試験センター係
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町6-6 四谷MSビル4階
(7)受験手数料
18,000円
■申請書類の入手方法
試験の案内及び実施要領を含む申請書類(臭気判定士受験申請書、帳票貼付用紙)は
次のホームページからダウンロードしてください。
https://orea.or.jp/hanteishi/shiken/
■その他
障害等がある方で受験に際して配慮措置を希望される方は、受験申請書に加え、上記ホームページに掲載されている「配慮措置申請書」を、令和6年7月1日(月)(当日消印有効。受付は既に開始しています。)までに公益社団法人におい・かおり環境協会へお送りください。